貨物利用運送事業法施行規則

2020年12月23日改正分

 第26条第1項

(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

法第二十九条第一項の規定により第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。

変更後


 第27条第1項

(法人の合併又は分割の認可の申請)

法第二十九条第二項の規定により第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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