工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

2022年6月30日改正分

 第2条第1項

(識別番号の表示)

手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成十二年一月一日以後に特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百二十一条第一項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。第五条において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、次条第二項又は第三項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)、実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)又は意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第二項又は第三項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。

変更後


 第3条第3項第3号

意匠登録出願

削除


追加


 第3条第3項第15号

(識別番号の付与)

追加


 第4条第1項

(氏名変更届等の様式等)

前条第一項の規定による請求をした者、前条第三項各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第一号から第八号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第六条第一項の包括委任状に係る代理人、第四十一条第一項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第九条の二(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 ただし、現金手続省令第三条第一項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。

変更後


 第4条第2項

(氏名変更届等の様式等)

前項の届出であって氏名若しくは名称の変更及び住所若しくは居所の変更に係るものは、一の書面ですることができる。

移動

第4条第3項

変更後


追加


 第4条第3項

(氏名変更届等の様式等)

第一項の届出(代理人に係るものを除く。)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。)又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請は、同項の届出をした者が登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

移動

第4条第4項

変更後


 第4条第4項

(氏名変更届等の様式等)

特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

移動

第4条第5項

変更後


 第5条第1項

手続をする者(その者の代理人を含む。)が、その手続に係る書類に特許庁長官が交付するその者の識別ラベルをこの省令、特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は現金手続省令の様式で定めるところによりはり付けた場合には、特許法施行規則第一条第三項(第六十一条第一項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項、商標法施行規則第二十二条第一項及び現金手続省令第九条本文において準用する場合を含む。)に規定する印を省略することができる。

削除


 第5条第2項

前項の識別ラベルの交付を受けようとする者は、様式第五により作成した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

削除


 第5条第3項

前項の請求書には、第六十一条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。

削除


 第5条の2第1項

(代理権の証明)

次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。

移動

第5条第1項

変更後


 第5条の2第1項第1号

(代理権の証明)

法第十四条第一項の規定による予納の届出

移動

第5条第1項第1号

変更後


 第5条の2第1項第2号

(代理権の証明)

令第一条第三項の規定による地位の承継の届出

移動

第5条第1項第2号

変更後


 第5条の2第1項第3号

(代理権の証明)

第三条第一項の規定による識別番号の付与の請求

移動

第5条第1項第3号

変更後


 第5条の2第1項第4号

(代理権の証明)

第四条第一項の規定による氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑の変更の届出

移動

第5条第1項第4号

変更後


 第5条の2第1項第5号

(代理権の証明)

第六条第一項の規定による包括委任状の提出

移動

第5条第1項第5号

変更後


 第5条の2第1項第6号

(代理権の証明)

第八条の規定による包括委任状の取下げ

移動

第5条第1項第6号

変更後


 第5条の2第1項第7号

(代理権の証明)

第四十一条第一項の規定による委任による見込額からの納付の申出に関する代理人の届出

移動

第5条第1項第8号

変更後


 第5条の2第1項第8号

(代理権の証明)

第四十一条第一項の規定による委任による口座振替による納付の申出に関する代理人の届出

移動

第5条第1項第7号

変更後


 第5条の2第1項第9号

(代理権の証明)

第四十一条の二第一項の規定による包括納付の申出

移動

第5条第1項第9号

変更後


 第5条の2第1項第10号

(代理権の証明)

第四十一条の四の規定による包括納付の申出の取下げ

移動

第5条第1項第10号

変更後


 第5条の2第1項第11号

(代理権の証明)

第四十一条の五の規定による自動納付の申出

移動

第5条第1項第11号

変更後


 第5条の2第1項第12号

(代理権の証明)

第四十一条の七の規定による自動納付の申出の取下げ

移動

第5条第1項第12号

変更後


 第5条の2第2項

(代理権の証明)

特許法施行規則第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。

移動

第5条第2項

変更後


 第5条の2第2項第1号

(代理権の証明)

法第七条第二項の規定による磁気ディスクへの記録の求めの補正

移動

第5条第2項第1号

変更後


 第5条の2第2項第2号

(代理権の証明)

第七条の規定による包括委任状の援用の制限の届出

移動

第5条第2項第2号

変更後


 第5条の2第2項第3号

(代理権の証明)

第十九条第一項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)

移動

第5条第2項第3号

変更後


 第5条の2第2項第4号

(代理権の証明)

第四十一条の二第四項の規定による包括納付の援用の制限の届出

移動

第5条第2項第4号

変更後


 第5条の2第2項第5号

(代理権の証明)

前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正

移動

第5条第2項第5号

変更後


 第5条の2第3項

(代理権の証明)

特許庁長官は、前二項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。

移動

第5条第3項

変更後


 第6条第1項

(包括委任状)

特定手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第八条第四項、第十二条第三項又は第十八条第一項若しくは第二項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第四十八号及び第五十四号から第五十九号までに掲げる手続を除く。)、特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第六十一号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第十条第五十二号に掲げるものを除く。)又は第十九条第一項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第四条の三(第五条の二第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。

変更後


 第10条第1項第5号の2ト

(特定手続の指定)

国際出願法施行規則第九条の規定による氏名変更等の届出(印鑑を変更する場合を除く。)

変更後


 第10条第1項第12号

(特定手続の指定)

特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願又は防護標章登録出願と同時にするものに限る。)

変更後


 第10条第1項第33号

(特定通知等の指定)

特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出

移動

第23条の4第1項第9号

変更後


追加


 第10条第1項第39号

(特定手続の指定)

特許法第五条第一項(実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第五条第三項(実用新案法第二条の五第一項並びに商標法第七十七条第一項及び同法附則第二十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第三十九条第六項(同法第三十四条第七項(実用新案法第十一条第二項、意匠法第十五条第二項及び商標法第十三条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第九条第四項若しくは商標法第八条第四項の規定により、又は特許法第五十条若しくは商標法第十五条の二若しくは第十五条の三第一項若しくは同法附則第七条の規定により指定された期間に限る。)の延長の請求

変更後


 第10条第1項第43号

(特定手続の指定)

法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(国際出願等に係る手数料にあっては第五号及び第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第百七条第一項に規定する特許料若しくは第百十二条第二項に規定する割増特許料、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料若しくは第三十三条第二項に規定する割増登録料、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料若しくは第四十四条第二項に規定する割増登録料又は商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料(第四十一条の九の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第四十九号から第五十一号までの返還の請求に係る場合に限る。)

変更後


 第10条第1項第45号

(特定手続の指定)

第七条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限る。)

変更後


 第10条第1項第46号

(特定手続の指定)

特許法施行規則第九条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出

変更後


 第10条第1項第53号

(特定手続の指定)

第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで、前号(第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)及び第六十一号に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出

変更後


 第10条第1項第62号

(特定手続の指定)

特許法施行規則第二十五条の七第六項、第二十七条の四の二第四項(同条第七項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第五項、第三十八条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条の六の二第四項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十四第三項(同条第六項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定による回復理由書の提出

変更後


 第10条第1項第63号

(特定手続の指定)

商標法施行規則第六条の二第三項、第七条の二第二項又は第十八条第八項の規定による期間延長請求書の提出

変更後


 第10条第1項第64号

(特定手続の指定)

特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十一条第一項又は第二項に規定する申請書の提出(特許法施行規則第七十二条第四項の規定によりこれらの申請書の提出を省略する場合に限る。)

変更後


 第10条第1項第65号

(特定手続の指定)

特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第一項又は第二項に規定する申請書の提出(特許法施行規則第七十三条第四項の規定によりこれらの申請書の提出を省略する場合に限る。)

変更後


 第10条第1項第66号

(特定手続の指定)

追加


 第10条の2第1項

(特定手続の入力事項等)

電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第二条第一項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第十一条、第十三条、第十五条及び第十九条の二において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。

変更後


 第10条の2第2項

(特定手続の入力事項等)

前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第十五条第一項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。 ただし、特許協力条約に基づく規則89の2.1の規定に基づき前条第五号に掲げる特定手続を行う場合として特許庁長官が定める場合は、この項本文の規定による届出を要しない。

変更後


 第12条第1項

(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)

電子情報処理組織を使用して又は第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、手続補正書、誤訳訂正書、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書、出願審査請求書又は特許料納付書若しくは登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。

変更後


 第17条第1項

削除

削除


 第19条第1項第4号

(物件の提出)

特許法施行規則第四条の三(第五条の二第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第五条の規定により提出すべき代理権を証明する書面

変更後


 第19条第1項第9号

(物件の提出)

特許法施行規則第二十七条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法第七十三条第二項(実用新案法第二十六条、意匠法第三十六条及び商標法第三十五条(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があることを証明する書面

変更後


 第19条第1項第10号

(物件の提出)

特許法施行規則第二十七条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第二十七条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面

変更後


 第19条第1項第12号

(物件の提出)

特許法施行規則第二十七条の五第二項及び第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第五十条の三第二項の規定により提出すべき磁気ディスク

移動

第19条第1項第13号

変更後


 第19条第1項第13号

(物件の提出)

特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定により提出すべき書類又は物件

移動

第19条第1項第12号

変更後


 第19条第1項第14号

(物件の提出)

特許法施行規則第三十二条第二項、意匠法施行規則第十三条第一項又は商標法施行規則第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件

変更後


 第19条第1項第15号

特許法施行規則第五十条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件

削除


 第19条第1項第16号

(物件の提出)

商標法施行規則第二十条第六項の規定により提出すべき承諾を証明する書面

移動

第19条第1項第15号

変更後


 第19条第1項第17号

(物件の提出)

第六十一条第三項において準用する特許法施行規則第六十九条第三項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面

移動

第19条第1項第16号

変更後


 第19条第1項第18号

(物件の提出)

現金手続省令第六条第一項の規定により提出すべき歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)

移動

第19条第1項第17号

変更後


 第19条第1項第19号

(物件の提出)

国際出願法施行規則第二十一条第四項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面

移動

第19条第1項第18号

変更後


 第19条第1項第20号

(物件の提出)

国際出願法施行規則第二十一条の二第四項の規定により提出すべき先の調査の結果の写し等の送付を請求する旨を記載した書面

移動

第19条第1項第19号

変更後


 第19条第1項第21号

(物件の提出)

国際出願法施行規則第二十八条の三第三項の規定により提出すべき回復理由書又は同条第四項の規定により提出すべき回復理由があることを証明する書面(同条第二項の規定により願書において優先権の回復をする場合に限る。)

移動

第19条第1項第20号

変更後


 第19条第1項第22号

(物件の提出)

国際出願法施行規則第八十三条第二項から第五項までの規定により提出すべき持分の定めがあることを証明する書面

移動

第19条第1項第21号

変更後


 第19条第2項

(物件の提出)

前項第一号から第十一号まで及び第十三号から第十八号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二により、同項第十二号に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規則様式第二十二によりしなければならない。

変更後


 第19条第3項

(物件の提出)

前項の規定にかかわらず、第一項第三号の三、第四号、第六号、第十二号及び第十八号から第二十二号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。

変更後


 第19条の2第1項

特許法施行規則第二十七条の五第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)若しくは国際出願法施行規則第五十条の三第一項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第二十七条の五第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(平成九年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条又は国際出願法施行規則第十七条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項第十一号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。

削除


 第23条第1項第1号チ

(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)

特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項、同法第六十条の十第二項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出

移動

第34条の2第1項第9号

変更後


 第23条第1項第1号ル

(特定処分等の指定)

意匠法第六十条の七の規定による同法第四条第二項に規定する意匠であることを証明する書面の提出

変更後


 第23条第1項第1号イ

(特定処分等の指定)

第十条の規定による特定手続(同条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十二号まで及び第六十一号に掲げるものに限る。)並びに国際意匠登録出願に係る第十条第十六号、第二十号、第二十五号、第三十八号、第三十九号、第四十五号から第四十七号まで、第五十一号及び第五十二号に掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。)

変更後


 第23条第1項第1号ロ

(特定処分等の指定)

特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出

変更後


 第23条第1項第1号ハ

(特定処分等の指定)

特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て

変更後


 第23条第1項第1号ヌ

(特定処分等の指定)

意匠法第六十条の七の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出

変更後


 第23条第1項第3号

(特定処分等の指定)

特許法第十八条の二第一項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)及び第一号イからソまでに規定する手続の却下の処分

変更後


 第23条第1項第7号イ

(特定処分等の指定)

特許法第六十七条の三第一項の規定による拒絶をすべき旨の査定

変更後


 第23条第1項第7号ロ

(特定処分等の指定)

特許法第六十七条の三第二項の規定による延長登録をすべき旨の査定

変更後


 第23条の4第1項第1号

(特定通知等の指定)

法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第百三十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第二条の二第四項若しくは第六条の二の規定による第二十三条第一号イからソまでに規定する手続及び第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)の補正の命令

変更後


 第23条の4第1項第2号

(特定通知等の指定)

特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項及び同法附則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による第二十三条第一号イからソまでに規定する手続及び第三十四条の二第十号、第十一号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十四号及び第三十一号から第三十三号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出、法第十五条の二第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出及び法第十五条の三第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定立替納付者による納付の申出を除く。)をした者に対する却下の理由の通知

変更後


 第23条の4第1項第9号

特許法第四十三条第六項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知

削除


 第26条第1項第1号

(磁気ディスク)

日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度一ラジアン当たり一万五千九百十六磁束反転で記録するものに限る。)

変更後


 第26条第1項第2号

(磁気ディスク)

光ディスク(日本工業規格X六二八一号(平成四年)に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)

変更後


 第29条第1項

(磁気ディスクに添付する物件)

第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第十九条第一項第一号から第十一号まで及び第十三号から第十八号までに掲げる物件(第十九条第三項に規定する場合を除く。)については様式第三十二により作成した手続補足書を、同項第十二号に掲げる物件(第十九条第三項に規定する場合を除く。)については特許法施行規則様式第二十二により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。

変更後


 第29条の2第1項

第二十五条の規定による磁気ディスクの提出により特許法施行規則第二十七条の五第一項に規定する配列表を含む特許出願又は同条第三項に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本工業規格X〇二〇八号に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第二十四条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により磁気ディスクに記録して提出するときは、前条の規定にかかわらず、第十九条第一項第十二号に掲げる磁気ディスクを添付することを要しない。

削除


 第30条第1項

(書面の提出による手続の指定)

法第七条第一項の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十二号まで、第四十三号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十二号(手数料の納付のみの補正をその内容とするもの及び第十条第六十一号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第六十二号、第六十三号及び第六十五号に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。

変更後


 第33条第1項

削除

削除


 第34条第1項第3号ト

(登録情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め)

追加


 第34条の2第1項第9号

(特定処分等の指定)

特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項、同法第六十条の十第二項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による優先権書類の提出

移動

第23条第1項第1号チ

変更後


 第34条の2第1項第25号

(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)

意匠法第六十条の七の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出

変更後


 第34条の2第1項第26号

(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)

意匠法第六十条の七の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出

変更後


 第34条の2第1項第36号

(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)

第一章(第五条の二第二項第五号及び第七条を除く。)の規定による手続

変更後


 第34条の2第1項第40号

(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)

第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで、第四十九号から第五十一号まで及び第五十二号(第十条第四十三号に掲げる手続(法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第十五条第二項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第六十一号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。)並びに第一号から第三十四号まで、第三十五号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第三十六号及び前号に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条の二第二項(意匠法第五十二条並びに商標法第五十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十七条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出

変更後


 第34条の2第1項第44号

(指定特定手続以外の指定特定手続等の指定)

追加


 第34条の5第1項

(ファイルに記録されている事項の閲覧に係る手続の指定)

法第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十四号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(国際意匠登録出願に係る手続については、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。

変更後


 第34条の6第1項

(閲覧の請求をすることができる特許原簿等)

法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第三項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第六条第一項第三号に規定する意匠に係る物品を除く。)とする。

変更後


 第38条第2項

前項の予納書には、第六十一条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、予納者の印を押すことを要しない。

削除


 第38条の2第1項

(予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)

法第十四条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで又は第六十三号に掲げる特定手続とする。

変更後


 第38条の2第2項

(予納、口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る手続の指定)

追加


 第39条の10第1項

口座振替又は指定立替納付者による特許料等又は手数料の納付の申出をすることができる手続は、第十条第一号から第五号まで、第五号の二(イ、ロ、ホ及びヌに掲げる手続に係るものに限る。)、第十五号、第十八号、第十九号、第二十三号、第二十六号、第三十号、第三十一号、第三十八号から第四十二号まで、第五十二号、第五十四号から第五十八号まで又は第六十三号に掲げる特定手続とする。

削除


 第40条第1項

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

法第十五条第一項、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下この条において「納付の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。

変更後


 第40条第1項第1号

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

特許料の納付の申出のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第十九

変更後


 第40条第1項第2号

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

特許料の納付の申出のうち特許権者がするもの及び特許法第百十二条第二項の割増特許料の納付の申出 様式第二十

変更後


 第40条第1項第3号

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

登録料及び実用新案法第三十三条第二項の割増登録料の納付の申出 様式第二十一

変更後


 第40条第1項第4号

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

登録料の納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第二十二

変更後


 第40条第1項第5号

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

登録料の納付の申出のうち意匠権者がするもの及び意匠法第四十四条第二項の割増登録料の納付の申出 様式第二十三

変更後


 第40条第1項第6号

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

登録料の納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの 様式第二十四

変更後


 第40条第1項第7号

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

登録料の納付の申出のうち商標法第四十一条の二第一項及び第七項に規定する商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの並びに同法第四十三条第三項の割増登録料の納付の申出 様式第二十五

変更後


 第40条第1項第8号

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

登録料の納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの 様式第二十六

変更後


 第40条第2項

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

法第十五条第一項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納台帳番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。

変更後


 第40条第3項

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて見込額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。

変更後


 第40条第6項

(予納者による手続に係る申出又は口座振替若しくは指定立替納付者による納付の申出の様式等)

追加


 第40条の2第1項

(口座振替又は指定立替納付者による納付の申出に係る納付情報の送信)

特許庁長官は、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項の規定による特許料等又は手数料の納付をしようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第一項(口座振替又は指定立替納付者によるものに限る。)、第四項又は第五項の申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者又は指定立替納付者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電気通信回線を使用して送信するものとする。

変更後


 第41条の2第1項

(特許料及び登録料の包括納付の申出)

第四十条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料又は登録料に係る法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。

変更後


 第41条の5第1項

(特許料及び登録料の自動納付の申出)

次の各号に掲げる各年分の特許料又は登録料に係る法第十五条第一項又は法第十五条の二第一項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。

変更後


 第41条の5第1項第1号

(特許料及び登録料の自動納付の申出)

特許法第百七条第一項の規定により納付すべき第四年以後の各年分の特許料(特許法第六十七条第二項の規定により延長された期間に係る特許料を除く。)

変更後


 第51条第1項

削除

削除


 第52条第1項

削除

削除


 第53条第1項

削除

削除


 第61条第3項

(特許法施行規則の準用)

特許法施行規則第六十九条第三項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号若しくは第二号の特許料等の納付の申出に準用する。

移動

第61条第4項

変更後


 第61条第4項

(特許法施行規則の準用)

特許法施行規則第六十九条第四項の規定は、第十一条第一項の表の第十一号若しくは第十二号又は第四十条第一項第一号若しくは第二号の特許料等の納付の申出に準用する。

移動

第61条第3項

変更後


 第62条第1項

(実用新案法施行規則の準用)

実用新案法施行規則第二十一条第三項の規定は、第十一条第一項の表の第十三号又は第四十条第一項第三号の特許料等の納付の申出に準用する。

変更後


 第63条第1項

(意匠法施行規則の準用)

意匠法施行規則第二条の二から第二条の四までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。

変更後


 第63条第2項

(意匠法施行規則の準用)

意匠法施行規則第十八条第三項の規定は、第十一条第一項の表の第十四号若しくは第十五号又は第四十条第一項第四号若しくは第五号の特許料等の納付の申出に準用する。

変更後


 第64条第1項

(商標法施行規則の準用)

商標法施行規則第十八条第三項の規定は、第十一条第一項の表の第十六号、第十七号若しくは第十八号又は第四十条第一項第六号、第七号若しくは第八号の特許料等の納付の申出に準用する。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第3条第3項

(実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)

第一項、特許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業省令第四十五号)附則第三項及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則附則第六条において準用する同規則附則第三条第一項の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた実用新案法施行規則の様式に規定する書面の用紙の大きさについては、これらの規定にかかわらず、日本工業規格A列4番とする。

変更後


 附則第2条第1項

第七条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「新特例法施行規則」という。)第三十九条の二に規定する口座振替による納付の届出に関する手続及び第三十九条の三に規定する振替番号の通知は、この省令の施行の日前においても行うことができる。

削除


追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第5条第1項

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則目次