在職期間が三月以上五月未満の場合
百分の五十五・五
変更後
在職期間が三月以上五月未満の場合
百分の五十八・五
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(次項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
変更後
第一条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律第十五条第二項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同法(同項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。