国会議員の秘書の給与等に関する法律

2019年11月22日改正分

 第15条第2項第1号

(勤勉手当)

在職期間が六月の場合 百分の九十二・五

変更後


 第15条第2項第2号

(勤勉手当)

在職期間が五月以上六月未満の場合 百分の七十四

変更後


 第15条第2項第3号

(勤勉手当)

在職期間が三月以上五月未満の場合 百分の五十五・五

変更後


 第15条第2項第4号

(勤勉手当)

在職期間が三月未満の場合 百分の二十七・七五

変更後


 附則別表1

(第三条関係)

削除


 附則別表2

(第三条関係)

削除


 附則第1条第1項

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(施行期日等)

第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(次項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

変更後


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