国民年金基金令

2021年8月6日改正分

 第24条第1項

(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)

法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に増額率(千分の七に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月からその者が当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円に加えた額とする。

変更後


 第24条第2項

(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)

法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に減額率(千分の五に法附則第九条の二第一項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円から減じた額とする。

変更後


 第24条第3項

(支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月数に乗ずる額)

追加


 第45条第2項

(中途脱退者の加入員期間)

法第百三十七条の十七第一項に規定するその者の当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則第五条第十二項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間とする。

変更後


 附則第3条第2項

前項の規定は、平成八年三月三十一日までに締結された国民年金法第百三十七条の十五第四項の規定による保険又は共済の契約について準用する。 この場合において、前項中「第十八条第二項第三号」とあるのは、「第五十一条において準用する第十八条第二項第三号」と読み替えるものとする。

削除


 附則第3条第1項

昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に係る国民年金法第百三十条第二項(同法第百三十七条の十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める額については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十七条第一項(同令第五十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第3条第1項

(老齢基礎年金の支給の繰下げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(老齢基礎年金の支給の繰下げの際に国民年金基金の加入員期間の月数に乗ずる額等に関する経過措置)

追加


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