法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に増額率(千分の七に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月からその者が当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円に加えた額とする。
変更後
法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に増額率(千分の七に老齢基礎年金の受給権者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月からその者が当該老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円に加えた額とする。
法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に減額率(千分の五に法附則第九条の二第一項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円から減じた額とする。
変更後
法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に減額率(千分の四に法附則第九条の二第一項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を二百円から減じた額とする。
追加
法附則第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る法第百三十条第二項の政令で定める額は、二百円に国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十二条の三の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の四に法附則第九条の二の二第一項に規定する者が老齢基礎年金の支給の繰上げを請求した日の属する月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額を、二百円に同令第十二条の三の規定により算定した率を乗じて得た額から減じた額とする。
法第百三十七条の十七第一項に規定するその者の当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則第五条第十二項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間とする。
変更後
法第百三十七条の十七第一項に規定するその者の当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則第五条第十一項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間とする。
前項の規定は、平成八年三月三十一日までに締結された国民年金法第百三十七条の十五第四項の規定による保険又は共済の契約について準用する。
この場合において、前項中「第十八条第二項第三号」とあるのは、「第五十一条において準用する第十八条第二項第三号」と読み替えるものとする。
削除
昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に係る国民年金法第百三十条第二項(同法第百三十七条の十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める額については、なお従前の例による。
削除
この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十七条第一項(同令第五十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
削除
追加
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定
令和五年四月一日
追加
第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十四条第一項の規定は、施行日の前日において、七十歳に達していない者(六十五歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合にあっては、当該受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者)について適用する。
追加
第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十四条第二項及び第三項の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。