国民年金基金令

2020年7月8日改正分

 第30条の2第3項

基金は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる方法(保険又は共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項、農業協同組合法第十一条の三十二又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百条の八第一項において準用する同法第十五条の十に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。以下この項において同じ。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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