被疑者写真の管理及び運用に関する規則

2022年3月31日改正分

 第1条第1項

(目的)

この規則は、被疑者写真を撮影し、これを組織的に管理し、運用するために必要な事項を定め、もつて犯罪捜査に資することを目的とする。

変更後


 第2条第1項

(被疑者写真記録の作成)

警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(これに準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又はその引渡しを受けたときは、画像を電磁的方法により記録することにより当該被疑者の写真(以下「被疑者写真」という。)を撮影し、当該被疑者写真及び当該被疑者の氏名、生年月日その他当該被疑者を識別するために必要な事項を電磁的方法により記録したもの(以下「被疑者写真記録」という。)を作成しなければならない。 ただし、当該被疑者を他の警察署長等に引き渡す場合には、被疑者写真記録の作成を省略することができる。

変更後


 第2条第2項

(被疑者写真記録の作成)

警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、その承諾を得て被疑者写真を撮影し、被疑者写真記録を作成するものとする。

変更後


 第2条第3項

(被疑者写真記録の作成)

追加


 第2条第4項

(被疑者写真記録の作成)

追加


 第8条第1項

(規則の実施に関する細目)

この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

移動

第9条第1項

変更後


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この規則は、平成二十一年一月四日から施行する。

変更後


被疑者写真の管理及び運用に関する規則目次