この規則は、被疑者写真を撮影し、これを組織的に管理し、運用するために必要な事項を定め、もつて犯罪捜査に資することを目的とする。
変更後
この規則は、被疑者写真を撮影し、これを組織的に管理し、運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(これに準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又はその引渡しを受けたときは、画像を電磁的方法により記録することにより当該被疑者の写真(以下「被疑者写真」という。)を撮影し、当該被疑者写真及び当該被疑者の氏名、生年月日その他当該被疑者を識別するために必要な事項を電磁的方法により記録したもの(以下「被疑者写真記録」という。)を作成しなければならない。
ただし、当該被疑者を他の警察署長等に引き渡す場合には、被疑者写真記録の作成を省略することができる。
変更後
警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(これに準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、若しくはその引渡しを受けたとき又は第三項の規定による依頼を受けたときは、画像を電磁的方法により記録することにより当該被疑者の写真(以下「被疑者写真」という。)を撮影し、当該被疑者写真及び当該被疑者の氏名、生年月日その他当該被疑者を識別するために必要な事項を電磁的方法により記録したもの(以下「被疑者写真記録」という。)を作成しなければならない。
ただし、当該被疑者を他の警察署長等に引き渡す場合には、被疑者写真記録の作成を省略することができる。
警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、その承諾を得て被疑者写真を撮影し、被疑者写真記録を作成するものとする。
変更後
警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるとき又は第四項の規定による依頼を受けたときは、その承諾を得て被疑者写真を撮影し、被疑者写真記録を作成するものとする。
追加
関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又はその引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、当該被疑者写真の撮影及び当該被疑者写真記録の作成を依頼しなければならない。
ただし、当該被疑者を警察署長等に引き渡す場合は、この限りではない。
追加
関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、当該被疑者写真の撮影及び当該被疑者写真記録の作成を依頼するものとする。
この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
移動
第9条第1項
変更後
この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
追加
関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者写真の撮影、管理及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。