道路交通法(以下「法」という。)第百八条の四第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、取消処分者講習(法第百八条の二第一項第二号に規定する講習をいう。以下同じ。)又は初心運転者講習(同項第十号に規定する講習をいう。以下同じ。)ごとに、その全部又は一部について行うものとする。
変更後
道路交通法(以下「法」という。)第百八条の四第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、取消処分者講習(法第百八条の二第一項第二号に規定する講習をいう。以下同じ。)、初心運転者講習(同項第十号に規定する講習をいう。以下同じ。)又は若年運転者講習(同項第十四号に規定する講習をいう。以下同じ。)ごとに、その全部又は一部について行うものとする。
運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号の運転適性指導をいう。以下同じ。)に使用する自動車等を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者であること。
変更後
運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号の運転適性指導をいう。以下同じ。)に使用する自動車等を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。
法第百十七条の二の二第十二号又は法第百十七条の五第二号(法第百八条の七第一項に係る部分に限る。)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
変更後
法第百十七条の二の二第一項第九号又は法第百十七条の五第二号(法第百八条の七第一項に係る部分に限る。)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
次の区分に応じ、それぞれ次に定める運転免許を現に受けている者であること。
変更後
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。
次の区分に応じ、それぞれ次に定める自動車の運転に関する技能及び知識の教習に法第九十九条の三第一項の規定により選任された教習指導員として従事した経験の期間が三年以上の者であること。
変更後
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める自動車の運転に関する技能及び知識の教習に法第九十九条の三第一項の規定により選任された教習指導員として従事した経験の期間が三年以上の者であること。
追加
法第百八条の四第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
追加
運転適性指導員の数が若年運転者講習の業務を行うために必要な数以上であること。
追加
敷地の面積が八千平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が府令別表第三に定める基準に適合するコース
追加
イ及びロに掲げるもののほか、若年運転者講習を行うために必要な建物その他の設備
追加
若年運転者講習を行うために必要な数の普通自動車(運転適性指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。)
追加
若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。
追加
その者が若年運転者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより若年運転者講習が不公正になるおそれがないこと。
追加
その指定を行うことによって、若年運転者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
初心運転者講習を行う指定講習機関にあっては、初心運転者講習を終了した者の有する免許証の番号
変更後
初心運転者講習又は若年運転者講習を行う指定講習機関にあっては、それぞれの講習を終了した者の有する運転免許証の番号
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)の施行の日(令和四年五月十三日)から施行する。
ただし、第五条第三号ロの改正規定は、公布の日から施行する。
変更後
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。