指定講習機関に関する規則

2022年9月14日改正分

 第1条第1項

(指定講習機関の指定)

道路交通法(以下「法」という。)第百八条の四第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、取消処分者講習(法第百八条の二第一項第二号に規定する講習をいう。以下同じ。)又は初心運転者講習(同項第十号に規定する講習をいう。以下同じ。)ごとに、その全部又は一部について行うものとする。

変更後


 第5条第1項第2号

(運転適性指導員)

運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号の運転適性指導をいう。以下同じ。)に使用する自動車等を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者であること。

変更後


 第5条第1項第3号ロ

(運転適性指導員)

法第百十七条の二の二第十二号又は法第百十七条の五第二号(法第百八条の七第一項に係る部分に限る。)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者

変更後


 第7条第1項第2号

(運転習熟指導員)

次の区分に応じ、それぞれ次に定める運転免許を現に受けている者であること。

変更後


 第7条第1項第4号

(運転習熟指導員)

次の区分に応じ、それぞれ次に定める自動車の運転に関する技能及び知識の教習に法第九十九条の三第一項の規定により選任された教習指導員として従事した経験の期間が三年以上の者であること。

変更後


 第8条の2第1項

(若年運転者講習を行う指定講習機関の基準)

追加


 第8条の2第1項第1号

(若年運転者講習を行う指定講習機関の基準)

追加


 第8条の2第1項第2号イ

(若年運転者講習を行う指定講習機関の基準)

追加


 第8条の2第1項第2号ハ

(若年運転者講習を行う指定講習機関の基準)

追加


 第8条の2第1項第2号

(若年運転者講習を行う指定講習機関の基準)

追加


 第8条の2第1項第2号ロ

(若年運転者講習を行う指定講習機関の基準)

追加


 第8条の2第1項第3号

(若年運転者講習を行う指定講習機関の基準)

追加


 第8条の2第1項第4号

(若年運転者講習を行う指定講習機関の基準)

追加


 第8条の2第1項第5号

(若年運転者講習を行う指定講習機関の基準)

追加


 第12条第1項第2号

(帳簿)

初心運転者講習を行う指定講習機関にあっては、初心運転者講習を終了した者の有する免許証の番号

変更後


 附則第1条第1項

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号)の施行の日(令和四年五月十三日)から施行する。 ただし、第五条第三号ロの改正規定は、公布の日から施行する。

変更後


指定講習機関に関する規則目次