金融商品取引業協会等に関する内閣府令

2016年10月1日更新分

 別表1



別表第一 (第十七条関係)

通知及び公表の区分 通知及び公表事項 注意事項
その開設する店頭売買有価証券市場において協会員が自己の計算において行う店頭売買有価証券の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合 一 有価証券の種類及び銘柄
二 協会員がした申込み又は注文に係る売付け又は買付けの別
三 協会員がした申込み又は注文に係る価格及び当該価格ごとの売付け又は買付け別の数量
一 協会員からの報告後直ちに通知し、公表すること。
二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。
その開設する店頭売買有価証券市場において協会員が自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合 一 有価証券の種類及び銘柄
二 売買成立価格及び数量
三 売買成立日時
一 協会員からの報告後直ちに通知し、公表すること。
二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。
毎日 一 総取引高(売買高の合計をいう。以下同じ。)
二 株券は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量
三 出資証券、新株引受権証書及び新株予約権証券(以下「出資証券等」という。)は、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知し、公表することで足りる。
五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知し、公表することで足りる。
六 最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格は、その日に成立した最高、最低、最初及び最終の価格を毎日通知し、公表するほか、午前八時から午前十一時まで及び午前十一時から午後三時までの間に成立した最高、最低、最初及び最終の価格を直ちに通知し、公表すること。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに通知し、公表すること。


変更後


 別表2

第十七条第一項関係

(第十七条関係)

通知及び公表の区分 通知及び公表事項 注意事項
協会員が自己の計算において行う取扱有価証券の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合 一 有価証券の種類及び銘柄
二 申込みに係る売付け又は買付けの別
三 申込みに係る価格
四 協会員が申込みに係る価格を提示した日
協会員からの報告を受けた日の当日中に通知し、公表すること。ただし、当該認可協会がその協会員に対し、申込みをした日の次の月曜日までに報告すれば足りるものとして認めた銘柄にあっては、申込みをした日の次の月曜日(当日が当該認可協会の営業日でないときは、その翌営業日)までに通知し、公表すれば足りる。
取扱有価証券の売買が成立した場合 一 当該取扱有価証券の種類及び銘柄
二 売買成立の日における最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格
協会員からの報告を受けた日の当日中に通知し、公表すること。ただし、当該認可協会がその協会員に対し、売買成立の日の次の月曜日までに報告すれば足りるものとして認めた銘柄にあっては、売買成立の日の次の月曜日(当日が当該認可協会の営業日でないときは、その翌営業日)までに通知し、公表すれば足りる。


変更後


 別表3

第十七条第二項関係

(第十七条関係)

通知及び公表の区分 通知及び公表事項 注意事項
協会員が同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外で自己の計算において上場株券等の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合 一 有価証券の種類及び銘柄
二 申込みに係る売付け又は買付けの別
三 申込みに係る価格及び数量
四 申込みの時刻
一 協会員からの報告を受けた後、直ちに通知し、公表すること。
二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。
協会員が同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外で自己の計算において行う上場株券等の売買又は売買の受託等に基づく売買が成立した場合 一 有価証券の種類及び銘柄
二 売買成立価格及び数量
三 売買成立日時
一 当該売買が電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者としてなされた場合には、速やかに協会員に通知し、公表すること。
二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、速やかに通知すること。
三 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。
毎日 一 総取引高
二 株券は、銘柄別に、数量
三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額及び数量
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知し、公表することで足りる。
五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知し、公表することで足りる。


変更後


 別表7

第二十六条関係

(第二十六条関係)

通知及び公表の区分 通知及び公表事項 注意事項
会員が同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外で自己の計算において上場株券等の売付け若しくは買付けの申込みをし又は取引所金融商品市場外で上場株券等の売買の受託等に基づく注文をした場合 一 有価証券の種類及び銘柄
二 申込みに係る売付け又は買付けの別
三 申込みに係る価格及び数量
四 申込みの時刻
一 会員からの報告を受けた後、直ちに会員に通知し、公表すること。
二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。
会員が同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外で自己の計算において行う上場株券等の売買又は売買の受託等に基づく売買が成立した場合 一 有価証券の種類及び銘柄
二 売買成立価格及び数量
三 売買成立日時
一 当該売買が電子情報処理組織を使用してなされた場合には、速やかに会員に通知し、公表すること。
二 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、速やかに通知すること。
三 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。
毎日 一 総取引高
二 株券は、銘柄別に数量
三 出資証券等は、銘柄別に、額面金額及び数量
四 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格及び数量
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。
二 有価証券の種類ごとに区分すること。
三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。
四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知し、公表することで足りる。
五 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知し、公表することで足りる。


変更後


 第15条第1項第1号

(上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)

電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者若しくは各当事者として売買が成立した場合又は所属認可協会の営業日の午前八時十分から午後五時までの間に売買が成立した場合 売買の成立後五分以内

移動

第24条第1項第1号

変更後


電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者若しくは各当事者として売買が成立した場合又は所属認可協会の営業日の午前八時十分から午後五時までの間に売買が成立した場合 売買の成立後五分以内

変更後


 第15条第1項第2号

(上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)

所属認可協会の営業日の当日午前八時十分以前に売買が成立した場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該営業日の午前九時

変更後


 第15条第1項第3号

(上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)

前二号に掲げる場合以外の場合 売買が成立した日の翌営業日の午前八時三十分

移動

第24条第1項第3号

変更後


前二号に掲げる場合以外の場合 売買が成立した日の翌営業日の午前八時三十分

変更後


 第16条第1項

(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

法第六十七条の十八第八号 に掲げる場合における同条 の規定による報告は、申込み後五分以内に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

変更後


 第16条第3項

(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

法第六十七条の十八第八号 に規定する売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の価格を報告するときは、売付けの申込みに係るものにあっては当該有価証券の銘柄中最も低い価格を、買付けの申込みに係るものにあっては当該有価証券の銘柄中最も高い価格を報告するものとする。

変更後


 第16条第4項

(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

法第六十七条の十八第八号 に規定する内閣府令で定める事項は、数量及び売付け又は買付けの別とする。

変更後


 第17条第1項

(売買高、価格等の通知等)

法第六十七条の十九 の規定により、認可協会は、その規則で定める方法により、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買については別表第一の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、取扱有価証券の売買については別表第二の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買については別表第三の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。

変更後


 第17条第2項

(売買高、価格等の通知等)

追加


 第24条第1項第1号

(上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)

電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者若しくは各当事者として売買が成立した場合又はその所属する認定協会(次号において「所属認定協会」という。)の営業日の午前八時十分から午後五時までの間に売買が成立した場合 売買の成立後五分以内

移動

第24条第1項第2号

変更後


 第24条第1項第2号

所属認定協会の営業日の当日午前八時十分以前に売買が成立した場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該営業日の午前九時

削除


 第24条第1項第3号

前二号に掲げる場合以外の場合 売買が成立した日の翌営業日の午前八時三十分

削除


 第25条第1項

(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

法第七十八条の三第二号 に掲げる場合における同条 の規定による報告は、申込み後五分以内に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

変更後


 第25条第3項

(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

法第七十八条の三第二号 に規定する売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の価格を報告するときは、売付けの申込みに係るものにあっては当該有価証券の銘柄中最も低い価格を、買付けの申込みに係るものにあっては当該有価証券の銘柄中最も高い価格を報告するものとする。

変更後


 第25条第4項

(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

法第七十八条の三第二号 に規定する内閣府令で定める事項は、数量及び売付け又は買付けの別とする。

変更後


 第26条第1項

(売買高、価格等の通知等)

法第七十八条の四 の規定により、認定協会は、その規則で定める方法により、別表第七の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項をその会員に通知し、公表しなければならない。

変更後


金融商品取引業協会等に関する内閣府令目次