追加
特定通貨関連店頭デリバティブ取引(通貨を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号 に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と通貨の種類、価格及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)又は第二号 に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と金融指標の種類、数値及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第二十六項から第三十項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号 ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号 に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として特定通貨関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)、金融商品取引業者等又は外国において店頭デリバティブ取引を業として行う者を除く。以下この号、次号及び第二十六項から第二十九項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号 及び第二十三項 から第二十五項 までにおいて同じ。)の額に当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号 及び第二十六項 において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
追加
その営業日ごとの一定の時刻における特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
追加
第一項第三十九号及び第四十号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
追加
金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項 に規定する額とする。
追加
金融商品取引業者等は、第一項第三十九号又は第四十号の証拠金等の全部又は一部が第二十三項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項 に規定する社債等で同条第二項 に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法 に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
追加
第一項第三十九号又は第四十号の実預託額、同項第三十九号の約定時必要預託額及び同項第四十号の維持必要預託額は、複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第三十九号の規定の適用については、同号中「当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている特定通貨関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
追加
第一項第三十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
追加
顧客が行おうとする特定通貨関連店頭デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる通貨の組み合わせの為替リスク想定比率(当該通貨に係る為替相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率をいう。次号及び次項において同じ。)を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額
追加
顧客が行おうとする特定通貨関連店頭デリバティブ取引と当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の対象となる通貨の組み合わせの区分に応じ、当該区分ごとの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額の合計額
追加
第一項第四十号及び第二十六項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
追加
顧客が行う各特定通貨関連店頭デリバティブ取引ごとに算出する場合 当該各特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に当該取引の対象となる通貨の組み合わせの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額
追加
複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引の対象となる通貨の組み合わせの区分に応じ、当該区分ごとの特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額の合計額に当該区分ごとの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額の合計額
追加
第二十七項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が一の通貨の売付け等を行うことによる他の通貨の買付け等及び当該他の通貨の売付け等を行うことによる当該一の通貨の買付け等を行っているときは、これらに係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の通貨又は当該他の通貨に係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
追加
前三項の「特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額」とは、当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。
追加
第二十九項の「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
追加
法第二条第二十二項第二号 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
追加
第二十九項の「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
追加
法第二条第二十二項第二号 に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)