金融商品取引業等に関する内閣府令
2016年9月1日更新分
第16条の5の2第1項第1号
(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
当該金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項 に規定する子会社等をいう。以下この号、第三十三条第二項、第三十四条、第百二十三条第一項第三十号、第百二十五条の七第二項第二号及び第六節において同じ。)又は当該金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項 に規定する親会社等をいう。同号及び同節において同じ。)の子会社等
変更後
当該金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項 に規定する子会社等をいう。以下この号、第三十三条第二項、第三十四条、第百二十三条第一項第三十号、第十項及び第十一項、第百二十五条の七第二項第二号並びに第六節において同じ。)又は当該金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項 に規定する親会社等をいう。第百二十三条第十項及び第十一項、第百二十五条の七第二項第二号並びに第六節において同じ。)の子会社等
第62条第1項第2号ト
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
商品市場における取引(商品先物取引法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項 に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第十三項 に規定する外国商品市場取引をいう。第六十七条第一号において同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項 に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。第六十七条第二号において同じ。)に係る権利
変更後
商品市場における取引(商品先物取引法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項 に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第十三項 に規定する外国商品市場取引をいう。第六十七条第一号において同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項 に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。第六十七条第二号並びに第百二十三条第七項及び第十一項において同じ。)に係る権利
第123条第1項第21号の5イ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
非清算店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、非清算店頭デリバティブ取引の時価の合計額及び相手方から預託等がされている変動証拠金の時価(変動証拠金が第八項に規定する資産をもって充てられる場合には、第九項に規定する方法により算出される当該資産に係る代用価格をいう。以下イにおいて同じ。)の合計額又は当該相手方に預託等をしている変動証拠金の時価の合計額を毎日算出すること。
第123条第1項第21号の5
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
非清算店頭デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引のうち、金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。第十一項第一号ハ(1)において同じ。)若しくは外国金融商品取引清算機関が当該店頭デリバティブ取引に基づく債務を負担するもの又は令第一条の十八の二 に規定する金融庁長官が指定するもの以外のものをいう。以下この号及び次号、第七項、第九項並びに第十一項において同じ。)に係る変動証拠金(非清算店頭デリバティブ取引の時価の変動に応じて、当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方に貸付又は預託(以下この号及び次号において「預託等」という。)をする証拠金をいう。以下この号及び次号、第八項並びに第九項において同じ。)に関して次に掲げる行為を行うための措置を講じていないと認められる状況
第123条第1項第21号の5ホ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
信託勘定に属するものとして経理される非清算店頭デリバティブ取引について、信託財産ごとに、イからニまでに掲げる行為を行うこと。
第123条第1項第21号の5ハ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
ロの規定により変動証拠金の預託等又は返還を求めた後、遅滞なく、当該変動証拠金(当該変動証拠金の額と当該変動証拠金に相当する額として当該相手方が算出した額に差異がある場合にあっては、当事者があらかじめ約した方法により算出した額に相当する変動証拠金)の預託等又は返還を受けること。
第123条第1項第21号の5ニ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
非清算店頭デリバティブ取引の相手方がイからハまでに掲げる行為又はこれらに類する行為(ホの規定に基づき当該行為が行われる場合を含む。)に基づき行う変動証拠金の預託等又は返還に係る求めに応じること。
第123条第1項第21号の5ロ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
イの規定により算出される額に基づき金融庁長官が定める方法により算出した額が、変動証拠金の預託等又は返還を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額(次号ロに規定する当初証拠金の預託等を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額と合計して七千万円以下の額に限る。)を上回るときは、直ちに、当該相手方に対して当該算出した額に相当する変動証拠金の預託等を求め、又は当該相手方に預託等をしている変動証拠金の返還を求めること。
第123条第1項第21号の6
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
非清算店頭デリバティブ取引(法第二条第二十二項第五号 に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号 に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分を除く。以下この号において同じ。)に係る当初証拠金(非清算店頭デリバティブ取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額(以下この号において「潜在的損失等見積額」という。)に対応して預託等をする証拠金をいう。以下この号、第八項及び第九項並びに第百七十七条第一項第三号イにおいて同じ。)に関して次に掲げる行為を行うための措置を講じていないと認められる状況
第123条第1項第21号の6ヘ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
非清算店頭デリバティブ取引の相手方(ニ及びホに掲げる行為を行うための措置が講じられている者に限る。)がイからハまでに掲げる行為又はこれらに類する行為(トの規定に基づき当該行為が行われる場合を含む。)に基づき行う当初証拠金の預託等に係る求めに応じること。
第123条第1項第21号の6ト
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
信託勘定に属するものとして経理される非清算店頭デリバティブ取引について、信託財産ごとに、イからヘまでに掲げる行為を行うこと。
第123条第1項第21号の6ホ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
ハの規定により預託等を受けた当初証拠金を担保に供し、又は貸し付けないこと(ニに定める当初証拠金(当該当初証拠金が金銭をもって充てられているものに限る。)の管理に付随して安全な方法により行われる場合を除く。)。
第123条第1項第21号の6イ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で次に掲げる事由が生じた場合に、当該相手方との間における非清算店頭デリバティブ取引に係る潜在的損失等見積額(あらかじめ金融庁長官に届け出た定量的計算モデルを用いる方法その他の金融庁長官が定める方法により算出されるものに限る。)並びに当該相手方から預託等がされている当初証拠金の時価(当初証拠金が第八項に規定する資産をもって充てられる場合には、第九項に規定する方法により算出される当該資産に係る代用価格をいう。以下イにおいて同じ。)の合計額及び当該相手方に預託等をしている当初証拠金の時価の合計額を算出すること。
第123条第1項第21号の6ニ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
ハの規定により預託等を受けた当初証拠金を、相手方が非清算店頭デリバティブ取引に係る債務を履行しないときに遅滞なく利用することができ、かつ、当該当初証拠金の預託等を受けた金融商品取引業者等に一括清算事由(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 (平成十年法律第百八号)第二条第四項 に規定する一括清算事由をいう。第百四十条の三第二項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)又はこれに類する事由が生じた場合に当該相手方に当該当初証拠金が返還されるよう、信託の設定又はこれに類する方法により管理すること。
第123条第1項第21号の6ハ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
ロの規定により当初証拠金の預託等を求めた後、遅滞なく、当該当初証拠金の預託等を受けること(当該当初証拠金の額と当該当初証拠金に相当する額として当該相手方が算出した額に差異がある場合にあっては、当事者があらかじめ約した方法により算出した額について遅滞なく預託等を受けるとともに、当該預託等を受けた後に、当該預託等を受けた額を当該当初証拠金の額から控除した残額について速やかに預託等を受けることその他の当該差異を解消するための措置に係る行為を行うこと。)。
第123条第1項第21号の6ロ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
イの規定により算出される額に基づき金融庁長官が定める方法により算出した額が、当初証拠金の預託等を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額(前号ロに規定する変動証拠金の預託等又は返還を求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた額と合計して七千万円以下の額に限る。)を上回るときは、直ちに、当該相手方に対して当該算出した額に相当する当初証拠金の預託等を求めること。
第123条第7項
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる措置を講じる場合は、当該各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める一又は複数の取引を、当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めること(当該一又は複数の取引を当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で継続して含める場合に限る。)ができる。
第123条第7項第1号ハ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
非清算店頭デリバティブ取引を行った時(以下この項、第十項及び第十一項において「基準時」という。)において第十項各号に掲げる取引に該当する取引
第123条第7項第1号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
第一項第二十一号の五に掲げる措置 次に掲げる取引
第123条第7項第1号ロ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第123条第7項第1号ニ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第六項 に規定する一括清算をいう。以下この項、第十項及び第十一項、第百四十条の三第二項並びに第百四十三条の二第三項において同じ。)の約定をした基本契約書(同法第二条第五項 に規定する基本契約書をいう。以下この項、第百四十条の三第二項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき第一項第二十一号の五の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからハまでに掲げる取引を除く。)
第123条第7項第1号イ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
店頭商品デリバティブ取引(商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項 に規定する商品取引清算機関をいう。)又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において商品取引債務引受業(同条第十七項 に規定する商品取引債務引受業をいう。)と同種類の業務若しくは同法第百七十条第一項 に規定する業務と同種類の業務を行う者が債務を負担するものを除く。次号及び第十一項において同じ。)
第123条第7項第2号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
第一項第二十一号の六に掲げる措置 次に掲げる取引
第123条第7項第2号イ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
法第二条第二十二項第五号 に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)のうち元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同条第二十四項第三号 に掲げるものに限る。)を授受することを約する部分
第123条第7項第2号ホ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
一括清算の約定をした基本契約書に基づき行われている取引(金融商品取引業者等が当該基本契約書に基づき第一項第二十一号の六の措置に係る非清算店頭デリバティブ取引を行っている場合に限り、イからニまでに掲げる取引を除く。)
第123条第7項第2号ニ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
基準時において第十一項 各号に掲げる取引に該当する取引
第123条第7項第2号ハ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第123条第7項第2号ロ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第123条第8項
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
変動証拠金及び当初証拠金は、金銭その他金融庁長官が定める資産をもって充てるものとする。
第123条第9項
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
変動証拠金及び当初証拠金の全部又は一部が前項に規定する資産をもって充てられる場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は当該各号に定める方法によって算出される額とする。
第123条第9項第1号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
変動証拠金が金銭をもって充てられる場合 当該金銭の額
第123条第9項第2号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が同一の場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該資産の時価から、当該資産の時価に当該資産の時価に乗じる割合として金融庁長官が定める割合を乗じて得た額を控除して得られる額
第123条第9項第3号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が異なる場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該資産の時価から、当該資産の時価に次のイに掲げる割合を乗じて得た額及び当該資産の時価に次のロに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得られる額
第123条第9項第3号ロ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
当該資産に係る通貨の種類と、非清算店頭デリバティブ取引の当事者が一又は複数の非清算店頭デリバティブ取引ごとにあらかじめ定めた通貨の種類が異なる場合に乗じる割合として金融庁長官が定める割合
第123条第9項第3号イ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第123条第10項
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
第一項第二十一号の五の規定は、基準時において、次の各号のいずれかに該当する取引については、適用しない。
第123条第10項第1号イ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
外国(当該外国の法令に照らし、一括清算の約定又はこれに類する約定が有効であることが適切に確認されている国に限る。)において店頭デリバティブ取引を業として行う者(外国政府、外国の中央銀行、国際開発金融機関及び国際決済銀行(次項第一号イにおいて「外国政府等」という。)を除く。)
第123条第10項第1号ロ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であると見込まれる者
第123条第10項第1号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者(次のいずれにも該当する者を除く。)である場合における当該取引
第123条第10項第2号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
信託勘定に属するものとして経理される取引のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報(法第百五十六条の六十三第一項 に規定する清算集中等取引情報をいう。第四号ロ、次項及び第百二十五条の七第二項第三号ロにおいて同じ。)又は取引情報(法第百五十六条の六十四第一項 に規定する取引情報をいう。第四号ロ、次項及び第百二十五条の七第二項第三号ロにおいて同じ。)の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である信託財産に係る取引
第123条第10項第3号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
第123条第10項第4号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
取引の当事者の一方又は双方が、次のいずれかに該当する場合における当該取引(ロに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。)
第123条第10項第4号イ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
金融商品取引業者等のうち、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社のいずれかの者以外の者
第123条第10項第4号ロ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である者(イに掲げる者を除く。)
第123条第10項第5号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
金融商品取引業者等について、第一項第二十一号の五に規定する措置と同等であると認められる外国の法令に準拠することその他の事情により同号に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として金融庁長官が指定する場合における当該取引
第123条第11項
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
第一項第二十一号の六の規定は、基準時において、次の各号のいずれかに該当する取引については、適用しない。
第123条第11項第1号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者(次のいずれにも該当する者を除く。)である場合における当該取引
第123条第11項第1号イ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
外国(当該外国の法令に照らし、一括清算の約定又はこれに類する約定が有効であることが適切に確認されている国に限る。)において店頭デリバティブ取引を業として行う者(外国政府等を除く。)
第123条第11項第1号ロ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円以上であると見込まれる者
第123条第11項第1号ハ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方がイに規定する者又は第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該取引の当事者に親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該取引の当事者を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が一兆千億円を超えると見込まれる者
第123条第11項第2号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
信託勘定に属するものとして経理される取引のうち、次のいずれかに該当する信託財産に係る取引
第123条第11項第2号イ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である信託財産
第123条第11項第2号ロ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が前号イに規定する者又は第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が一兆千億円以下である信託財産
第123条第11項第3号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
第123条第11項第4号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
取引の当事者の一方又は双方が、次のいずれかに該当する場合における当該取引(ロ及びハに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。)
第123条第11項第4号ロ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(基準時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が三千億円未満である者(イに掲げる者を除く。)
第123条第11項第4号イ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
金融商品取引業者等のうち、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社のいずれかの者以外の者
第123条第11項第4号ハ
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
金融商品取引業者等のうち、基準時の属する年の前年の三月から五月まで(基準時が九月から十二月までに属するときは、その年の三月から五月まで)の各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が第一号イに規定する者又はイに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該金融商品取引業者等に親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が一兆千億円以下である者(イ及びロに掲げる者を除く。)
第123条第11項第5号
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
追加
金融商品取引業者等について、第一項第二十一号の六に規定する措置と同等であると認められる外国の法令に準拠することその他の事情により同号に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として金融庁長官が指定する場合における当該取引
第125条の7第2項第3号ロ
(特定店頭デリバティブ取引)
金融商品取引業者等のうち、当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(その時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報(法第百五十六条の六十三第一項 に規定する清算集中等取引情報をいう。)又は取引情報(法第百五十六条の六十四第一項 に規定する取引情報をいう。)の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が六兆円未満である者(イに掲げる者を除く。)
変更後
金融商品取引業者等のうち、当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(その時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が六兆円未満である者(イに掲げる者を除く。)
第140条の3第2項
(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額からの控除)
前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、金融商品取引業者等が顧客との間において一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 (平成十年法律第百八号)第二条第六項 に規定する一括清算をいう。第百四十三条の二第三項において同じ。)の約定をした基本契約書(同法第二条第五項 に規定する基本契約書をいう。以下この項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を行っている場合において、当該算定の時において当該顧客に一括清算事由(同法第二条第四項 に規定する一括清算事由をいう。以下この項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引(同法第二条第一項 に規定する特定金融取引をいう。以下この項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)について当該一括清算事由が生じた時における評価額(同法第二条第六項 の評価額をいう。第百四十三条の二第三項において同じ。)で当該顧客の評価損となるもの(当該対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係るものを除く。)があるときは、当該基本契約書に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合においても顧客の保護に支障を生ずることがないと認められる限りにおいて、当該評価損の額を控除することができる。
変更後
前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、金融商品取引業者等が顧客との間において一括清算の約定をした基本契約書に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を行っている場合において、当該算定の時において当該顧客に一括清算事由が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第一項 に規定する特定金融取引をいう。以下この項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)について当該一括清算事由が生じた時における評価額(同法第二条第六項 の評価額をいう。第百四十三条の二第三項において同じ。)で当該顧客の評価損となるもの(当該対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係るものを除く。)があるときは、当該基本契約書に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合においても顧客の保護に支障を生ずることがないと認められる限りにおいて、当該評価損の額を控除することができる。
第177条第1項第3号イ
(控除すべき固定資産等)
預託金(顧客分別金信託、顧客区分管理信託、商品顧客区分管理信託、前条第一項第七号ロに掲げるものに係るもの及び商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第二号の規定による預託金を除く。)
変更後
預託金(顧客分別金信託、顧客区分管理信託、商品顧客区分管理信託、当初証拠金(第百二十三条第一項第二十一号の六ニの規定による信託の設定又はこれに類する方法により管理されるものに限る。)及び同条第十一項第五号に掲げる取引に係る外国における当初証拠金に相当するもの、前条第一項第七号ロに掲げるものに係るもの並びに商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第二号の規定による預託金を除く。)
附則平成28年7月25日内閣府令第52号第1条第1項
附 則 (平成二八年七月二五日内閣府令第五二号)
この府令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年七月二五日内閣府令第五二号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則平成28年8月31日内閣府令第56号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年八月三一日内閣府令第五六号)
この府令は、平成二十八年九月一日から施行する。