金融商品取引業等に関する内閣府令

2016年9月1日更新分

 第16条の5の2第1項第1号

(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)

当該金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項 に規定する子会社等をいう。以下この号、第三十三条第二項、第三十四条、第百二十三条第一項第三十号、第百二十五条の七第二項第二号及び第六節において同じ。)又は当該金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項 に規定する親会社等をいう。同号及び同節において同じ。)の子会社等

変更後


 第62条第1項第2号ト

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

商品市場における取引(商品先物取引法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項 に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第十三項 に規定する外国商品市場取引をいう。第六十七条第一号において同じ。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項 に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。第六十七条第二号において同じ。)に係る権利

変更後


 第123条第1項第21号の5イ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第1項第21号の5

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第1項第21号の5ホ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第1項第21号の5ハ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第1項第21号の5ニ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第1項第21号の5ロ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第1項第21号の6

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第1項第21号の6ヘ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第1項第21号の6ト

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第1項第21号の6ホ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第1項第21号の6イ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第1項第21号の6ニ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第1項第21号の6ハ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第1項第21号の6ロ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第7項

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第7項第1号ハ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第7項第1号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第7項第1号ロ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第7項第1号ニ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第7項第1号イ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第7項第2号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第7項第2号イ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第7項第2号ホ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第7項第2号ニ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第7項第2号ハ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第7項第2号ロ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第8項

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第9項

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第9項第1号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第9項第2号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第9項第3号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第9項第3号ロ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第9項第3号イ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第10項

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第10項第1号イ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第10項第1号ロ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第10項第1号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第10項第2号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第10項第3号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第10項第4号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第10項第4号イ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第10項第4号ロ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第10項第5号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項第1号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項第1号イ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項第1号ロ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項第1号ハ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項第2号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項第2号イ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項第2号ロ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項第3号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項第4号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項第4号ロ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項第4号イ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項第4号ハ

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第123条第11項第5号

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

追加


 第125条の7第2項第3号ロ

(特定店頭デリバティブ取引)

金融商品取引業者等のうち、当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の四月から前年の三月まで(その時が十二月に属するときは、その前年の四月からその年の三月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報(法第百五十六条の六十三第一項 に規定する清算集中等取引情報をいう。)又は取引情報(法第百五十六条の六十四第一項 に規定する取引情報をいう。)の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。)に係る想定元本額の合計額の平均額が六兆円未満である者(イに掲げる者を除く。)

変更後


 第140条の3第2項

(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額からの控除)

前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、金融商品取引業者等が顧客との間において一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 (平成十年法律第百八号)第二条第六項 に規定する一括清算をいう。第百四十三条の二第三項において同じ。)の約定をした基本契約書(同法第二条第五項 に規定する基本契約書をいう。以下この項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を行っている場合において、当該算定の時において当該顧客に一括清算事由(同法第二条第四項 に規定する一括清算事由をいう。以下この項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引(同法第二条第一項 に規定する特定金融取引をいう。以下この項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)について当該一括清算事由が生じた時における評価額(同法第二条第六項 の評価額をいう。第百四十三条の二第三項において同じ。)で当該顧客の評価損となるもの(当該対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係るものを除く。)があるときは、当該基本契約書に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合においても顧客の保護に支障を生ずることがないと認められる限りにおいて、当該評価損の額を控除することができる。

変更後


 第177条第1項第3号イ

(控除すべき固定資産等)

預託金(顧客分別金信託、顧客区分管理信託、商品顧客区分管理信託、前条第一項第七号ロに掲げるものに係るもの及び商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第九十八条第一項第二号の規定による預託金を除く。)

変更後


 附則平成28年7月25日内閣府令第52号第1条第1項

附 則 (平成二八年七月二五日内閣府令第五二号)
この府令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年8月31日内閣府令第56号第1条第1項

追加


金融商品取引業等に関する内閣府令目次