内閣は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (平成十九年法律第六十七号)第五条第一項 、第六条 、第七条第一項第一号 (同条第四項 において準用する場合を含む。)、第十一条第一項 及び第二項 、第十五条第六項 並びに第十六条第一項第一号 の規定並びに同法第十九条第五項 において準用する国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十四条第七項 の規定に基づき、並びに駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 を実施するため、この政令を制定する。
変更後
内閣は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (平成十九年法律第六十七号)第五条第一項 、第六条 、第七条第一項第一号 (同条第四項 において準用する場合を含む。)、第十一条第一項 及び第二項 、第十五条第六項 並びに第十六条第一項第一号 の規定並びに同法第十九条第五項 において準用する国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十四条第七項 の規定に基づき、並びに駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 を実施するため、この政令を制定する。
法第十八条の四第二項 の規定において法第十八条の二 の規定により株式会社国際協力銀行が区分して行う経理について会社法 (平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法 の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第四百四十九条第一項 |
が資本金 |
が駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
準備金の |
駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金の |
を資本金 |
を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
第四百四十九条第六項第一号 |
資本金 |
駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
第四百四十九条第六項第二号 |
準備金 |
駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金 |
第八百二十八条第一項第五号 |
おける資本金 |
おける駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
資本金の額の減少の |
当該資本金の額の減少の |
第八百二十八条第二項第五号 |
資本金 |
駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
削除
追加
法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する株式会社国際協力銀行法 (平成二十三年法律第三十九号)第三十一条第一項 に規定する政令で定める基準により計算した額は、駐留軍再編促進金融勘定(法第十八条の二 に規定する駐留軍再編促進金融勘定をいう。以下この条において同じ。)において、当該事業年度に購入した固定資産の取得価額の合計額から当該事業年度における当該固定資産の償却額の合計額を控除した額に相当する額とする。
追加
法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する株式会社国際協力銀行法第三十一条第一項 に規定する政令で定める額は、駐留軍再編促進金融勘定において、当該事業年度までに購入した固定資産の取得価額の合計額から当該事業年度までのこれらの固定資産の償却額の合計額を控除した額に相当する額とする。
追加
駐留軍再編促進金融勘定における国庫納付金については、次条第一項の規定により読み替えて適用する株式会社国際協力銀行法施行令 (平成二十三年政令第二百二十一号)第八条第一項 の規定にかかわらず、法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する株式会社国際協力銀行法第三十一条第一項 に規定する残余の額を、一般会計に帰属させるものとする。
駐留軍再編促進金融業務(法第十六条 に規定する駐留軍再編促進金融業務をいう。次項において同じ。)が行われる場合には、株式会社国際協力銀行法施行令 (平成二十三年政令第二百二十一号)第六条第一項 中「法第三十一条第一項 」とあるのは「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項 」と、「毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第十八条の二第一号 に掲げる業務に係る勘定にあっては毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額とし、同条第二号 に掲げる業務(以下「駐留軍再編促進金融業務」という。)に係る勘定(以下「駐留軍再編促進金融勘定」という。)にあっては駐留軍再編促進金融勘定において当該事業年度に購入した固定資産の取得価額の合計額から当該事業年度における当該固定資産の償却額の合計額を控除した額に相当する額」と、同条第二項 中「法第三十一条第一項 」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項 」と、「株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の資本金の額に相当する額」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第十八条の二第一号 に掲げる業務に係る勘定にあっては当該勘定に整理された株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の資本金の額に相当する額とし、駐留軍再編促進金融勘定にあっては駐留軍再編促進金融勘定において当該事業年度までに購入した固定資産の取得価額の合計額から当該事業年度までのこれらの固定資産の償却額の合計額を控除した額に相当する額」と、同令第七条 中「毎事業年度」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第十八条の二 各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度」と、「法第三十一条第一項 」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項 」と、同令第八条第一項 中「会社」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第十八条の二 各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における会社」と、「法第三十一条第一項 」とあるのは「同条第一号 に掲げる業務に係る勘定におけるものにあっては駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項 」と、「とする」とあるのは「とし、駐留軍再編促進金融勘定におけるものにあっては駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項 に規定する残余の額を、一般会計に帰属させるものとする」と、同令第十六条 中「法第三十九条第一項 」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項 」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣)」と、同令第十七条第一項第一号 中「法第三十九条第一項 」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項 」と、同項第二号 中「法第四十条第二項 」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第四十条第二項 」と、同条第二項 中「法第三十九条第一項 」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項 」とする。
変更後
駐留軍再編促進金融業務(法第十六条 に規定する駐留軍再編促進金融業務をいう。次項において同じ。)が行われる場合には、株式会社国際協力銀行法施行令第五条の二 の表以外の部分中「法第二十六条の三第二項 」とあるのは「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第二十六条の三第二項 」と、「第二十六条の二」とあるのは「第二十六条の二及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二 」と、同条 の表第四百四十九条第一項の項中「株式会社国際協力銀行法第二十六条の二 」とあるのは「株式会社国際協力銀行法第二十六条の二 及び駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条の二 」と、「同法第二十六条の二 」とあるのは「株式会社国際協力銀行法第二十六条の二 及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二 」と、「同条 」とあるのは「これら」と、同表第四百四十九条第六項第一号の項、第四百四十九条第六項第二号の項、第八百二十八条第一項第五号の項及び第八百二十八条第二項第五号の項中「第二十六条の二」とあるのは「第二十六条の二及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二 」と、同令第七条 中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに駐留軍再編促進金融勘定(駐留軍再編特別措置法第十八条の二 に規定する駐留軍再編促進金融勘定をいう。以下同じ。)」と、「法第三十一条第一項 」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項 」と、同令第八条第一項 中「係るそれぞれの勘定」とあるのは「係るそれぞれの勘定並びに駐留軍再編促進金融勘定」と、「法第三十一条第一項 」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項 」と、「当該それぞれの勘定」とあるのは「当該それぞれの勘定及び駐留軍再編促進金融勘定」と、同令第十六条 中「法第三十九条第一項 」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項 」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣)」と、同令第十七条第一項第一号 中「法第三十九条第一項 」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項 」と、同項第二号 中「法第四十条第二項 」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第四十条第二項 」と、同条第二項 中「法第三十九条第一項 」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項 」とする。
財務大臣は、駐留軍再編促進金融業務が行われる場合において、前項の規定により読み替えて適用する株式会社国際協力銀行法施行令第七条 の規定による計算書の提出を受けたときは、遅滞なく、その旨を防衛大臣に通知しなければならない。
変更後
財務大臣は、駐留軍再編促進金融業務が行われる場合において、前項の規定により読み替えて適用する株式会社国際協力銀行法施行令第七条 の規定による計算書の提出を受けたときは、遅滞なく、その旨を防衛大臣に通知しなければならない。
附 則 抄
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
変更後
附 則 抄
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日政令第一一一号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年四月一日政令第一一一号)
この政令は、公布の日から施行する。
抄
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
追加
抄
この政令は、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。