日本年金機構法

2017年1月1日更新分

 第5条第4項

(資本金等)

追加


 第34条第1項

(中期計画)

機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この条及び次条において「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

変更後


 第34条第2項第5号

(中期計画)

追加


 第44条の2第1項

(不要財産に係る国庫納付等)

追加


 第44条の2第2項

(不要財産に係る国庫納付等)

追加


 第44条の2第3項

(不要財産に係る国庫納付等)

追加


 第44条の2第4項

(不要財産に係る国庫納付等)

追加


 第44条の2第5項

(不要財産に係る国庫納付等)

追加


 第45条第1項

(中期計画)

機構は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

移動

第34条第2項第6号

変更後


追加


 第53条第1項第2号

(財務大臣との協議)

第三十四条第一項、第三十五条、第四十三条第一項若しくは第二項又は第四十五条の規定による認可をしようとするとき。

変更後


 第53条の2第1項

(研修)

追加


 附則平成28年5月27日法律第51号第1条第1項


この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第10条第1項

(日本年金機構法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第10条第2項

(日本年金機構法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第18条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

追加


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