日本年金機構法
2017年1月1日更新分
第5条第4項
(資本金等)
追加
機構は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって厚生労働省令で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、第四十四条の二の規定により、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならない。
第34条第1項
(中期計画)
機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この条及び次条において「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後
機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第34条第2項第5号
(中期計画)
追加
不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
第44条の2第1項
(不要財産に係る国庫納付等)
追加
機構は、不要財産については、遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。ただし、中期計画において第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該不要財産を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認可を受けることを要しない。
第44条の2第2項
(不要財産に係る国庫納付等)
追加
機構は、前項の規定による不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の国庫への納付に代えて、厚生労働大臣の認可を受けて、不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該不要財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で厚生労働大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができる。ただし、中期計画において第三十四条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認可を受けることを要しない。
第44条の2第3項
(不要財産に係る国庫納付等)
追加
機構は、前項の場合において、不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて厚生労働大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
第44条の2第4項
(不要財産に係る国庫納付等)
追加
機構が第一項又は第二項の規定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、機構の資本金のうち当該納付に係る不要財産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
第44条の2第5項
(不要財産に係る国庫納付等)
追加
前各項に定めるもののほか、不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第45条第1項
(中期計画)
機構は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
移動
第34条第2項第6号
変更後
前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
追加
機構は、不要財産以外の重要な財産であって厚生労働省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期計画において第三十四条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。
第53条第1項第2号
(財務大臣との協議)
第三十四条第一項、第三十五条、第四十三条第一項若しくは第二項又は第四十五条の規定による認可をしようとするとき。
変更後
第三十四条第一項、第三十五条、第四十三条第一項若しくは第二項、第四十四条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十五条の規定による認可をしようとするとき。
第53条の2第1項
(研修)
追加
機構は、厚生年金保険法第百条の十三 及び国民年金法第百九条の十三 の趣旨を踏まえ、厚生労働大臣の協力の下に、機構の職員に対し、政府管掌年金事業に関する事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
附則平成28年5月27日法律第51号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項
追加
抄
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第五条中年金積立金管理運用独立行政法人法第二十一条第一項第三号の改正規定(同号イ中「第八号」を「第九号」に改める部分を除く。)及び同法第二十二条第二号の改正規定並びに第六条の規定(日本年金機構法第五十三条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則平成28年12月26日法律第114号第10条第1項
(日本年金機構法の一部改正に伴う経過措置)
追加
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第六条の規定による改正前の日本年金機構法第三十四条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、第六条の規定による改正後の同法(次項において「新法」という。)第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則平成28年12月26日法律第114号第10条第2項
(日本年金機構法の一部改正に伴う経過措置)
追加
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に日本年金機構が行った財産の譲渡であって、同日において新法第五条第四項に規定する不要財産(金銭を除く。以下この項において「不要財産」という。)の譲渡に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものは、同日においてされた新法第四十四条の二第二項の規定による不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第五項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。
附則平成28年12月26日法律第114号第18条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。