駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

2016年10月1日更新分

 第18条第1項

(予算の区分)

株式会社国際協力銀行法第十六条第一項 の規定による予算は、駐留軍再編促進金融業務が行われる場合には、次条各号に掲げる業務ごとに区分しなければならない。

変更後


 第18条第1項第1号

(予算の区分)

追加


 第18条の2第1項

(区分経理)

株式会社国際協力銀行は、駐留軍再編促進金融業務を行う場合には、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

変更後


 第18条の2第1項第1号

株式会社国際協力銀行法第十一条 各号に掲げる業務

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 第18条の3第1項

株式会社国際協力銀行は、駐留軍再編促進金融業務を行う場合には、次に掲げる資本金若しくは準備金又は資金については、前条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

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 第18条の3第1項第1号

株式会社国際協力銀行法第四条第一項 の規定による政府の出資により増加する資本金又は準備金

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 第18条の3第1項第2号

株式会社国際協力銀行法第三十三条 の規定により資金の借入れ若しくは社債の発行をして調達し、又は第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十三条 の規定により資金の借入れをして調達し、若しくは第二十一条第二項の規定により交付を受けた資金

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 第18条の4第1項

会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二百九十五条 、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条及び第四百四十七条の規定は、第十八条の二の規定により株式会社国際協力銀行が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十六条 中「株式会社の剰余金の額」とあるのは「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する剰余金の額」と、「の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額」と、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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 第18条の4第2項

会社法第四百四十八条 、第四百四十九条並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する株式会社国際協力銀行法第三十一条第一項 の規定による準備金の積立て及び第二十二条第一項 の規定により読み替えて適用する同法第三十一条第二項 の規定による準備金の取崩しを行う場合を除き、第十八条の二の規定により株式会社国際協力銀行が区分して行う経理について準用する。この場合において、会社法第四百四十八条第一項 及び第二項 中「準備金」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは「に駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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 第18条の4第3項

株式会社国際協力銀行が第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの株式会社国際協力銀行の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の株式会社国際協力銀行の全ての勘定に属する資本金の額の合計額とし、株式会社国際協力銀行が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの株式会社国際協力銀行の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の株式会社国際協力銀行の全ての勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、会社法第四百四十七条 から第四百四十九条 まで並びに第八百二十八条第一項 (第五号に係る部分に限る。)及び第二項 (第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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 第19条第1項

(借入金等の限度額)

駐留軍再編促進金融勘定(第十八条の二第二号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)における借入金の現在額は、駐留軍再編促進金融勘定に属する資本金及び準備金の額の合計額に政令で定める倍数を乗じて得た額(次項において「借入金の限度額」という。)を超えることとなってはならない。

変更後


 第22条第1項

(株式会社国際協力銀行法 の適用等)

駐留軍再編促進金融業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社国際協力銀行法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第八号 行う業務 行う業務(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務(以下単に「駐留軍再編促進金融業務」という。)を除く。)
第二十条第三項、第二十四条第二項及び第二十五条第二項 会計検査院 会計検査院及び防衛大臣
第二十一条第二項 及び前二条 、第十九条及び駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する前条
第二十二条第二項 第二十条 駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する第二十条
第二十七条第一項 毎事業年度 駐留軍再編特別措置法第十八条第一項の規定による予算の区分に従い、毎事業年度
第三十一条第一項 毎事業年度 駐留軍再編特別措置法第十八条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度
第三十一条第二項 毎事業年度 前項のそれぞれの勘定において、毎事業年度
前項 同項
第三十一条第四項 処分 処分及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分
第三十三条第一項 業務 業務(駐留軍再編促進金融業務を含む。第四項において同じ。)
貸付け 貸付け(駐留軍再編特別措置法第二十一条第一項の規定によるものを含む。)
第三十七条 この法律に 駐留軍再編特別措置法並びにこれらに
第三十八条第一項 財務大臣 財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定(駐留軍再編特別措置法第十八条の二第二号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣)
この法律 この法律又は駐留軍再編特別措置法
第三十八条第二項及び第三十九条第一項 財務大臣 財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣)
この法律 この法律又は駐留軍再編特別措置法
第四十条第一項及び第二項 財務大臣 財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣)
第四十五条 第三十九条第一項 第三十九条第一項(駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
同項 第三十九条第一項
第四十六条第三号 第十一条に規定する業務以外 第十一条及び駐留軍再編特別措置法第十六条に規定する業務以外
第四十六条第六号 第三十八条第二項 第三十八条第二項(駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
財務大臣 財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣)
附則第五十二条 会社の業務 会社の業務(駐留軍再編促進金融業務を除く。)

変更後


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