放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

2016年9月1日更新分

 第2条第6項

(定義)

追加


 第6条第1項

(罰則)

追加


 第6条第2項

(罰則)

追加


 第6条第3項

(罰則)

追加


 第7条第1項

(定義)

特定核燃料物質(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第六項 に規定する特定核燃料物質をいう。)を窃取し、又は強取することを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の懲役に処する。

移動

第2条第5項

変更後


 第8条第1項

(罰則)

第三条から前条までの罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第四条の二 の例に従う。

移動

第9条第1項

変更後


追加


 附則平成23年6月24日法律第74号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

変更後


 附則平成26年4月23日法律第25号第1条第1項

抄 この法律は、核物質の防護に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。

変更後


 附則平成24年6月27日法律第47号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 抄 この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第3条第1項

(条約による国外犯の適用に関する経過措置)

第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに核物質の防護に関する条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

変更後


 附則第4条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


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