追加
この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第七項 に規定する原子力施設をいう。
追加
特定核燃料物質を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
追加
第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
特定核燃料物質(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第六項 に規定する特定核燃料物質をいう。)を窃取し、又は強取することを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の懲役に処する。
移動
第2条第5項
変更後
この法律において「特定核燃料物質」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第六項 に規定する特定核燃料物質をいう。
第三条から前条までの罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第四条の二 の例に従う。
移動
第9条第1項
変更後
第三条から前条までの罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第四条の二 の例に従う。
追加
特定核燃料物質を窃取し、若しくは強取し、又は原子力施設に対して行われる行為若しくは原子力施設の運転を妨害する行為により人の生命、身体若しくは財産に害を加えることを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の懲役に処する。
抄
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
抄
この法律は、核物質の防護に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
変更後
抄
この法律は、核物質の防護に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 抄
この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 抄
この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに核物質の防護に関する条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
変更後
第九条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに核物質の防護に関する条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。