犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則

2016年10月1日更新分

 

警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項 の規定に基づき、疑わしい取引に関する情報取扱規則を次のように定める。

変更後


 第2条第1項第2号

(定義)

外国の機関 法第十二条第一項 に規定する外国の機関をいう。

変更後


 第2条第1項第3号

(定義)

疑わしい取引に関する情報 法第十二条第一項 に規定する疑わしい取引に関する情報をいう。

変更後


 第2条第1項第4号

(定義)

外国の機関の職務 法第十三条第一項 に規定する職務をいう。

変更後


 第2条第1項第5号

(定義)

意見陳述 法第十八条第一項 の規定による意見陳述をいう。

変更後


 第2条第1項第6号

(定義)

報告徴収 法第十八条第二項 の規定による報告又は資料の提出の求めをいう。

変更後


 第2条第1項第7号

(定義)

立入検査 法第十八条第三項 の規定による立入検査をいう。

変更後


 第4条第1項

(通知の受理)

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長(以下「組織犯罪対策企画課長」という。)は、法第八条第四項 の規定による通知(以下この条、次条及び第十四条第一項第一号において単に「通知」という。)があったときは、当該通知に係る記録を作成するとともに、当該通知を行った者に対し、別記様式第一号により作成した受理書を交付しなければならない。

変更後


 第6条第1項

(捜査機関等への情報提供等)

法第十二条第一項 の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は税関職員若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下「検察官等」という。)による同項 に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認められるときに行うものとする。

変更後


 第7条第1項

(記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)

組織犯罪対策企画課長は、法第十二条第二項 の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧又は謄写の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第二号により作成した請求書を徴し、当該記録の閲覧又は謄写に当たっては、当該閲覧又は謄写に係る記録を作成しなければならない。

変更後


 第7条第2項

(記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付)

犯罪収益移転防止管理官は、法第十二条第二項 の規定による疑わしい取引に関する情報の記録の写しの送付の求めがあったときは、当該求めを行った検察官等から別記様式第三号により作成した請求書を徴し、当該記録の写しの送付に当たっては、別記様式第四号により作成した文書を添付して行うとともに、当該写しの送付に係る記録を作成しなければならない。

変更後


 第8条第1項

(外国の機関への提供)

法第十三条第一項 の規定による疑わしい取引に関する情報の提供は、取引の相手方及び態様、特定事業者が届出を行う理由その他の疑わしい取引に関する情報に係る事項を総合的に勘案し、外国の機関の職務の遂行に資すると認められるときに行うものとする。

変更後


 第10条第1項

(行政庁との連携)

国家公安委員会(以下「委員会」という。)並びに警視総監及び道府県警察本部長は、法第十八条 に規定する権限の行使に当たっては、意見陳述が行政庁(法第二十一条第一項 から第三項 までに規定する行政庁をいう。以下この条において同じ。)による特定事業者の監督を補完することを旨とするものであることを踏まえ、監督する行政庁と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

変更後


 第11条第2項

(報告徴収の方法等)

法第十八条第二項 の規定による調査(以下単に「調査」という。)を書面により行うときは、別記様式第六号の照会書を用いるものとする。

変更後


 第11条第4項

(報告徴収の方法等)

法第十八条第三項 に規定する都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、調査又は立入検査により資料を入手したときは、速やかに、当該資料を組織犯罪対策企画課長に送付しなければならない。

変更後


 第12条第1項

(行政庁に対する通知)

法第十八条第四項 の規定による通知は、別記様式第七号の立入検査承認予定通知書により行うものとする。

変更後


 第13条第2項

(意見陳述等)

委員会は、報告徴収、調査及び立入検査(以下「報告徴収等」という。)の結果、意見陳述に代えて法第十六条 の規定による指導、助言又は勧告をするよう行政庁に要請することが適当であると認めるときは、その旨の意見を付して文書で要請を行うものとする。

変更後


 第15条第1項

(訓令への委任)

この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

変更後


 附則平成27年9月18日国家公安委員会規則第14号第1条第1項

附 則 (平成二七年九月一八日国家公安委員会規則第一四号) この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

変更後


 附則平成26年3月31日国家公安委員会規則第5号第1条第1項

抄 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成24年3月26日国家公安委員会規則第2号第1条第1項

附 則 (平成二四年三月二六日国家公安委員会規則第二号) この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この規則は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成20年2月1日国家公安委員会規則第1号第1条第1項

附 則 (平成二〇年二月一日国家公安委員会規則第一号) この規則は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

変更後


 附則平成26年3月31日国家公安委員会規則第5号第1条第3項

(犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

この規則の施行前にこの規則による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の規定により警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官がした記録の作成その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官に対してされた資料の送付は、それぞれ、この規則の施行後は、この規則による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした記録の作成その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた資料の送付とみなす。

変更後


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