特別会計に関する法律

2017年3月1日更新分

 附則平成28年10月19日法律第75号第1条第1項

附 則 (平成二八年一〇月一九日法律第七五号)
この法律は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成29年2月8日法律第1号第1条第1項

追加


 附則平成28年11月28日法律第86号第1条第1項

追加


 附則平成24年8月22日法律第69号第1条第1項第2号

(施行期日)

第二条及び第四条の規定並びに附則第八条から第十三条まで、第十六条、第二十一条及び第二十二条の規定 平成二十九年四月一日

変更後


 附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第3号

(施行期日)

第二条(次号、第十号及び第十五号に掲げる改正規定を除く。)、第七条及び第九条並びに附則第四条第二項、第五条第六項から第九項まで、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成二十九年四月一日

移動

附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第5号の4

変更後


 附則平成24年8月22日法律第69号第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第8号

(施行期日)

追加


 附則第9条第1項

(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)

第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、平成二十八年度にあっては同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第二号から第四号までに掲げる額の合算額を加算した額に二千百億円を加算した額から同条第八号に掲げる額を減額した額とし、平成二十九年度から平成三十八年度までの各年度にあっては第二十四条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、平成三十九年度から平成四十二年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、平成四十三年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額とする。

変更後


 附則第9条第1項第2号

(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)

地方交付税法附則第四条の二第三項の規定により平成二十九年度から平成三十八年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 千八百十一億千九百万円

移動

附則第9条第1項第3号

変更後


追加


 附則平成24年8月22日法律第69号第22条第1項

(前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十九年度分の予算から適用する。

移動

附則平成24年8月22日法律第69号第25条第1項

変更後


 附則平成24年8月22日法律第69号第23条第1項

(前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年3月31日法律第13号第50条第1項

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

附則第四十八条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の平成二十八年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日法律第13号第51条第1項

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

附則第四十九条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の平成三十年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

変更後


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