附 則 (平成二八年一〇月一九日法律第七五号)
この法律は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年一〇月一九日法律第七五号)
この法律は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二九年二月八日法律第一号)
この法律は、公布の日から施行する。
第二条及び第四条の規定並びに附則第八条から第十三条まで、第十六条、第二十一条及び第二十二条の規定 平成二十九年四月一日
変更後
第四条の規定並びに附則第十六条、第二十二条及び第二十三条の規定 平成三十一年四月一日
第二条(次号、第十号及び第十五号に掲げる改正規定を除く。)、第七条及び第九条並びに附則第四条第二項、第五条第六項から第九項まで、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成二十九年四月一日
移動
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第5号の4
変更後
第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成三十一年十月一日
追加
第五条の規定並びに附則第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定 平成三十二年四月一日
追加
附則第三十二条第七項及び第八項、第四十九条並びに第五十一条の規定 平成三十三年三月一日
第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、平成二十八年度にあっては同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第二号から第四号までに掲げる額の合算額を加算した額に二千百億円を加算した額から同条第八号に掲げる額を減額した額とし、平成二十九年度から平成三十八年度までの各年度にあっては第二十四条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、平成三十九年度から平成四十二年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、平成四十三年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額とする。
変更後
第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、平成二十八年度にあっては同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第二号から第五号までに掲げる額の合算額を加算した額に二千百億円を加算した額から同条第九号に掲げる額を減額した額とし、平成二十九年度から平成三十三年度までの各年度にあっては第二十四条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、平成三十四年度から平成三十八年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、平成三十九年度から平成四十二年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、平成四十三年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額とする。
地方交付税法附則第四条の二第三項の規定により平成二十九年度から平成三十八年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 千八百十一億千九百万円
移動
附則第9条第1項第3号
変更後
地方交付税法附則第四条の二第三項の規定により平成三十四年度から平成三十八年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 千八百十一億千九百万円
追加
地方交付税法附則第四条の二第三項の規定により平成二十九年度から平成三十三年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 二千三百五十四億八千四百四十万円
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十九年度分の予算から適用する。
移動
附則平成24年8月22日法律第69号第25条第1項
変更後
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十二年度分の予算から適用する。
追加
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十一年度分の予算から適用する。
附則第四十八条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の平成二十八年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
変更後
附則第四十八条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の平成三十一年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則第四十九条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の平成三十年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
変更後
附則第四十九条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の平成三十二年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。