犯罪による収益の移転防止に関する法律
2016年10月1日更新分
第2条第2項第39号
(定義)
宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する宅地建物取引業(別表において単に「宅地建物取引業」という。)を営むもの(第二十一条第一項第十五号において「みなし宅地建物取引業者」という。)を含む。)
変更後
宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第二条第二号 に規定する宅地建物取引業(別表において単に「宅地建物取引業」という。)を営むもの(第二十二条第一項第十五号において「みなし宅地建物取引業者」という。)を含む。)
第3条第3項
(国家公安委員会の責務等)
国家公安委員会その他の関係行政機関及び地方公共団体の関係機関は、犯罪による収益の移転防止について相互に協力するものとする。
移動
第3条第5項
変更後
前項に定めるもののほか、国家公安委員会その他の関係行政機関及び地方公共団体の関係機関は、犯罪による収益の移転防止について相互に協力するものとする。
追加
国家公安委員会は、毎年、犯罪による収益の移転に係る手口その他の犯罪による収益の移転の状況に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事業者が行う取引の種別ごとに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成し、これを公表するものとする。
第3条第4項
(国家公安委員会の責務等)
追加
国家公安委員会は、第二項の規定による情報の集約、整理及び分析並びに前項の規定による調査及び分析を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関、特定事業者その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
第4条第1項
(取引時確認等)
特定事業者(第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者(第十一条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)に掲げる事項の確認を行わなければならない。
変更後
特定事業者(第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)に掲げる事項の確認を行わなければならない。
第8条第1項
(疑わしい取引の届出等)
特定事業者(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者を除く。)は、取引時確認の結果その他の事情を勘案して、特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、又は顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第十条 の罪若しくは麻薬特例法第六条 の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
変更後
特定事業者(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条 の罪若しくは麻薬特例法第六条 の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
第8条第2項
(疑わしい取引の届出等)
特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、前項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
移動
第8条第3項
変更後
特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
追加
前項の規定による判断は、同項の取引に係る取引時確認の結果、当該取引の態様その他の事情及び第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める方法により行わなければならない。
第9条第1項
(外国為替取引に係る通知義務)
特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)は、顧客と本邦から外国(本邦の域外にある国又は地域をいい、政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。)へ向けた支払に係る為替取引(小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。)を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者(外国に所在して業として為替取引を行う者をいう。以下この条において同じ。)に委託するときは、当該顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを通知して行わなければならない。
移動
第10条第1項
変更後
特定事業者は、顧客と本邦から外国(政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。)へ向けた支払に係る為替取引(小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。)を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者(当該政令で定める国又は地域に所在するものを除く。以下この条において同じ。)に委託するときは、当該顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを通知して行わなければならない。
追加
特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十号に掲げる特定事業者に限る。次条において同じ。)は、外国所在為替取引業者(外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)に所在して業として為替取引を行う者をいう。以下同じ。)との間で、為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在為替取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
第9条第1項第1号
(外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認)
追加
当該外国所在為替取引業者が、第四条、前三条及び次条の規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。
第9条第1項第2号
(外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認)
追加
当該外国所在為替取引業者が、業として為替取引を行う者であって監督を受けている状態にないものとの間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。
第10条第1項
(取引時確認等を的確に行うための措置)
特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、使用人に対する教育訓練の実施その他の必要な体制の整備に努めなければならない。
移動
第11条第1項
変更後
特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(以下この条において「取引時確認等の措置」という。)を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、次に掲げる措置を講ずるように努めなければならない。
第11条第1項第1号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
第11条第1項第2号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
第11条第1項第3号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任
第11条第1項第4号
(取引時確認等を的確に行うための措置)
追加
その他第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措置
第17条第1項
(是正命令)
行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項、第六条、第七条、第八条第一項若しくは第二項又は第九条の規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
移動
第18条第1項
変更後
行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項、第六条、第七条、第八条第一項から第三項まで、第九条又は第十条の規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第18条第3項
(国家公安委員会の意見の陳述)
前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。この場合においては、第十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
移動
第19条第3項
変更後
前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。この場合においては、第十六条第二項から第四項までの規定を準用する。
第18条第5項
(国家公安委員会の意見の陳述)
前項の通知を受けた行政庁は、政令で定めるところにより、国家公安委員会に対し、第十五条第一項の規定による権限の行使と第三項の規定による都道府県警察の権限の行使との調整を図るため必要な協議を求めることができる。この場合において、国家公安委員会は、その求めに応じなければならない。
移動
第19条第5項
変更後
前項の通知を受けた行政庁は、政令で定めるところにより、国家公安委員会に対し、第十六条第一項の規定による権限の行使と第三項の規定による都道府県警察の権限の行使との調整を図るため必要な協議を求めることができる。この場合において、国家公安委員会は、その求めに応じなければならない。
第21条第2項
(行政庁等)
前項の規定にかかわらず、第九条第一項に規定する特定事業者(第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者を除く。)に係る第九条に定める事項に関する行政庁は、前項に定める行政庁及び財務大臣とする。
移動
第22条第2項
変更後
前項の規定にかかわらず、第九条に規定する特定事業者(第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者を除く。)に係る第九条及び第十条に定める事項に関する行政庁は、前項に定める行政庁及び財務大臣とする。
第21条第6項
(行政庁等)
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(第八条、第十六条及び第十七条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。)のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
移動
第22条第6項
変更後
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(第八条、第十七条及び第十八条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。)のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第21条第10項
(行政庁等)
前各項に規定するもののほか、第八条及び第十四条から第十八条までの規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。
移動
第22条第10項
変更後
前各項に規定するもののほか、第八条及び第十五条から第十九条までの規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。
第24条第1項
(事務の区分)
第十七条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
移動
第25条第1項
変更後
第十八条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第25条第1項第1号
(事務の区分)
第十四条若しくは第十八条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
移動
第26条第1項第1号
変更後
第十五条若しくは第十九条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第25条第1項第2号
(事務の区分)
第十五条第一項若しくは第十八条第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
移動
第26条第1項第2号
変更後
第十六条第一項若しくは第十九条第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第28条第3項
業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
削除
第28条第4項
第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
削除
第29条第1項第1号
(事務の区分)
第二十四条 三億円以下の罰金刑
移動
第30条第1項第1号
変更後
第二十五条 三億円以下の罰金刑
第29条第1項第2号
(事務の区分)
第二十五条 二億円以下の罰金刑
移動
第30条第1項第2号
変更後
第二十六条 二億円以下の罰金刑
第29条第1項第3号
(事務の区分)
第二十六条 同条の罰金刑
移動
第30条第1項第3号
変更後
第二十七条 同条の罰金刑
第30条第1項
(金融商品取引法 の準用)
金融商品取引法第九章 の規定は、第二十一条第六項各号に掲げる行為に係る第二十六条及び前条第三号に規定する罪の事件について準用する。
移動
第31条第1項
変更後
金融商品取引法第九章 の規定は、第二十二条第六項各号に掲げる行為に係る第二十七条及び前条第三号に規定する罪の事件について準用する。