独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令

2016年9月1日更新分

 

独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)、独立行政法人住宅金融支援機構法 (平成十七年法律第八十二号)、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 (平成十九年政令第三十号)及び住宅宅地債券令 (昭和三十八年政令第百四十六号)の規定に基づき、独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。

変更後


 第7条第1項

(業務実績等報告書)

機構に係る通則法第三十二条第二項 の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目 一 当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
 イ 中期計画及び年度計画の実施状況
 ロ 当該事業年度における業務運営の状況
 ハ 当該項目に係る指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
 ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
 イ 評定及び当該評定を付した理由
 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目 一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
 イ 中期目標及び中期計画の実施状況
 ロ 当該期間における業務運営の状況
 ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
 ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
 イ 評定及び当該評定を付した理由
 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目 一 中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
 イ 中期目標及び中期計画の実施状況
 ロ 当該期間における業務運営の状況
 ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
 ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
 イ 評定及び当該評定を付した理由
 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

変更後


 第39条第1項第6号

(合理的土地利用建築物)

追加


 第44条第1項

(貸金業法 の適用除外)

法第三十条 の主務省令で定めるところにより貸付債権の譲受けを行う場合は、法人である貸金業者の貸付けに係る貸付債権を機構が譲り受けること及び譲り受けた当該貸付債権を機構が信託会社等に信託することについて、当該貸金業者が当該貸付けの契約を締結する際に当該貸付債権の債務者の承諾を得た場合とする。

変更後


 附則平成23年8月30日財務省・国土交通省令第2号第1条第1項

附 則 (平成二三年八月三〇日財務省・国土交通省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 抄 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成20年12月22日財務省・国土交通省令第3号第1条第1項

附 則 (平成二〇年一二月二二日財務省・国土交通省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成21年4月30日財務省・国土交通省令第2号第1条第1項

附 則 (平成二一年四月三〇日財務省・国土交通省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成22年11月26日財務省・国土交通省令第7号第1条第1項

附 則 (平成二二年一一月二六日財務省・国土交通省令第七号) この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。ただし、第二条の規定については、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成22年8月23日財務省・国土交通省令第5号第1条第1項

附 則 (平成二二年八月二三日財務省・国土交通省令第五号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成22年6月29日財務省・国土交通省令第4号第1条第1項

附 則 (平成二二年六月二九日財務省・国土交通省令第四号) この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十七号)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成23年5月30日財務省・国土交通省令第1号第1条第1項

附 則 (平成二三年五月三〇日財務省・国土交通省令第一号) この省令は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日に始まる事業年度の決算から適用する。

変更後


 附則平成26年4月1日財務省・国土交通省令第1号第1条第1項

附 則 (平成二六年四月一日財務省・国土交通省令第一号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成22年5月31日財務省・国土交通省令第2号第1条第1項

附 則 (平成二二年五月三一日財務省・国土交通省令第二号) この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日に始まる事業年度の決算から適用する。

変更後


 附則平成20年3月28日財務省・国土交通省令第1号第1条第1項

附 則 (平成二〇年三月二八日財務省・国土交通省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成27年3月31日財務省・国土交通省令第2号第1条第1項

附 則 (平成二七年三月三一日財務省・国土交通省令第二号) この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成19年12月19日財務省・国土交通省令第3号第1条第1項

附 則 (平成一九年一二月一九日財務省・国土交通省令第三号) この省令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。

変更後


 附則平成20年9月17日財務省・国土交通省令第2号第1条第1項

附 則 (平成二〇年九月一七日財務省・国土交通省令第二号) この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

変更後


 附則平成21年6月5日財務省・国土交通省令第3号第1条第1項

附 則 (平成二一年六月五日財務省・国土交通省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成26年11月28日財務省・国土交通省令第3号第1条第1項

追加


 附則平成28年8月29日財務省・国土交通省令第1号第1条第1項

追加


 附則平成22年11月26日財務省・国土交通省令第7号第1条第2項

(経過措置)

一部改正省令の公布の日からこの省令の施行の日の前日までに独立行政法人住宅金融支援機構がその保有する財産を国庫に納付するために満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。)を売却した場合については、この省令第一条の規定による改正前の第十二条第二項の規定を適用する。

変更後


 附則平成22年6月29日財務省・国土交通省令第4号第1条第2項

(経過措置)

この省令による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十二条第二項の規定は、この省令の公布の日から施行の日の前日までの間に独立行政法人住宅金融支援機構がその保有する財産を国庫に納付するために満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。)を売却した場合についても適用する。

変更後


 附則平成27年3月31日財務省・国土交通省令第2号第1条第3項

(事業報告書の作成に係る経過措置)

新省令第十五条の二第三項の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

変更後


 附則第10条第1項

(住宅宅地債券を発行する場合の償還計画の認可の申請)

法附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合には、第三十一条第二号中「住宅金融支援機構債券の総額及び」とあるのは「住宅金融支援機構債券及び住宅宅地債券の総額並びに」と、同条第四号中「住宅金融支援機構債券」とあるのは「住宅金融支援機構債券、住宅宅地債券」とする。

変更後


独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令目次