医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令

2017年1月1日更新分

 第1条第1項第61号

(指定薬物)

追加


 第1条第1項第84号

(指定薬物)

追加


 第1条第1項第146号

(指定薬物)

追加


 第1条第1項第203号

(指定薬物)

追加


 第1条第1項第211号

(指定薬物)

追加


 第1条第1項第250号ロ

麻薬及び向精神薬取締法 に規定する麻薬及び向精神薬

削除


 第1条第1項第250号イ

覚せい剤取締法 に規定する覚せい剤

削除


 第2条第1項第5号

(医療等の用途)

前各号に掲げる用途のほか、次の表の上欄に掲げる物にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる用途
亜硝酸イソブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する物 一 疾病の治療の用途(法第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)
二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸シクロヘキシル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
亜硝酸ブチル及びこれを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―アミノ―一―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)エタノン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一酸化二窒素及びこれを含有する物 一 疾病の治療の用途(法第十四条若しくは第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品又は法第十四条の九の規定により届出をして製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)
二 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
三 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
四 工業用の洗浄剤の用途
五 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第二項に規定する添加物の用途
六 電気絶縁の用途
七 噴射剤の用途
八 冷媒の用途
インダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
n―エチル―一―(四―メトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―(一―オキソ―一―フェニルプロパン―二―イル)イソインドリン―一・三―ジオン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
一―(四―クロロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
三―ジエチルアミノ―二・二―ジメチルプロピル=四―アミノベンゾアート、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(二・三―ジクロロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(一・二―ジフェニルエチル)ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―(ジフェニルメチル)ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―(ジフェニルメチル)ピロリジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―[(二・二―ジフルオロベンゾ[d][一・三]ジオキソール―五―イル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―[(ジメチルアミノ)メチル]―一―(三―ヒドロキシフェニル)シクロヘキサノール、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
二―(二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―(二・五―ジメトキシ―四―プロピルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―(二・五―ジメトキシ―四―メチルフェニル)エタンアミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
ナフタレン―一―イル(一―ペンチル―一h―ピロール―三―イル)メタノン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(二―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(三―フルオロフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
四―ベンジルピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 一 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
一―(ベンゾフラン―二―イル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
二―[(メチルアミノ)メチル]―三・四―ジヒドロナフタレン―一(二h)―オン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
n―メチルインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―[(三―メチルフェニル)メチル]ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(三・四―メチレンジオキシベンジル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(四―メトキシフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―[一―(二―メトキシフェニル)―二―フェニルエチル]ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
五―メトキシ―二―メチル―n・n―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
五―ヨードインダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
(二―ヨード―五―ニトロフェニル){一―[(一―メチルピペリジン―二―イル)メチル]―一h―インドール―三―イル}メタノン、その塩類及びこれらを含有する物 学術研究又は試験検査の用途(ただし、第一号に掲げる者における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)
カチノン系化合物群(基本骨格の二位にジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、メチルエチルアミノ基又は一―ピロリジニル基が結合している物を除く。)及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途

変更後


 附則平成28年11月1日厚生労働省令第165号第1条第1項

附 則 (平成二八年一一月一日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月21日厚生労働省令第179号第1条第1項

追加


医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令目次