消費者契約法施行規則
2016年10月1日更新分
消費者契約法 (平成十二年法律第六十一号)の規定に基づき、消費者契約法施行規則を次のように定める。
変更後
消費者契約法 (平成十二年法律第六十一号)の規定に基づき、消費者契約法施行規則を次のように定める。
第4条第1項
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件)
法第十三条第三項第五号 イの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。
変更後
法第十三条第三項第五号 イの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第4条第1項第1号
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件)
追加
消費者安全法 (平成二十一年法律第五十号)第十条の三第一項 の消費生活相談員資格試験に合格し、かつ、同条第二項 に規定する消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して一年以上の者
第4条第1項第2号
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件)
前号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの
移動
第4条第1項第3号
変更後
前二号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの
第7条第1項第1号
電話番号、ファクシミリの番号及び電子メールアドレス
削除
追加
電話番号、ファクシミリの番号及び電子メールアドレス(電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)
第8条第2項第2号
(認定の申請書の添付書類)
追加
差止請求関係業務を実施することとなる機関、部門その他の組織において当該組織が分掌することとなる事務に相当又は類似する活動をしていることを示す活動に係る議事録
第12条第2項第2号
(変更の届出)
法第十四条第一項 各号に掲げる事項又は同条第二項 各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い第八条第二項 に掲げる書類の内容に変更を生じた場合 変更後の内容に係る当該書類(第八条第二項第二号に掲げる書類にあっては、役員又は専門委員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)に限る。)
変更後
法第十四条第一項 各号に掲げる事項又は同条第二項 各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い第八条第二項 に掲げる書類の内容に変更を生じた場合 変更後の内容に係る当該書類(第八条第二項第三号に掲げる書類にあっては、役員又は専門委員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)に限る。)
第12条第3項
(変更の届出)
法第十八条 の内閣府令で定める軽微な変更は、法第十四条第二項第七号 の書類に記載した事項の変更のうち次に掲げるものとする。
変更後
法第十八条 の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
第12条第3項第1号
(変更の届出)
適格消費者団体である法人の社員(個人に限る。)の数の変更(その変更後の数が、法第十三条第一項 の認定、法第十七条第二項 の有効期間の更新又は法第十九条第三項 若しくは法第二十条第三項 の認可を受けたとき、法第十八条 の規定による届出をしたとき又は法第三十一条第六項 の規定による提出をしたときの社員(個人に限る。)の数のうち最近のものよりも十分の一以上増加し、又は減少した場合の当該変更を除く。)
移動
第12条第3項第2号イ
変更後
適格消費者団体である法人の社員(個人に限る。)の数(その変更後の数が、法第十三条第一項 の認定、法第十七条第二項 の有効期間の更新若しくは法第十九条第三項 若しくは法第二十条第三項 の認可を受けたとき、法第十八条 の規定による届出をしたとき又は法第三十一条第六項 の規定による提出をしたときの社員(個人に限る。)の数のうち最近のものよりも十分の一以上増加し、又は減少した場合を除く。)
追加
法第十四条第二項第六号 ロの書類に記載した事項
第12条第3項第2号
(変更の届出)
社員が法人その他の団体である場合におけるその構成員の数の変更
移動
第12条第3項第2号ロ
変更後
社員が法人その他の団体である場合におけるその構成員の数
第14条第1項
(消費者庁長官への報告事項)
法第二十三条第四項 の内閣府令で定める事項は、差止請求に係る相手方から、法第二十三条第四項第四号 から第九号 まで及び第十一号 に規定する行為に関連して当該差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報(第二十八条において「改善措置情報」という。)とする。
変更後
法第二十三条第四項 の内閣府令で定める事項は、差止請求に係る相手方から、法第二十三条第四項第四号 から第九号 まで及び第十一号 に規定する行為に関連して当該差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報(第二十八条第二号において「改善措置情報」という。)とする。
第21条第1項
(業務及び経理に関する帳簿書類)
法第三十条 に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げる帳簿書類とする。
変更後
法第三十条 に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。
第21条第1項第8号
(業務及び経理に関する帳簿書類)
会費、寄附金その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一号において「会費等」という。)について、その納入、寄附その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一号イ(3)及び(4)において「納入等」という。)をした者の氏名、住所及び職業(納入等をした者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに当該団体の業務の種類)並びに当該会費等の金額及び納入等の年月日並びに会費等について定めた定款、規約その他これらに類するものの規定(第二十五条第一号イ(2)において「会費等関係規定」という。)を記録したもの
変更後
会費、寄附金その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号及び第二項第一号において「会費等」という。)について、その納入、寄附その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号イ(3)及び(4)において「納入等」という。)をした者の氏名、住所及び職業(納入等をした者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに当該団体の業務の種類)並びに当該会費等の金額及び納入等の年月日並びに会費等について定めた定款、規約その他これらに類するものの規定(第二十五条第一項第一号イ(2)において「会費等関係規定」という。)を記録したもの
第21条第2項
(業務及び経理に関する帳簿書類)
適格消費者団体は、前項各号の帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
移動
第21条第3項
変更後
適格消費者団体は、前二項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
追加
適格消費者団体が特定認定(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 (平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)第六十五条第一項 に規定する特定認定をいう。第二十五条第二項において同じ。)を受けて被害回復関係業務(消費者裁判手続特例法第六十五条第二項 に規定する被害回復関係業務をいう。以下同じ。)を行う場合における法第三十条 に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。ただし、前項各号に掲げる帳簿書類と同一のものを作成し保存することとなる場合にあっては、この限りでない。
第21条第2項第1号
(業務及び経理に関する帳簿書類)
追加
被害回復関係業務に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの
第21条第2項第2号
(業務及び経理に関する帳簿書類)
追加
被害回復裁判手続(消費者裁判手続特例法第二条第九号 に規定する被害回復裁判手続をいう。第十号及び第二十四条第二号において同じ。)の概要及び結果を記録したもの
第21条第2項第3号
(業務及び経理に関する帳簿書類)
追加
消費者裁判手続特例法第六十五条第二項第一号 に掲げる業務の遂行に必要な消費者被害に関する情報の収集に係る業務の概要を記録したもの
第21条第2項第4号
(業務及び経理に関する帳簿書類)
追加
消費者裁判手続特例法第六十五条第二項第一号 に掲げる業務に付随する消費者裁判手続特例法第二条第六号 に規定する対象消費者に対する情報の提供に係る業務の概要を記録したもの
第21条第2項第5号
(業務及び経理に関する帳簿書類)
追加
前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
第21条第2項第6号
(業務及び経理に関する帳簿書類)
追加
消費者裁判手続特例法第六十五条第四項第四号 の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの
第21条第2項第7号
(業務及び経理に関する帳簿書類)
追加
消費者裁判手続特例法第三十二条 (消費者裁判手続特例法第五十三条第八項 において準用する場合を含む。)により交付した書面の写し(電磁的記録を提供した場合は、その電磁的記録に記録された事項を記載した書面)
第21条第2項第8号
(業務及び経理に関する帳簿書類)
追加
簡易確定手続授権契約(消費者裁判手続特例法第三十三条第一項 に規定する簡易確定手続授権契約をいう。)及び訴訟授権契約(消費者裁判手続特例法第五十三条第四項 に規定する訴訟授権契約をいう。)に関する契約書のつづり
第21条第2項第9号
(業務及び経理に関する帳簿書類)
追加
特定適格消費者団体が消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 (平成二十七年内閣府令第六十二号)第八条第一号 ホに掲げる行為をすることについて、消費者裁判手続特例法第三十一条第一項 及び第五十三条第一項 の授権をした者の意思の表明があったことを証する書面(当該意思を確認するための措置を電磁的方法によって実施した場合にあっては、当該電磁的方法により記録された当該意思の表明があったことを証する情報を記載した書面)のつづり
第21条第2項第10号
(業務及び経理に関する帳簿書類)
追加
被害回復裁判手続に係る金銭その他財産の管理について記録したもの
第21条第2項第11号イ
(業務及び経理に関する帳簿書類)
追加
委託を受けた者の氏名又は名称及びその者を選定した理由
第21条第2項第11号ハ
(業務及び経理に関する帳簿書類)
追加
委託に要した費用を支払った場合にあっては、その額
第21条第2項第11号
(業務及び経理に関する帳簿書類)
追加
被害回復関係業務の一部を委託した場合にあっては、事案ごとに次に掲げる事項を記録したもの
第21条第2項第11号ロ
(業務及び経理に関する帳簿書類)
第24条第1項第2号
(役職員等名簿の記載事項)
当該役員、職員及び専門委員について業務規程に定める役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置が講じられた場合における当該措置の内容
変更後
当該役員、職員及び専門委員について業務規程に定める役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方又は被害回復裁判手続の相手方と特別の利害関係を有する場合の措置が講じられた場合における当該措置の内容
第25条第1項第1号
(経理に関する事項)
すべての収入について、その総額及び会費等、事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項
変更後
全ての収入について、その総額及び会費等、事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項
第25条第1項第2号
(経理に関する事項)
すべての支出について、その総額及び支出の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
変更後
全ての支出について、その総額及び支出の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
第25条第2項
(経理に関する事項)
追加
適格消費者団体が特定認定を受けて被害回復関係業務を行う場合における法第三十一条第三項第六号 の内閣府令で定める事項は、前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。
第25条第2項第1号
(経理に関する事項)
追加
全ての収入について、その総額及び会費等、被害回復関係業務による事業収入、被害回復関係業務以外の業務による事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項
第25条第2項第1号ハ
(経理に関する事項)
追加
被害回復関係業務以外の業務による事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引の相手方、取引金額その他その内容に関する事項
第25条第2項第1号イ
(経理に関する事項)
第25条第2項第1号ロ
(経理に関する事項)
追加
被害回復関係業務による事業収入については、その種類及び当該種類ごとの金額
第25条第2項第2号イ
(経理に関する事項)
追加
被害回復関係業務に関する支出については、その種類及び当該種類ごとの金額並びに対象消費者に対する支出を除く支出について、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項
第25条第2項第2号ロ
(経理に関する事項)
追加
その他の業務による支出については、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項
第28条第1項
(公表する情報)
法第三十九条第一項 の内閣府令で定める事項は、当該判決又は裁判外の和解に関する改善措置情報の概要とする。
変更後
法第三十九条第一項 の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第28条第1項第1号
(公表する情報)
追加
判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解に当たらない事案であって、当該差止請求に関する相手方との間の協議が調ったと認められるものの概要
第28条第1項第2号
(公表する情報)
追加
当該判決、裁判外の和解又は前号の事案に関する改善措置情報の概要
第29条第1項
法第三十九条第二項 の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。
削除
追加
法第三十九条第二項 の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。ただし、第二号イに掲げる書類(事業報告書に限る。)に被害回復関係業務の一部の委託に係る報酬の額が記載されている場合において、その額を公表することにより当該委託を受けた者の業務の遂行に支障を生ずるおそれのあるときにあっては、当該委託を受けた者の氏名又は名称を除いたものをもって足りるものとする。
第30条第1項
(情報の提供の請求)
法第四十条第一項 の規定による情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
変更後
法第四十条第一項 の規定による情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターから次条第一項第一号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項。第八項及び第九項において同じ。)を記載した申請書を独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
第30条第8項
(情報の提供の請求)
追加
適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターに対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた独立行政法人国民生活センターが当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第四十条第一項 の規定による情報の提供を希望する旨及び第一項 各号に掲げる事項を通知したときは、第一項の申請書が独立行政法人国民生活センターに提出されたものとみなす。
第30条第9項
(情報の提供の請求)
追加
前項の場合において、当該適格消費者団体は、第一項各号に掲げる事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同法第八条 に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号 に規定する電子証明書をいう。)であって、独立行政法人国民生活センターの使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
第31条第1項第1号
(国民生活センター等が提供する情報)
独立行政法人国民生活センター 消費生活相談に関する情報で全国消費生活情報ネットワーク・システム(消費者の被害に迅速に対処するため、独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体が、オンライン処理の方法により、消費生活に関する情報を蓄積し、及び活用するシステムであって、独立行政法人国民生活センターが管理運営するものをいう。本項において同じ。)に蓄積されたもののうち、全国又は複数の都道府県を含む区域を単位とした情報(都道府県別の情報その他これに類する情報を除く。)
移動
第31条第1項第1号イ
変更後
全国消費生活情報ネットワークシステム(消費者安全法 (平成二十一年法律第五十号)第十二条第四項 に規定する全国消費生活情報ネットワークシステムをいう。以下この項において同じ。)に蓄積された情報のうち、全国又は複数の都道府県を含む区域を単位とした情報(都道府県別の情報その他これに類する情報を除く。)
第31条第1項第1号ロ
(国民生活センター等が提供する情報)
追加
消費者の被害の実態を早期に把握するための基準に基づき、全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報を利用して作成された統計その他の情報
第31条第1項第1号
(国民生活センター等が提供する情報)
追加
独立行政法人国民生活センター 消費生活相談に関する情報であって、次に掲げる情報
第31条第1項第2号
(国民生活センター等が提供する情報)
地方公共団体 消費生活相談に関する情報で全国消費生活情報ネットワーク・システムに蓄積されたもののうち、当該地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報(以下本号において「当該地方公共団体に係る情報」といい、他の地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報のうち、当該地方公共団体が当該地方公共団体に係る情報と併せて法第四十条第一項 の規定による情報の提供を行うことを適当と認め、かつ、当該他の地方公共団体の同意を得ることができたものを含む。)
変更後
地方公共団体 消費生活相談に関する情報で全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積されたもののうち、当該地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報(以下本号において「当該地方公共団体に係る情報」といい、他の地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報のうち、当該地方公共団体が当該地方公共団体に係る情報と併せて法第四十条第一項 の規定による情報の提供を行うことを適当と認め、かつ、当該他の地方公共団体の同意を得ることができたものを含む。)
第33条第1項
(訴訟手続の中止に係る通知)
法第四十六条第一項 の規定による通知は、他の適格消費者団体を当事者とする法第十二条の二第一項第二号 本文の確定判決等の内容を証する書面の写し(第十五条第一項に規定する措置が講じられた場合にあっては、同項の記録媒体に記録された情報のうち当該書面に記載された事項に係るものを出力することにより作成された書面)を添付してするものとする。
変更後
法第四十六条第一項 の規定による通知は、他の適格消費者団体を当事者とする法第十二条の二第一項第二号 本文の確定判決等の内容を証する書面の写し(第十五条第一項に規定する措置が講じられた場合にあっては、同項の記録媒体に記録された情報のうち当該書面に記載された事項に係るものを出力することにより作成された書面)を添付してするものとする。
附則平成21年8月28日内閣府令第46号第1条第1項
附 則 (平成二一年八月二八日内閣府令第四六号)
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年八月二八日内閣府令第四六号)
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則平成25年2月8日内閣府令第3号第1条第1項
附 則 (平成二五年二月八日内閣府令第三号)
この府令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年二月二十一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二五年二月八日内閣府令第三号)
この府令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年二月二十一日)から施行する。
附則平成21年11月27日内閣府令第70号第1条第1項
附 則 (平成二一年一一月二七日内閣府令第七〇号)
この府令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日(平成二十一年十二月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年一一月二七日内閣府令第七〇号)
この府令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日(平成二十一年十二月一日)から施行する。
附則平成20年11月21日内閣府令第72号第1条第1項
附 則 (平成二〇年一一月二一日内閣府令第七二号)
この府令は、平成二十年十二月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二〇年一一月二一日内閣府令第七二号)
この府令は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則平成21年3月26日内閣府令第6号第1条第1項
附 則 (平成二一年三月二六日内閣府令第六号)
この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年三月二六日内閣府令第六号)
この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則平成24年6月25日内閣府令第41号第1条第1項
附 則 (平成二四年六月二五日内閣府令第四一号)
この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二四年六月二五日内閣府令第四一号)
この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この府令は、消費者契約法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十六号)の施行の日(平成十九年六月七日)から施行する。
変更後
附 則
この府令は、消費者契約法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十六号)の施行の日(平成十九年六月七日)から施行する。
附則平成27年11月11日内閣府令第63号第1条第1項
附 則 (平成二七年一一月一一日内閣府令第六三号)
この府令は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年一一月一一日内閣府令第六三号)
この府令は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
附則平成25年11月1日内閣府令第71号第1条第1項
附 則 (平成二五年一一月一日内閣府令第七一号)
この府令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二五年一一月一日内閣府令第七一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則平成25年4月1日内閣府令第23号第1条第1項
附 則 (平成二五年四月一日内閣府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二五年四月一日内閣府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則平成28年9月30日内閣府令第62号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年九月三〇日内閣府令第六二号)
この府令は、平成二十八年十月一日から施行する。