鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律
2017年1月1日更新分
第1条第1項
(目的)
この法律は、農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあり、これに対処することが緊急の課題となっていることにかんがみ、農林水産大臣による基本指針の策定、市町村による被害防止計画の作成及びこれに基づく特別の措置等について定めることにより、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする。
変更後
この法律は、農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあり、これに対処することが緊急の課題となっていることに鑑み、農林水産大臣による基本指針の策定、市町村による被害防止計画の作成並びにこれに基づく対象鳥獣の捕獲等の許可に係る特例、被害防止施策の実施に係る財政上の措置、協議会及び鳥獣被害対策実施隊の設置並びに捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び食品としての利用等のための措置その他の特別の措置について定めることにより、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする。
第4条第2項第7号
(被害防止計画)
捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
移動
第4条第2項第8号
変更後
捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項
追加
捕獲等をした対象鳥獣の処理(次号に規定する有効な利用に伴うものを除く。第十条において同じ。)に関する事項
第4条第4項
(被害防止計画)
追加
市町村は、その区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況を勘案し、被害防止施策を効果的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、第二項第九号の事項に、鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項を記載しなければならない。
第4条第7項
(被害防止計画)
都道府県知事は、許可権限委譲事項が記載された被害防止計画について第五項前段の協議を受けた場合には、当該都道府県の区域内において当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣の数が著しく減少しているとき、当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣について広域的に保護を行う必要があるときその他の当該都道府県の区域内において当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣の保護又は管理を図る上で著しい支障を生じるおそれがあるときを除き、同項後段の同意をしなければならない。
移動
第4条第8項
変更後
都道府県知事は、許可権限委譲事項が記載された被害防止計画について第六項前段の協議を受けた場合には、当該都道府県の区域内において当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣の数が著しく減少しているとき、当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣について広域的に保護を行う必要があるときその他の当該都道府県の区域内において当該許可権限委譲事項に係る対象鳥獣の保護又は管理を図る上で著しい支障を生じるおそれがあるときを除き、同項後段の同意をしなければならない。
第4条第9項
(被害防止計画)
第五項から前項までの規定は、被害防止計画の変更について準用する。この場合において、第五項後段中「記載しようとするとき」とあるのは「記載しようとするとき又は当該被害防止計画に記載された許可権限委譲事項を変更しようとするとき」と、第七項中「同項後段」とあるのは「第九項において読み替えて準用する第五項後段」と、前項後段中「記載したとき」とあるのは「記載したとき又は当該被害防止計画に記載された許可権限委譲事項を変更したとき」と読み替えるものとする。
移動
第4条第10項
変更後
第六項から前項までの規定は、被害防止計画の変更について準用する。この場合において、第六項後段中「記載しようとするとき」とあるのは「記載しようとするとき又は当該被害防止計画に記載された許可権限委譲事項を変更しようとするとき」と、第八項中「同項後段」とあるのは「第十項において読み替えて準用する第六項後段」と、前項後段中「記載したとき」とあるのは「記載したとき又は当該被害防止計画に記載された許可権限委譲事項を変更したとき」と読み替えるものとする。
第6条第1項
(対象鳥獣の捕獲等の許可に係る鳥獣保護管理法の適用の特例等)
市町村が許可権限委譲事項が記載されている被害防止計画を作成したときは、第四条第八項後段(同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告の日(次項において「公告の日」という。)から当該被害防止計画の期間が満了する日までの間は、当該被害防止計画を作成した市町村の区域における鳥獣保護法第九条(第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第十条、第十一条第一項、第十三条第一項、第七十五条第一項、第七十九条、第八十三条第一項第二号から第三号まで及び第六号、第八十四条第一項第一号、第八十六条第一号及び第二号並びに第八十七条の規定の適用については、鳥獣保護法第九条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第四条第一項に規定する被害防止計画に記載されている同条第三項に規定する許可権限委譲事項に係る同条第二項第四号に規定する対象鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、当該被害防止計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の長)」と、同条第二項から第九項まで、第十一項及び第十三項並びに鳥獣保護法第十条、第十一条第一項及び第十三条第一項の規定中「又は都道府県知事」とあるのは「、都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、鳥獣保護法第七十五条第一項中「又は都道府県知事」とあるのは「若しくは都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、「第九条第一項の許可を受けた者」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事にあっては第九条第一項の許可を受けた者(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により計画作成市町村の長の許可を受けた者を除く。)」と、「猟区設定者に対し」とあるのは「猟区設定者に対し、計画作成市町村の長にあっては鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により計画作成市町村の長の許可を受けた者に対し」と、鳥獣保護法第七十九条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、同条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「場合」とあるのは「場合又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定による許可に係る事務を計画作成市町村が処理する場合」と、「当該市町村」とあるのは「当該市町村又は当該計画作成市町村」と、鳥獣保護法第八十三条第一項第二号及び第二号の二中「第九条第一項」とあるのは「第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第三号中「第十条第一項」とあるのは「第十条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第六号中「第九条第一項」とあるのは「第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、鳥獣保護法第八十四条第一項第一号中「第九条第五項」とあるのは「第九条第五項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、鳥獣保護法第八十六条第一号中「第十一項」とあるのは「第十一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第九条第十三項」とあるのは「第九条第十三項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第七十五条第一項」とあるのは「第七十五条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、鳥獣保護法第八十七条中「第九条第一項」とあるのは「第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
変更後
市町村が許可権限委譲事項が記載されている被害防止計画を作成したときは、第四条第九項後段(同条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告の日(次項において「公告の日」という。)から当該被害防止計画の期間が満了する日までの間は、当該被害防止計画を作成した市町村の区域における鳥獣保護法第九条(第十項、第十二項及び第十四項を除く。)、第十条、第十一条第一項、第十三条第一項、第七十五条第一項、第七十九条、第八十三条第一項第二号から第三号まで及び第六号、第八十四条第一項第一号、第八十六条第一号及び第二号並びに第八十七条の規定の適用については、鳥獣保護法第九条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第四条第一項に規定する被害防止計画に記載されている同条第三項に規定する許可権限委譲事項に係る同条第二項第四号に規定する対象鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、当該被害防止計画を作成した市町村(以下「計画作成市町村」という。)の長)」と、同条第二項から第九項まで、第十一項及び第十三項並びに鳥獣保護法第十条、第十一条第一項及び第十三条第一項の規定中「又は都道府県知事」とあるのは「、都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、鳥獣保護法第七十五条第一項中「又は都道府県知事」とあるのは「若しくは都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、「第九条第一項の許可を受けた者」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事にあっては第九条第一項の許可を受けた者(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により計画作成市町村の長の許可を受けた者を除く。)」と、「猟区設定者に対し」とあるのは「猟区設定者に対し、計画作成市町村の長にあっては鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により計画作成市町村の長の許可を受けた者に対し」と、鳥獣保護法第七十九条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は計画作成市町村の長」と、同条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「場合」とあるのは「場合又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定による許可に係る事務を計画作成市町村が処理する場合」と、「当該市町村」とあるのは「当該市町村又は当該計画作成市町村」と、鳥獣保護法第八十三条第一項第二号及び第二号の二中「第九条第一項」とあるのは「第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第三号中「第十条第一項」とあるのは「第十条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第六号中「第九条第一項」とあるのは「第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、鳥獣保護法第八十四条第一項第一号中「第九条第五項」とあるのは「第九条第五項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、鳥獣保護法第八十六条第一号中「第十一項」とあるのは「第十一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第九条第十三項」とあるのは「第九条第十三項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第七十五条第一項」とあるのは「第七十五条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、鳥獣保護法第八十七条中「第九条第一項」とあるのは「第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第6条第3項
(対象鳥獣の捕獲等の許可に係る鳥獣保護管理法の適用の特例等)
市町村が第一項の被害防止計画を変更し、許可権限委譲事項の全部若しくは一部が記載されないこととなった場合又は当該被害防止計画の期間が満了した場合においては、第四条第九項において読み替えて準用する同条第八項後段の規定による公告の日又は当該被害防止計画の期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)前に第一項の規定により読み替えて適用する鳥獣保護管理法第九条若しくは第十条の規定により当該市町村の長が行った許可等の処分その他の行為(前項の規定により当該市町村の長が行った許可等の処分その他の行為とみなされた行為を含む。)又は当該被害防止計画の変更公告等の日において現に第一項の規定により読み替えて適用する鳥獣保護管理法第九条の規定により当該市町村の長に対して行っている許可等の申請(前項の規定により当該市町村の長に対して行っている許可等の申請とみなされたものを含む。)で当該市町村の許可権限委譲事項に係るもの(当該市町村の許可権限委譲事項の一部が記載されないこととなった場合にあっては、当該記載されないこととなった許可権限委譲事項に係るものに限る。)は、当該変更公告等の日以後においては、鳥獣保護管理法第九条若しくは第十条の規定により都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為又は鳥獣保護管理法第九条の規定により都道府県知事に対して行っている許可等の申請とみなす。
変更後
市町村が第一項の被害防止計画を変更し、許可権限委譲事項の全部若しくは一部が記載されないこととなった場合又は当該被害防止計画の期間が満了した場合においては、第四条第十項において読み替えて準用する同条第九項後段の規定による公告の日又は当該被害防止計画の期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)前に第一項の規定により読み替えて適用する鳥獣保護管理法第九条若しくは第十条の規定により当該市町村の長が行った許可等の処分その他の行為(前項の規定により当該市町村の長が行った許可等の処分その他の行為とみなされた行為を含む。)又は当該被害防止計画の変更公告等の日において現に第一項の規定により読み替えて適用する鳥獣保護管理法第九条の規定により当該市町村の長に対して行っている許可等の申請(前項の規定により当該市町村の長に対して行っている許可等の申請とみなされたものを含む。)で当該市町村の許可権限委譲事項に係るもの(当該市町村の許可権限委譲事項の一部が記載されないこととなった場合にあっては、当該記載されないこととなった許可権限委譲事項に係るものに限る。)は、当該変更公告等の日以後においては、鳥獣保護管理法第九条若しくは第十条の規定により都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為又は鳥獣保護管理法第九条の規定により都道府県知事に対して行っている許可等の申請とみなす。
第7条第1項
(特定希少鳥獣管理計画又は第二種特定鳥獣管理計画の作成又は変更)
環境大臣又は都道府県知事は、被害防止計画の作成状況、第四条第十項の規定による報告の内容等を踏まえ、必要があると認めるときは、特定希少鳥獣管理計画(鳥獣保護管理法第七条の四第一項に規定する特定希少鳥獣管理計画をいう。以下同じ。)又は第二種特定鳥獣管理計画を作成し、又は変更するよう努めるものとする。
変更後
環境大臣又は都道府県知事は、被害防止計画の作成状況、第四条第十一項の規定による報告の内容等を踏まえ、必要があると認めるときは、特定希少鳥獣管理計画(鳥獣保護管理法第七条の四第一項に規定する特定希少鳥獣管理計画をいう。以下同じ。)又は第二種特定鳥獣管理計画を作成し、又は変更するよう努めるものとする。
第7条の3第1項
(指定管理鳥獣捕獲等事業との連携)
追加
被害防止計画が定められている市町村の区域において指定管理鳥獣捕獲等事業(鳥獣保護管理法第七条の二第二項第五号に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業をいう。)が実施される場合には、当該市町村及びその区域内において被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に携わる者並びに当該指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県等(鳥獣保護管理法第十四条の二第八項に規定する都道府県等をいう。)及びその実施に携わる者は、当該被害防止施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第9条第8項
(鳥獣被害対策実施隊の設置等)
追加
国及び都道府県は、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施体制の整備を促進するため、鳥獣被害対策実施隊の設置、その機能の強化その他の市町村が行う鳥獣被害対策実施隊に関する措置について、必要な支援に努めるものとする。
第10条第1項
(捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理)
国及び地方公共団体は、被害防止計画に基づき捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び食品としての利用等その有効な利用を図るため、必要な施設の整備充実、環境に悪影響を及ぼすおそれのない処理方法その他適切な処理方法についての指導、有効な利用方法の開発、食品としての利用に係る技術の普及、加工品の流通の円滑化その他の必要な措置を講ずるものとする。
変更後
国及び地方公共団体は、被害防止計画に基づき捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理を図るため、必要な施設の整備充実、環境に悪影響を及ぼすおそれのない処理方法その他適切な処理方法についての指導その他の必要な措置を講ずるものとする。
第10条の2第1項
(捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等)
追加
国及び地方公共団体は、被害防止計画に基づき捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用における安全性を確保するため、当該対象鳥獣の食品等としての安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供に努めなければならない。
第10条の2第2項
(捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等)
追加
国及び地方公共団体は、被害防止計画に基づき捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用の促進を図るため、必要な施設の整備充実、食品としての利用に適した方法による捕獲等に関する情報の提供、食品としての利用に係る技術の普及、食品としての利用等その有効な利用に係る開発又は需要の開拓の取組等に対する支援、加工品の流通の円滑化その他の必要な措置を講ずるものとする。
第10条の2第3項
(捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等)
追加
国は、国、地方公共団体、事業者、民間の団体その他の関係者が相互に連携を図りながら協力することにより、被害防止計画に基づき捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
第14条第1項
(被害原因の究明、調査研究及び技術開発の推進等)
国及び都道府県は、被害防止施策の総合的かつ効果的な実施を推進するため、前条第一項の規定による調査の結果等を踏まえ、鳥獣による農林水産業等に係る被害の原因を究明するとともに、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関し、調査研究及び技術開発の推進並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
変更後
国及び都道府県は、被害防止施策の総合的かつ効果的な実施を推進するため、前条第一項の規定による調査の結果等を踏まえ、鳥獣による農林水産業等に係る被害の原因を究明するとともに、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関し、調査研究の推進、捕獲等の技術の高度化等のための技術開発の推進並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
第15条第1項
(人材の育成)
国及び地方公共団体は、鳥獣の習性等鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する事項について専門的な知識経験を有する者、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等について技術的指導を行う者その他の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に寄与する人材の育成を図るため、研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
変更後
国及び地方公共団体は、鳥獣の習性等鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する事項について専門的な知識経験を有する者、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等(食品としての利用等に適した方法によるものを含む。)について技術的指導を行う者、捕獲等をした鳥獣の食品としての利用等について専門的な知識経験を有する者その他の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に寄与する人材の育成を図るため、研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
第16条の2第1項
(必要な予算の確保等)
国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十条及び第十三条から前条までの措置を含む。)を講ずるために必要な予算の確保に努めるものとする。
移動
第16条の3第1項
変更後
国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十三条から第十六条までの措置を含む。第二十一条において同じ。)を講ずるために必要な予算の確保に努めるものとする。
追加
国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十三条から第十五条までの措置を含む。)の実施に関し顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。
第17条第2項
(国民の理解と関心の増進)
追加
国及び地方公共団体は、前項の措置を講ずるに当たっては、捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用の促進が図られるよう、その利用が自然の恩恵の上に成り立つものであり、かつ、被害防止施策の実施に携わる者その他の関係者の様々な活動に支えられていることについて、国民の理解を深めるよう配慮するものとする。
第17条の2第1項
(危害の発生の防止)
追加
国及び地方公共団体は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための取組において、国民の生命又は身体に対する危害が発生することを防止するため、安全の確保に関する知識の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第21条第1項
(鳥獣被害対策推進会議)
追加
政府は、関係行政機関(農林水産省、環境省その他の関係行政機関をいう。)相互の調整を行うことにより、被害防止施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、鳥獣被害対策推進会議を設けるものとする。
附則平成26年11月28日法律第131号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第一項第四号の改正規定、第五条の二第三項及び第五項の改正規定並びに第九条の十第一項の改正規定(「第五条の二第三項第三号又は第四号」を「第五条の二第三項第四号又は第五号」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第一項第四号の改正規定、第五条の二第三項及び第五項の改正規定並びに第九条の十第一項の改正規定(「第五条の二第三項第三号又は第四号」を「第五条の二第三項第四号又は第五号」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
附則平成26年5月30日法律第46号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成26年11月19日法律第111号第1条第1項
附 則 (平成二六年一一月一九日法律第一一一号)
この法律は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二六年一一月一九日法律第一一一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則平成24年3月31日法律第10号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
変更後
附 則 抄
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
附則平成28年12月2日法律第97号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二日法律第九七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則平成28年12月2日法律第97号第1条第2項
(経過措置)
追加
この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四条第一項の規定に基づく被害防止計画は、この法律による改正後の鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第四条第一項の規定に基づく被害防止計画が定められるまでの間、同項の規定に基づく被害防止計画とみなす。
附則第3条第2項
(特定鳥獣被害対策実施隊員等に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例)
前項に定めるもののほか、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者(特定鳥獣被害対策実施隊員を除き、猟銃を使用して当該捕獲等に従事しているものに限る。)であって内閣府令・農林水産省令・環境省令で定めるものが、改正法一部施行日から平成二十八年十二月三日までの間に新たに銃砲刀剣類所持等取締法第四条の二第一項の規定により当該種類の猟銃の所持の許可の申請をした場合又は同法第七条の三第一項の規定による当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をした場合においては、同法第五条の二第三項第一号中「所持している者(当該猟銃に係る第五条の五第二項の技能講習修了証明書(次号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者又は当該種類の猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。)」とあるのは「所持している者」と、同項第二号中「経過しないもの(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。)」とあるのは「経過しないもの」とする。
変更後
前項に定めるもののほか、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者(特定鳥獣被害対策実施隊員を除き、猟銃を使用して当該捕獲等に従事しているものに限る。)であって内閣府令・農林水産省令・環境省令で定めるものが、改正法一部施行日から平成三十三年十二月三日までの間に新たに銃砲刀剣類所持等取締法第四条の二第一項の規定により当該種類の猟銃の所持の許可の申請をした場合又は同法第七条の三第一項の規定による当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をした場合においては、同法第五条の二第三項第一号中「所持している者(当該猟銃に係る第五条の五第二項の技能講習修了証明書(次号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者又は当該種類の猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。)」とあるのは「所持している者」と、同項第二号中「経過しないもの(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。)」とあるのは「経過しないもの」とする。