社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令

2016年10月1日更新分

 

内閣は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の施行に伴い、及び同法 の規定に基づき、この政令を制定する。

変更後


 第2条第1項第56号

(定義)

追加


 第22条第1項

(法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)

オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(同表の二の項の第二欄に掲げる第四号厚生年金被保険者期間及び同表の六の項の第二欄に掲げる期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間及び同表の一の項から六の項までの第二欄に掲げる合算対象期間又は第一号厚生年金被保険者期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
  第一欄 第二欄 第三欄
国民年金法附則第九条第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第一号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)、第十五条第一項第一号若しくは第十八条第一項第一号 合算対象期間 昭和十五年六月(第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この表において同じ。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。) 第一号厚生年金被保険者期間
第二号厚生年金被保険者期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間
第三号厚生年金被保険者期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間
第四号厚生年金被保険者期間 昭和二十九年一月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第三号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。) 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十五年六月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。) 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。) 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。) 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間
継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号(平成二十四年一元化法附則第三十五条第四項に規定する者に係る部分に限るものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。) 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)において適用する国共済施行法第八条第一号(国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。) 国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十二号(平成二十四年一元化法附則第五十九条第五項に規定する者に係る部分に限るものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。) 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十四号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)において適用する地共済施行法第八条第一項又は第二項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。) 地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間

変更後


 第22条第2項

(法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)

オーストラリア協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとする。)とする。
  第一欄 第二欄 第三欄
国民年金法附則第九条第一項(同法第三十七条(第四号に限る。)の規定の適用に係る部分を除く。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第四号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第一号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第十五条第一項第一号若しくは第十八条第一項第一号 合算対象期間 昭和十七年六月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第四号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第二号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) 第一号厚生年金被保険者期間
第二号厚生年金被保険者期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間
第三号厚生年金被保険者期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間
第四号厚生年金被保険者期間 昭和二十九年一月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第四号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第三号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十七年六月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第四号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第四号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第四号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第八号(平成二十四年一元化法附則第三十五条第四項に規定する者に係る部分に限るものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第四号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第十号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)において適用する国共済施行法第八条第一号(国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。) 国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第四号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第十二号(平成二十四年一元化法附則第五十九条第五項に規定する者に係る部分に限るものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第四号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第十四号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)において適用する地共済施行法第八条第一項又は第二項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。) 地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間

変更後


 第24条第1項

(法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間)

法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
  第一欄 第二欄
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号に規定する四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)に算入する場合 昭和十五年六月(第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号に規定する三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号に規定する継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号に規定する継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間

変更後


 第26条第1項

(法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
  第一欄 第二欄
ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病
合衆国協定 国民年金の被保険者でない間に合衆国特例初診日のある傷病
フランス協定 フランス特定保険期間中に初診日のある傷病

変更後


 第28条第1項

(法第十二条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

法第十二条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第二欄に掲げる者とする。
  第一欄 第二欄
ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間中に死亡した者
合衆国協定 国民年金の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者
フランス協定 フランス特定保険期間中に死亡した者

変更後


 第31条第1項

(法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)

法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。
  第一欄 第二欄 第三欄
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号の規定を適用する場合 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号の規定を適用する場合 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号の規定を適用する場合 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した十五年間における当該第三種被保険者であった期間とみなされた期間と当該第三種被保険者であった期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間 十六年

変更後


 第33条第1項

(法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第一項第三号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(同条第二項第三号イ(2)に規定する障害認定日をいう。)の属する月までの次に掲げる期間とし、同条第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から当該障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

変更後


 第37条第2項

(法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等)

法第十五条第二項第一号ハ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

変更後


 第39条第1項

(法第十六条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

法第十六条第二項第一号ハ(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第十六条第一項(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)の遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間とする。

変更後


 第56条第1項

(法第二十七条に規定する政令で定める規定等)

オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第二十七条(法第四十条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合において、法第二十七条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、第一号厚生年金被保険者期間(継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した十五年間における同号に規定する第三種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、第二号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間を含む。)、第三号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる地方公務員共済組合の組合員期間を含む。)又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国船員期間及び第一号厚生年金被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
  第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
老齢厚生年金、遺族厚生年金、特例老齢年金又は特例遺族年金 厚生年金保険法附則第八条第二号、第二十八条の三第一項第二号若しくは第三号若しくは第二十八条の四第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第三号 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十五年六月(第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)
厚生年金保険法附則第十四条第一項(平成六年国民年金等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第一号 合算対象期間 昭和十五年六月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十五年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この表において同じ。)
第二号厚生年金被保険者期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間
第三号厚生年金被保険者期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間
第四号厚生年金被保険者期間 昭和二十九年一月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間
継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号(平成二十四年一元化法附則第三十五条第四項に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十号において適用する国共済施行法第八条第一号(国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。) 国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十二号(平成二十四年一元化法附則第五十九条第五項に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十四号において適用する地共済施行法第八条第一項又は第二項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。) 地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間
老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 厚生年金保険法第四十四条第一項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)又は厚生年金保険法第六十二条第一項(昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項において適用する場合を含む。) 厚生年金保険の被保険者期間(法第二十七条に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。) 昭和十五年六月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間
継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間
脱退一時金 厚生年金保険法附則第二十九条第一項 厚生年金保険の被保険者期間(法第二十七条に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。) 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間

変更後


 第56条第2項

(法第二十七条に規定する政令で定める規定等)

オーストラリア協定に係る相手国期間について法第二十七条の規定を適用する場合において、同条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとする。)とする。
  第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
老齢厚生年金又は特例老齢年金 厚生年金保険法附則第八条第二号、第二十八条の三第一項第二号若しくは第三号又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第三号 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十七年六月以後の相手国期間
厚生年金保険法附則第十四条第一項(平成六年国民年金等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第一号 合算対象期間 昭和十七年六月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十七年六月以後の相手国期間
第二号厚生年金被保険者期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間
第三号厚生年金被保険者期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間
第四号厚生年金被保険者期間 昭和二十九年一月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号(平成二十四年一元化法附則第三十五条第四項に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十号において適用する国共済施行法第八条第一号(国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。) 国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十二号(平成二十四年一元化法附則第五十九条第五項に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十四号において適用する地共済施行法第八条第一項又は第二項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。) 地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間
老齢厚生年金の加給 厚生年金保険法第四十四条第一項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。) 厚生年金保険の被保険者期間(法第二十七条に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。) 昭和十七年六月以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)

変更後


 第59条第1項

(法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
  第一欄 第二欄
ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病
合衆国協定 厚生年金保険の被保険者でない間に合衆国特例初診日のある傷病
フランス協定 フランス特定保険期間中に初診日のある傷病

変更後


 第65条第1項

(法第三十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

法第三十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第二欄に掲げる者とする。
  第一欄 第二欄
ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間中に死亡した者
合衆国協定 厚生年金保険の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者
フランス協定 フランス特定保険期間中に死亡した者

変更後


 第68条第1項

(法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)

法第三十一条第二項(法第四十条第八項第三号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び法第三十一条第二項に規定する政令で定める厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。
  第一欄 第二欄 第三欄
老齢厚生年金の加給 老齢厚生年金の額の計算の基礎となる各号の厚生年金被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当することにより支給されるものにあっては、それぞれこれらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)) 二百四十(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号又は第五号に該当することにより支給されるものにあっては、昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数とし、同項第六号の規定に該当することにより支給されるものにあっては百九十二とする。)
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 遺族厚生年金の額の計算の基礎となる各号の厚生年金被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当することにより支給されるものにあっては、それぞれこれらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。))
脱退一時金 各号の厚生年金被保険者期間

変更後


 第71条第1項

(法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

法第三十二条第二項第一号ハ(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第二十八条第一項若しくは第二項又は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第五十一条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間とする。

変更後


 第74条の2第1項

(法第三十二条第七項及び第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定)

法第三十二条第七項及び第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、ブラジル協定とする。

変更後


 第74条の3第1項

(法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

法第三十二条第七項において準用する同条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、ブラジル協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第二十九条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

変更後


 第76条第1項

(法第三十三条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

法第三十三条第二項第一号ハ(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第三十三条第一項(法第四十条第八項第一号において準用する場合を含む。)の遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間とする。

変更後


 第84条第2項

(法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、ブラジル協定に係るもののうち、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

変更後


 第95条第1項第14号

(法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令)

追加


 第97条第1項第13号

(法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)

ハンガリー協定

移動

第97条第1項第14号

変更後


ハンガリー協定

移動

第21条第1項第11号

変更後


ハンガリー協定

移動

第32条第1項第4号

変更後


ハンガリー協定

移動

第50条第1項第16号

変更後


ハンガリー協定

移動

第61条第1項第9号

変更後


ハンガリー協定

移動

第74条の2第1項第2号

変更後


 第97条の2第1項

(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)

法第六十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 日本年金機構(以下「機構」という。)
第一項各号 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第六十二条第一項各号
若しくは一部 又は一部
若しくは不適当 又は不適当
第四項 、前項 、協定実施特例法第六十二条第二項において準用する前項
第一項各号 同条第一項各号
又は前項 又は同条第二項において準用する前項
するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき
第六項 、第三項 、協定実施特例法第六十二条第二項において準用する第三項
第一項各号 同条第一項各号
又は第三項 又は同条第二項において準用する第三項
第七項 前各項 協定実施特例法第六十二条第一項並びに同条第二項において準用する第三項、第四項及び前項
第一項各号 同条第一項各号

変更後


 第98条第1項

(事務の処理に関する特例)

次の表の第一欄に掲げる規定により同表の第二欄に掲げる相手国実施機関等に提出された申請又は申告に係る国民年金法施行令第一条の二各号に掲げる事務は、同条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
  第一欄 第二欄
ドイツ協定第十七条(1) ドイツ保険者
合衆国協定第十二条1 合衆国実施機関
ベルギー協定第二十九条1 ベルギー実施機関
フランス協定第十八条 フランス実施機関
カナダ協定第十三条1 カナダ実施機関
オーストラリア協定第二十条1 オーストラリア実施機関
オランダ協定第二十六条1 オランダ実施機関
チェコ協定第二十三条1 チェコ実施機関
スペイン協定第二十八条1 スペイン実施機関
アイルランド協定第二十一条1 アイルランド実施機関
十一 ブラジル協定第二十二条1 ブラジル実施機関
十二 スイス協定第二十四条1 スイス実施機関
十三 ハンガリー協定第二十六条1 ハンガリー実施機関

変更後


 第101条の2第1項

(不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより同法附則第九条の四の二第一項に規定する不整合期間となった期間を有する者であって、同日において当該不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして法の規定により支給する障害基礎年金又は障害厚生年金、平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)について、同条から国民年金法附則第九条の四の六までの規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第九条の四の二第二項 時効消滅不整合期間( 時効消滅不整合期間(附則第九条の四の六第一項の規定を適用する場合においては、同条第三項ただし書に規定する期間を除く。
附則第九条の四の六第三項 適用しない 適用しない。ただし、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の規定により支給する障害基礎年金又は厚生年金保険法による障害厚生年金、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金をいう。)を受けている者(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)の当該届出に係る期間については、この限りでない

変更後


 第101条の3第1項

(老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)

大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日(発効日が国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「平成二十二年改正法施行日」という。)より後の日である社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)において法第十条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号)第七条、第九条及び第十条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七条第一項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下「施行日」という。) 社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この項において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この項において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。)
第七条第一項第一号 施行日 発効日
第七条第二項 施行日において 発効日において
国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。) 社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この条において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者にあつては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。)
第七条第三項 施行日 発効日
第十条 協定実施特例政令の 協定実施特例政令(第百一条の三を除く。)の

変更後


 第101条の3第2項

(老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)

大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、発効日において相手国期間を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しないものについては、発効日を平成二十二年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第八条から第十条までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条第一項 六十五歳に達した日において 社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この条において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。)において
施行日 発効日
第八条第四項 施行日において 発効日において
国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。) 社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下この条において同じ。)の効力発生の日(二以上の相手国期間(同法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者にあつては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。)
第八条第五項 施行日 発効日
第十条 協定実施特例政令の 協定実施特例政令(第百一条の三を除く。)の

変更後


 第102条第1項

(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第一項の規定の適用)

相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害について、同表の第二欄に掲げる昭和六十一年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、「(昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項第二号に掲げる期間とみなす場合にあっては、昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧通則法第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。))を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間」とする。
  第一欄 第二欄
国民年金の被保険者であった間に初診日がある傷病による障害 第二十九条第二項
厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病及び船員保険の被保険者(旧船員保険法による船員保険の被保険者をいい、旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下同じ。)であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 第二十九条第四項
法律によって組織された共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に発した傷病による障害 第二十九条第五項

変更後


 第102条第3項

(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第一項の規定の適用)

相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる昭和六十一年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第三十条第一項ただし書に該当するときは、法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
  第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 初診日が昭和五十一年十月一日前にある傷病 第三十二条第一項 昭和十七年六月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るもの及び特定相手国船員期間(同令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間をいう。)を除く。)を第一号厚生年金被保険者期間
初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 第三十二条第一項 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
船員保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 初診日が昭和五十一年十月一日前にある傷病 第三十三条第一項 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(以下この項において「船員保険の被保険者であった期間」という。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を船員保険の被保険者であった期間
初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 第三十三条第一項 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病(昭和六十一年経過措置政令第三十八条第一項に規定する傷病を除く。)による障害 初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあり、かつ、昭和五十一年十月一日以後に発した傷病 第三十四条第二項
地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。次条第三項、第百六条第二項第五号並びに第百十条第二項第五号及び第三項第五号において同じ。)であった間に発した傷病による障害 初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあり、かつ、昭和五十一年十月一日以後に発した傷病 第三十五条第二項
私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあり、かつ、昭和五十一年十月一日以後に発した傷病 第三十六条第二項
旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害 昭和三十九年九月三十日前に発した傷病 第三十七条第二項 昭和三十四年一月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間
昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病 第三十七条第二項 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。) 第三十八条第二項

変更後


 第103条第2項

(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用)

前項の規定により読み替えられた法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
  第一欄 第二欄
ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間中に発した傷病
合衆国協定 厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済組合の組合員、旧農林共済組合の組合員、旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員又は国民年金の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)
フランス協定 フランス特定保険期間中に発した傷病

変更後


 第103条第3項

(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用)

第一項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。
  第一欄 第二欄 第三欄
昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる傷病とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限るものとし、二の項から八の項までの第一欄に掲げる障害を除く。) 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 前条第一項及び第三項並びに昭和六十一年経過措置政令第二十九条第四項及び第三十二条
昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限るものとし、三の項から八の項までの第一欄に掲げる障害を除く。) 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害
昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに船員保険の被保険者であった期間(当該船員保険の被保険者であった期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る船員保険の被保険者であった期間を除く。第百六条第三項第三号、第百九条第二号イ、第百十条第三項第三号、第百十七条第三項の表の二の項、第百二十条第三項第二号及び第百二十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を有する者に係るものに限る。) 船員保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 前条第一項及び第三項並びに昭和六十一年経過措置政令第二十九条第四項及び第三十三条
昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては国家公務員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧国家公務員共済組合員期間を有する者に係るものに限るものとし、八の項の第一欄に掲げる障害を除く。) 国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病(昭和六十一年経過措置政令第三十八条第一項に規定する傷病を除く。)による障害 前条第三項及び昭和六十一年経過措置政令第三十四条
昭和三十七年十二月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては地方公務員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十四条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧地方公務員共済組合員期間を有する者に係るものに限る。) 地方公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 前条第三項及び昭和六十一年経過措置政令第三十五条
昭和二十九年一月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては私立学校教職員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者に係るものに限る。) 私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 前条第三項及び昭和六十一年経過措置政令第三十六条
昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧農林共済組合員期間でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき旧農林共済法第三十九条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧農林共済組合員期間(当該旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)における当該掛金に係る旧農林共済組合員期間を除く。第百六条第三項第七号及び第百十条第三項第七号において同じ。)を有する者に係るものに限る。) 旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害 前条第三項及び昭和六十一年経過措置政令第三十七条
昭和三十一年七月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(二の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の二の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和五十九年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者(同日以前に退職した者に限る。)に係るものに限る。) 旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 前条第三項及び昭和六十一年経過措置政令第三十八条
四の項から七の項までの第一欄に掲げる障害 共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に発した傷病による障害 前条第一項及び昭和六十一年経過措置政令第二十九条第五項

変更後


 第104条第3項

(前二条の規定による障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)

第三十七条第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十五条第二項第一号ハ(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間とする。

変更後


 第107条第3項

(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)

第三十七条第二項の規定にかかわらず、第一項に規定する障害基礎年金に係る法第十九条第二項において準用する法第十五条第二項第一号ハ(法第十九条第二項において準用する法第十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

変更後


 第110条第4項

(昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法第二十条第一項の規定の適用)

第一項の場合において、第四十四条第一項の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書は、次の表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、第四十四条第二項において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、同表の一の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第四欄のように読み替え、同表の二の項から八の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
  第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
第二項第一号に掲げる者   ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の第四十二条第一項第一号ハに該当しないときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
第二項第二号又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者 死亡した日が昭和二十三年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいい、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。 昭和十七年六月以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るもの及び特定相手国船員期間(同令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間をいう。)を除く。)を第一号厚生年金被保険者期間
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六月未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
第二項第三号又は前項第三号に掲げる者 死亡した日が昭和二十三年九月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間(同令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(以下この項において「船員保険の被保険者であった期間」という。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を船員保険の被保険者であった期間
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六月未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
第二項第四号又は前項第四号に掲げる者 死亡した日が昭和三十四年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいい、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間を除く。)が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十四年一月以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいい、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧国家公務員共済組合員期間
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいい、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間を除く。)が一年未満であるときは、この限りでない。
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
第二項第五号又は前項第五号に掲げる者 死亡した日が昭和三十七年十二月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいい、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であつた期間を含む。)が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいい、地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であった期間を含む。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧地方公務員共済組合員期間
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいい、地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であつた期間を含む。)が一年未満であるときは、この限りでない。
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
第二項第六号又は前項第六号に掲げる者 死亡した日が昭和三十七年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。)が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和二十九年一月以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧私立学校教職員共済加入者期間
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。)が一年未満であるときは、この限りでない。
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
第二項第七号又は前項第七号に掲げる者 死亡した日が昭和三十四年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十四年一月以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が一年未満であるときは、この限りでない。
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
第二項第八号又は前項第八号に掲げる者 死亡した日が昭和三十六年四月二十五日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十四年一月以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。以下この項において「旧公企体共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間が一年未満であるときは、この限りでない。
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十五年六月(同令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間

変更後


 第113条第1項

(法附則第六条において準用する法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)

法附則第六条において準用する法第十条第一項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における法附則第六条において準用する同項に規定する合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同条において準用する同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する旧国民年金法による通算老齢年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は同表の一の項、二の項及び四の項の第二欄に掲げる通算対象期間若しくは同表の三の項の第二欄に掲げる通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。)に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
  第一欄 第二欄 第三欄
旧国民年金法第二十九条の三第一号 通算対象期間 昭和十五年六月(第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間
旧国民年金法第二十九条の三第二号 通算対象期間 昭和十五年六月(第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)
旧国民年金法第二十九条の三第三号 通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)
通算対象期間(船員保険の被保険者であった期間に係るものに限る。) 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間
通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十四年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)
通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)
通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) 昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)
旧国民年金法第七十七条の二第一項 通算対象期間 昭和三十六年四月以後の相手国期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月(第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間)

変更後


 第114条第1項

(法附則第七条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)

法附則第七条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における同条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
  第一欄 第二欄
ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病
合衆国協定 初診日が合衆国納付条件に該当する傷病
フランス協定 フランス特定保険期間中に初診日がある傷病

変更後


 第116条第1項

(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用)

相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
  第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 初診日が昭和五十一年十月一日前にある傷病 昭和六十一年経過措置政令第八十条第一項 昭和十七年六月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るもの及び特定相手国船員期間(同令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間をいう。)を除く。)を第一号厚生年金被保険者期間
初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 昭和六十一年経過措置政令第八十条第一項 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病 昭和六十一年経過措置政令第七十八条第二項 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、国民年金の被保険者期間とみなす場合にあっては保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなされたものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除き、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項第二号に掲げる期間とみなす場合にあっては同項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
船員保険の被保険者(旧船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 初診日が昭和五十一年十月一日前にある傷病 昭和六十一年経過措置政令第八十一条第一項 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間をいい、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(以下この項において「船員保険の被保険者であった期間」という。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を船員保険の被保険者であった期間
初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 昭和六十一年経過措置政令第八十一条第一項 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病 昭和六十一年経過措置政令第七十八条第二項 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、国民年金の被保険者期間とみなす場合にあっては保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなされたものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除き、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項第二号に掲げる期間とみなす場合にあっては同項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
旧適用法人被保険者期間中に発した傷病による障害 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 平成九年経過措置政令第十三条第二項 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
旧農林共済被保険者期間中に発した傷病による障害 昭和三十九年九月三十日前に発した傷病 平成十四年経過措置政令第六条第二項 昭和三十四年一月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間
昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 平成十四年経過措置政令第六条第二項 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
旧国家公務員共済組合員期間中に発した傷病による障害 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 平成二十七年経過措置政令第六十一条第四項 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
旧地方公務員共済組合員期間(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であった期間を含む。)中に発した傷病による障害 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 平成二十七年経過措置政令第六十一条第四項 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間
旧私立学校教職員共済加入者期間中に発した傷病による障害 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 平成二十七年経過措置政令第六十一条第四項 昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(同令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下この項において「旧通則法」という。)第四条第一項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第四条第一項第二号に掲げる期間

変更後


 第117条第2項

(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第二項の規定の適用)

前項の規定により読み替えられた法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
  第一欄 第二欄
ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間中に発した傷病
合衆国協定 厚生年金保険の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第六条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)
フランス協定 フランス特定保険期間中に発した傷病

変更後


 第117条第3項

(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第二項の規定の適用)

第一項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。
  第一欄 第二欄 第三欄
昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる傷病とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限るものとし、二の項の第一欄に掲げる障害を除く。) 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 前条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十八条第二項及び第八十条
昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までに船員保険の被保険者であった期間を有する者に係るものに限る。) 船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 前条並びに昭和六十一年経過措置政令第七十八条第二項及び第八十一条

変更後


 第118条第3項

(前二条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間並びに同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)

第七十一条の規定にかかわらず、第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間とする。

変更後


 第122条第3項

(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

第七十一条の規定にかかわらず、第一項に規定する障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から第一項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

変更後


 第125条第1項

(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定の適用)

初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)であって、次の表の第一欄に掲げるものについて、法第三十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「有する者」とあるのは「有する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「(障害程度を認定すべき日」とあるのは、同表の一の項、二の項及び四の項から七の項までの第一欄に掲げる障害を有する者にあってはそれぞれ同表の第二欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の三の項の第一欄に掲げる障害を有する者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、「除く。)であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「除く。)」と、「当該障害程度を認定すべき日」とあるのは「当該経過した日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百二十条第二項第二号及び第三項第二号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同項」とあるのは「同法第五十五条第一項」とする。
  第一欄 第二欄 第三欄
厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害及び第百二十条第三項第一号に該当する者に係る障害 初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日とし、以下この欄において「初診日等」という。)が昭和十七年十月一日前にある傷病 (その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日
初診日等が昭和十七年十月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病及び初診日等が昭和二十六年十一月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であって昭和二十二年九月一日前に発したもの (その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日
初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)が昭和二十六年十一月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して三年を経過するまでの間に治った場合に限り、初診日が昭和二十七年五月一日前にある傷病であって昭和二十二年九月一日前に発したものを除く。) (その傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日
初診日が昭和四十九年八月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (その傷病に係る初診日から起算して五年を経過した日
船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害及び第百二十条第三項第二号に該当する者に係る障害 昭和二十年法律第二十四号による改正前の船員保険法第二十八条第三項に規定する者であって昭和二十年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したものの当該資格を喪失する前に発した傷病 (船員保険の被保険者の資格喪失の日から起算して九月を経過した日
傷病につき初めて旧船員保険法第二十八条の規定による療養の給付(以下この欄において「療養の給付」という。)を受けた日(以下この欄において「療養の給付開始日」という。)が昭和十八年十月一日前にある傷病 (昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して六月を経過した日
療養の給付開始日が昭和十八年十月一日から昭和十九年六月三十日までの間にある傷病 (昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して九月を経過した日
療養の給付開始日が昭和十九年七月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病 (昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日
療養の給付開始日が昭和二十六年十一月一日から昭和三十七年四月三十日までの間にある傷病 (昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日
療養の給付開始日等(療養の給付を受けない場合には、初診日とする。以下この欄において同じ。)が昭和三十七年五月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病(当該傷病が当該療養の給付開始日等から起算して三年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあっては、当該初診日)から起算して三年を経過した日
初診日が昭和四十九年八月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (当該初診日から起算して五年を経過した日
旧適用法人被保険者期間中に発した傷病による障害   (当該初診日から起算して五年を経過した日
旧農林共済被保険者期間中に発した傷病による障害 昭和三十九年九月三十日前に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (当該初診日から起算して五年を経過した日
昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (当該初診日から起算して五年を経過した日
旧国家公務員共済被保険者期間中に発した傷病による障害 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (当該初診日から起算して五年を経過した日
旧地方公務員共済被保険者期間中に発した傷病による障害 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (当該初診日から起算して五年を経過した日
旧私立学校教職員共済被保険者期間中に発した傷病による障害 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (当該初診日から起算して五年を経過した日

変更後


 第127条第2項

(初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

前条に規定する障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間は、ブラジル協定に係るもののうち、昭和十七年六月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。

変更後


 第132条第1項

(法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定等)

法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる旧厚生年金保険法による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項において準用する同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項において準用する同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧厚生年金保険法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものを除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
  第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項第二号 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限り、特定相手国船員期間を除く。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項第三号 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する者に限る。)としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後の特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第二条第一項 船員保険の被保険者であった期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による通算老齢年金 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三(各号列記以外の部分に限る。) 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号イ 通算対象期間 昭和十五年六月(第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号ロ 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間 昭和十五年六月(第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号ハ 通算対象期間(船員保険の被保険者であった期間に係るものに限る。) 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間
通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十四年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)
通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)
通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) 昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第百三十八条の規定による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「旧昭和三十六年通算整理法」という。)附則第七条 通算対象期間 昭和三十六年四月以後の相手国期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月(第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間)
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和三十六年通算整理法附則第八条 厚生年金保険の被保険者期間 昭和三十六年四月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあってはドイツ保険料納付期間とし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては昭和十七年六月以後の相手国期間とし、特定相手国船員期間を除く。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による特例老齢年金 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)
船員保険の被保険者であった期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金 昭和六十年国民年金等改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第六十九条 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間

変更後


 第137条第1項

(法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定等)

法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる旧船員保険法又は同項に規定する旧船員保険一部改正法(以下この項において「旧船員保険一部改正法」という。)による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧船員保険法又は旧船員保険一部改正法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる期間(船員保険の被保険者であった期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
  第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による老齢年金 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十四条第一項第一号 船員保険の被保険者であった期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十四条第一項第三号 三十五歳以後における船員保険の被保険者であった期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第三条第一項 厚生年金保険の第四種被保険者以外の被保険者であった期間 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二(各号列記以外の部分に限る。) 船員保険の被保険者であった期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二第一号イ 通算対象期間 昭和十五年六月(第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二第一号ロ 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間 昭和十五年六月(第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二第一号ハ 通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)
通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十四年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)
通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)
通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) 昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和三十六年通算整理法附則第十三条 通算対象期間 昭和三十六年四月以後の相手国期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月(第二十一条第一項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間)
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和三十六年通算整理法附則第十四条 船員保険の被保険者期間 昭和三十六年四月以後の特定相手国船員期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間)
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法による特例老齢年金 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第十七条第一項(各号列記以外の部分に限る。) 船員保険の被保険者であった期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第十七条第一項第一号イ 船員保険の被保険者であった期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第十七条第一項第一号ロ 船員保険の被保険者であった期間
厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)

変更後


 第141条第1項

(その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の支給停止に関する経過措置)

法附則第十五条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十四条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法別表第四の下欄に定める障害の等級」とする。

変更後


 附則平成27年9月30日政令第342号第1条第1項

抄 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

移動

附則平成26年1月16日政令第9号第1条第1項

変更後


 附則平成21年12月28日政令第310号第1条第1項

抄 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

変更後


 附則平成22年9月1日政令第191号第1条第1項

附 則 (平成二二年九月一日政令第一九一号) 第一条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十号及び第四十一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定(同条第五十一号に係る部分に限る。)、同令第三十四条に二号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、同令第六十一条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第七十二条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第九十五条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同令第九十七条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表九の項に係る部分に限る。)、同令第百九条第二号の改正規定並びに同令第百二十九条第一項第二号の改正規定、第二条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、第三条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)並びに第四条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第二条第十七号の四の次に二号を加える改正規定(同条第十七号の五に係る部分に限る。)、同条第十八号及び第十九号の改正規定、同令第二十条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)並びに同令第四十二条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。) 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日二  前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日

変更後


 附則平成25年6月28日政令第210号第1条第1項

抄 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月一日)から施行する。

変更後


 附則平成20年10月29日政令第331号第1条第1項

抄 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 抄 この政令は、法の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成23年11月28日政令第359号第1条第1項

附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三五九号) 第一条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十三号の改正規定、同条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、同令第二十一条第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。)、同令第三十二条に一号を加える改正規定、同令第四十九条第二項の改正規定、同令第五十条の改正規定(同条第十四号に係る部分を除く。)、同令第五十一条の改正規定、同令第六十一条に二号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、同令第七十四条の次に二条を加える改正規定、同令第八十四条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)、同令第九十四条第二号の改正規定、同令第九十五条に二号を加える改正規定(同条第十一号に係る部分に限る。)、同令第九十六条に一号を加える改正規定、同令第九十七条に二号を加える改正規定(同条第十一号に係る部分に限る。)、同令第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表十一の項に係る部分に限る。)及び同令第百二十七条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)、第二条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十六条に一号を加える改正規定、同令第二十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十四条の改正規定及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第十一号に係る部分に限る。)、第三条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十六条に一号を加える改正規定、同令第二十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十四条の改正規定及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第十一号に係る部分に限る。)並びに第四条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第二条第十七号の六の次に二号を加える改正規定(同条第十七号の七に係る部分に限る。)、同令第十八条に一号を加える改正規定、同令第二十四条の次に二条を加える改正規定、同令第三十六条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)及び同令第四十二条に二号を加える改正規定(同条第十一号に係る部分に限る。) 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日二  前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定の効力発生の日

変更後


 附則平成26年1月16日政令第9号第1条第1項

抄 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

移動

附則平成27年9月30日政令第342号第1条第1項

変更後


 附則平成26年3月24日政令第73号第1条第1項

抄 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成25年12月13日政令第345号第1条第1項

附 則 (平成二五年一二月一三日政令第三四五号) この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成20年10月29日政令第331号第1条第1項第4号

(施行期日)

前三号に掲げる規定以外の規定 チェコ協定の効力発生の日

変更後


 附則平成25年12月13日政令第345号第1条第2項

(経過措置)

第五条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十二年政令第百九十四号。以下この項において「平成二十二年経過措置政令」という。)第七条第一項又は第八条第一項の規定による加算額に相当する部分又は老齢基礎年金は、それぞれ第一条の規定による改正後の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百一条の三第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する平成二十二年経過措置政令第七条第一項又は第八条第一項の規定による加算額に相当する部分又は老齢基礎年金とみなす。

変更後


 附則第4条第1項

(移行退職共済年金又は移行障害共済年金に係る経過措置)

移行退職共済年金又は移行障害共済年金であって、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の規定により支給するものは、法の相当する規定により支給する給付とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。

変更後


 附則平成21年12月28日政令第310号第6条第1項

(罰則に関する経過措置)

第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令目次