平成二十八年度における当該被用者保険等保険者に係る第二十五条の三第二項の規定により算定される調整前確定後期高齢者支援金の額(以下この条において「調整前確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の一を乗じて得た額
削除
追加
調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の一を乗じて得た額
特例退職被保険者等に係る調整前確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の二を乗じて得た額
変更後
特例退職被保険者等に係る調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の二を乗じて得た額
前項第二号の調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十八年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に法附則第十四条の十第二項の支援金確定拠出率を乗じて得た額とする。
移動
附則第4条の4第3項
変更後
第一項第二号の調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成二十八年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に法附則第十四条の十第三項の支援金確定拠出率を乗じて得た額とする。
追加
前項第一号の調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額は、法附則第十四条の十第二項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る法附則第十三条の七第一項第二号に規定する補正後加入者数(以下この項において「補正後加入者数」という。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者数を乗じて得た額とする。
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る調整前確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る調整前確定加入者割後期高齢者支援金額に、法附則第十四条の十第三項に規定する率を乗じて得た額とする。
移動
附則第4条の4第4項
変更後
第一項第三号の特例退職被保険者等に係る調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る第一項第一号の調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に、法附則第十四条の十第四項に規定する率を乗じて得た額とする。
追加
法附則第十三条の六第一項第二号ロに規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
追加
法附則第十三条の六第一項第二号ニに規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
追加
法附則第十三条の七第一項第二号ロに規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
追加
法附則第十三条の七第一項第二号ニに規定する政令で定める割合は、百分の一とする。