追加
附 則 (平成二九年一月二五日政令第九号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
追加
この政令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第四項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十八年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
新高齢者医療確保法施行令第十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、平成二十八年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
変更後
新高齢者医療確保法施行令第十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、平成二十八年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。