追加
令和五年度から令和十三年度までの間において、第八条第一項の規定により第三条第十四号の計画点数の修正を行う対象市町村のうち、当該修正を行う年度前の計画点数(同条第十三号の計画進捗率が三分の二の割合のものに限る。)が第八条第三項の規定の適用を受けているものについては、交付終了年度までの間、国の行為(不作為を含む。)又は自然現象に起因して計画進捗率が三分の二の割合が継続する場合の、同条第二項の規定の適用については、同項中「再編点数から当該年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から当該駐留軍等の再編に係る交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値」とあるのは、「修正を行う年度前の計画点数とする。この場合において、交付終了年度の計画点数は、再編点数から交付終了年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値」とする。