地方防衛局組織規則
2023年8月2日改正分
第4条第4項第2号
(総務部の所掌事務)
第七条第一項第七号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。)
変更後
第七条第一項第八号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。)
第5条第2項
(企画部の所掌事務)
東北防衛局及び中国四国防衛局の企画部は、前項各号に掲げる事務のほか、第七条第一項各号に掲げる事務(総務部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部は、前項各号に掲げる事務のほか、第七条第一項第一号から第七号まで、第八号(総務部の所掌に属するものを除く。)及び第九号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。
第5条第3項
(企画部の所掌事務)
北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の企画部は、第一項各号に掲げる事務のほか、第七条第一項第七号に掲げる事務(北関東防衛局及び九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを、南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の企画部は、第一項各号に掲げる事務のほか、第七条第一項第八号に掲げる事務(北関東防衛局及び九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを、南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第6条第1項第5号
(調達部の所掌事務)
追加
地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第7条第1項第6号
(管理部の所掌事務)
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号。以下「被害者給付金支給法」という。)の規定による給付金の支給に関すること。
移動
第7条第1項第7号
追加
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
第7条第1項第7号
(管理部の所掌事務)
自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること。
移動
第7条第1項第8号
第7条第1項第8号
(管理部の所掌事務)
防衛施設周辺環境整備法第六条の規定による措置(企画部の所掌に属するものを除く。)及び同法第七条の規定による措置に関すること。
移動
第7条第1項第9号
第7条第1項第9号
(管理部の所掌事務)
自衛隊の施設の取得及び自衛隊の施設に供される行政財産の管理に関すること。
移動
第7条第1項第10号
第7条第1項第10号
(管理部の所掌事務)
駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得、提供及び返還に関すること(総務部及び企画部の所掌に属するものを除く。)。
移動
第7条第1項第11号
第7条第1項第11号
(管理部の所掌事務)
相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
移動
第7条第1項第12号
第7条第1項第12号
(管理部の所掌事務)
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
移動
第7条第1項第13号
第7条第1項第13号
(管理部の所掌事務)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
移動
第7条第1項第14号
第7条第1項第14号
(管理部の所掌事務)
防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
移動
第7条第1項第15号
第7条第1項第15号
(管理部の所掌事務)
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。以下「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
移動
第7条第1項第16号
第7条第1項第16号
(管理部の所掌事務)
防衛施設地方審議会の庶務に関すること。
移動
第7条第1項第17号
第7条第2項
(管理部の所掌事務)
北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の管理部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第六号まで及び第八号から第十六号までに掲げる事務をつかさどる。
変更後
北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の管理部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第九号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。
第7条第3項
(装備課の所掌事務)
近畿中部防衛局管理部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第六号まで、第七号(総務部の所掌に属するものを除く。)及び第八号から第十六号までに掲げる事務をつかさどる。
移動
第63条第2項
変更後
長崎防衛支局装備課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
第7条第4項
(管理部の所掌事務)
沖縄防衛局管理部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第六号まで及び第八号から第十六号までに掲げる事務並びに沖縄県の区域内における位置境界不明確地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関する事務をつかさどる。
移動
第7条第3項
変更後
沖縄防衛局管理部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第九号から第十七号までに掲げる事務並びに沖縄県の区域内における位置境界不明確地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関する事務をつかさどる。
第7条の2第1項
(装備部の所掌事務)
装備部は、第六条第一項第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
変更後
装備部は、第六条第一項第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
第8条第1項
(部次長)
北海道防衛局、北関東防衛局及び近畿中部防衛局の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の管理部に、それぞれ次長一人を、東北防衛局、南関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の企画部並びに南関東防衛局及び近畿中部防衛局の調達部に、それぞれ次長二人を、沖縄防衛局の企画部及び調達部に、次長三人を置く。
変更後
北海道防衛局及び北関東防衛局の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の管理部に、それぞれ次長一人を、東北防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の企画部並びに南関東防衛局及び近畿中部防衛局の調達部に、それぞれ次長二人を、沖縄防衛局調達部に次長三人を、同局企画部に次長四人を置く。
第10条第4項第2号
(総務課の所掌事務)
第七条第一項第七号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。)
変更後
第七条第一項第八号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。)
第15条第2項
(地方調整課の所掌事務)
東北防衛局及び中国四国防衛局の地方調整課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
変更後
東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の地方調整課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
第15条第3項第3号
(地方調整課の所掌事務)
第七条第一項第七号に掲げる事務(総務部の所掌に属するものを除く。)
変更後
第七条第一項第八号に掲げる事務(総務部の所掌に属するものを除く。)
第15条第4項第2号
(地方調整課の所掌事務)
第七条第一項第七号に掲げる事務(南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを、九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを除く。)
変更後
第七条第一項第八号に掲げる事務(南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを、九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを除く。)
第21条第1項第6号
(業務課の所掌事務)
駐留軍による物品及び役務(労務を除く。)の調達に関する調査並びに当該調達についての協力に関すること。
移動
第21条第1項第7号
追加
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
第21条第1項第7号
(業務課の所掌事務)
被害者給付金支給法の規定による給付金の支給に関すること。
移動
第21条第1項第8号
第21条第1項第8号
(業務課の所掌事務)
自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
移動
第21条第1項第9号
第21条第1項第9号
(業務課の所掌事務)
地方防衛局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。
移動
第21条第1項第10号
第26条第2項第9号
(調達計画課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第26条第2項第10号
追加
地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第31条第1項第9号
(装備課の所掌事務)
追加
地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第33条第1項第2号
(業務課の所掌事務)
第二十一条第一項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる事務
変更後
第二十一条第一項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる事務
第33条第4項
近畿中部防衛局の業務課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第三号(総務部の所掌に属するものを除く。)及び第五号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。
削除
第39条第1項
(施設取得補償課の所掌事務)
施設取得補償課は、第二十二条各号及び第二十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
移動
第24条の2第1項
変更後
施設取得補償課は、第二十二条各号及び前条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第45条の3第1項第7号
(装備第一課の所掌事務)
追加
地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること(装備第二課の所掌に属するものを除く。)。
第45条の4第1項
(装備第二課の所掌事務)
装備第二課は、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事務(北関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。
変更後
装備第二課は、前条に掲げる事務(北関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。
第51条第1項第23号
(総務課の所掌事務)
第十八条第一項各号、第十九条第一項各号並びに第二十一条第一項第二号、第四号、第五号及び第七号に掲げる事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
変更後
第十八条第一項各号、第十九条第一項各号並びに第二十一条第一項第二号、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
第54条第1項第2号
(施設企画課の所掌事務)
第十五条第一項第二号から第四号まで、第二十一条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号、第三十三条第一項第三号並びに第五十一条第一項第二十六号に掲げる事務
変更後
第十五条第一項第二号から第四号まで、第二十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第三十三条第一項第三号並びに第五十一条第一項第二十六号に掲げる事務
第55条第1項第1号
(業務課の所掌事務)
第二十一条第一項第六号、第二十三条第二号及び第三号、第五十一条第三項第五号並びに第五十三条第二号及び第三号に掲げる事務
変更後
第二十一条第一項第七号、第二十三条第二号及び第三号、第五十一条第三項第五号並びに第五十三条第二号及び第三号に掲げる事務
第55条第1項第2号
(業務課の所掌事務)
第十八条第一項各号、第十九条第一項各号、第二十一条第一項第四号、第五号及び第七号並びに第二十二条第一号から第五号までに掲げる事務についての利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
変更後
第十八条第一項各号、第十九条第一項各号、第二十一条第一項第四号から第六号まで及び第八号並びに第二十二条第一号から第五号までに掲げる事務についての利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
第63条第1項第9号
(装備課の所掌事務)
追加
地方防衛局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第63条第2項
長崎防衛支局装備課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号まで及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
削除
附則第3条第1項
(労務管理官の職務の特例)
労務管理官は、第三条第二項に規定する事務のほか、令和五年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
変更後
労務管理官は、第三条第二項に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
附則第4条第1項
(地方防衛局総務部の所掌事務の特例)
地方防衛局総務部(南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)は、第四条に規定する事務のほか、令和五年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
変更後
地方防衛局総務部(南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)は、第四条に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
附則第6条第1項
(沖縄防衛局企画部次長の設置期間の特例)
沖縄防衛局企画部次長のうち一人は、令和五年三月三十一日まで置かれるものとする。
変更後
沖縄防衛局企画部次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則第9条第1項
(地方防衛局総務部総務課の所掌事務の特例)
地方防衛局総務部総務課(南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)は、第十条第一項各号に掲げる事務(東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務部総務課にあっては、同条第二項各号に掲げる事務)のほか、令和五年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
変更後
地方防衛局総務部総務課(南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)は、第十条第一項各号に掲げる事務(東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務部総務課にあっては、同条第二項各号に掲げる事務)のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
附則第1条第1項
追加
この省令は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律の施行の日から施行する。