企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令

2023年3月31日改正分

 第1条第1項

(法第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第四条第六項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五二に満たない都道府県又は〇・六七に満たない市町村とする。

変更後


 第1条第1項第1号

(法第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

追加


 第1条第1項第2号

(法第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

追加


 第1条第1項第3号

(法第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

追加


 第1条第1項第4号

(法第二十六条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

追加


 第2条第1項第1号

(法第二十六条に規定する総務省令で定める施設)

一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(同意日(当該同意日の同意が令和五年三月三十一日までに行われたものに限る。以下同じ。)以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が一億円(農林漁業及びその関連業種(製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業及びゴム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業及び家具・建具卸売業をいう。)に係るものにあっては、五千万円)を超えるものであること。

変更後


 第3条第1項第1号

(法第二十六条に規定する総務省令で定める場合)

不動産取得税 同意日から令和五年三月三十一日までに対象施設を設置した者(以下「施設設置者」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


 附則第5条第1項

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

追加


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