地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令

2023年6月9日改正分

 第1条第1項

(施設及び設備)

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第二号に規定する総務省令で定める施設及び設備(法第二条第六号及び第七号に掲げる事務を取り扱わせる場合を除く。)は、次のとおりとする。

変更後


 第1条第1項第1号

(施設及び設備)

法第二条第一号から第四号まで及び第八号に規定する戸籍謄本等、除籍謄本等、納税証明書、住民票の写し等、除票の写し等、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し及び印鑑登録証明書(以下この項において「証明書等」という。)並びにこれらの交付の請求に係る書類、同条第五号に規定する届出に係る書類(以下この項において「届出書類」という。)及び同号に規定する文書(以下この項において「届出書類等」という。)並びに同条第九号に規定する申請に係る書類(以下この項において「申請書類」という。)を、同条各号に掲げる事務に従事する職員(以下「郵便局取扱事務従事職員」という。)及び当該請求、当該届出又は当該申請を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設

変更後


 第1条第1項第2号

(施設及び設備)

地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区(法第二条第二号、第八号及び第九号に掲げる事務の実施にあっては、市又は区若しくは総合区)。次項において同じ。)との間で証明書等及びこれらの交付の請求に係る書類、届出書類等並びに申請書類に記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務(法第三条第一項第一号に規定する郵便局取扱事務をいう。以下同じ。)の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備

変更後


 第1条第2項第1号

(施設及び設備)

法第二条第六号及び第七号に規定する署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書(以下この項において「署名用電子証明書等」という。)の記録事項、これらの号に規定する署名利用者確認及び利用者証明利用者確認のための書類並びに署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る書類を、郵便局取扱事務従事職員及び当該申請を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設

変更後


 第1条第2項第2号

(施設及び設備)

地方公共団体との間で署名用電子証明書等、署名利用者確認及び利用者証明利用者確認のための書類並びに署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る書類に記録又は記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備

変更後


 第1条第2項第3号

(施設及び設備)

法第二条第六号及び第七号に掲げる事務を取り扱わせることとした地方公共団体を経由して地方公共団体情報システム機構との間で行われる署名用電子証明書等に係る情報の送受信及び当該署名用電子証明書等のこれらの号の電磁的記録媒体への記録その他署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る事務の適正かつ確実な実施を確保することができる設備

変更後


 第1条第2項第4号

(施設及び設備)

署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る書類等を適切に保管することができる設備

変更後


 第1条第3項

(施設及び設備)

追加


 第1条第3項第1号

(施設及び設備)

追加


 第1条第3項第2号

(施設及び設備)

追加


 第1条第3項第3号

(施設及び設備)

追加


 第1条第3項第4号

(施設及び設備)

追加


 第1条第3項第5号

(施設及び設備)

追加


 第1条第3項第6号

(施設及び設備)

追加


 第1条第3項第7号

(施設及び設備)

追加


 第1条第3項第8号

(施設及び設備)

追加


 第1条第3項第9号

(施設及び設備)

追加


 第1条第3項第10号

(施設及び設備)

追加


 附則第1条第1項

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第四十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

変更後


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