海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十一条の五第二項の環境省令で定める二酸化炭素の濃度の測定の方法は、次のとおりとする。
変更後
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十一条の五第二項の環境省令で定める二酸化炭素の濃度の測定の方法は、次のとおりとする。
摂氏五度から三十五度までの範囲の温度を保った試料を用いること。
変更後
摂氏五度から三十五度までの範囲の温度を保った試料を用いること。
(1)の測定に用いる校正用ガスは、ヘリウムの濃度が体積百分率九十九・九九九パーセント以上のガス、日本工業規格K〇五一二に定める水素標準ガス、日本工業規格K一一〇一に定める酸素標準ガス、日本工業規格K一一〇七の表に規定する窒素、高純度炭化水素及び高純度一酸化炭素を質量比混合法により調製したものとする。
変更後
(1)の測定に用いる校正用ガスは、ヘリウムの濃度が体積百分率九十九・九九九パーセント以上のガス、日本産業規格K〇五一二に定める水素標準ガス、日本産業規格K一一〇一に定める酸素標準ガス、日本産業規格K一一〇七の表に規定する窒素、高純度炭化水素及び高純度一酸化炭素を質量比混合法により調製したものとする。
(1)の測定を行うに当たっては、次表の上欄に掲げる不純物の区分ごとに、同表下欄に掲げる装置及びその操作の方法並びに定量法を用いることとする。
変更後
(1)の測定を行うに当たっては、次表の上欄に掲げる不純物の区分ごとに、同表下欄に掲げる装置及びその操作の方法並びに定量法を用いることとする。
日本工業規格K一一〇六の四・三・二に定めるアルカリ吸収法により、測定しようとするガス中の二酸化炭素の濃度を測定する方法
変更後
日本産業規格K一一〇六の四・三・二に定めるアルカリ吸収法により、測定しようとするガス中の二酸化炭素の濃度を測定する方法
不純物の濃度の測定は、日本工業規格K〇一一四の四に定めるガスクロマトグラフ分析法により行う。
変更後
不純物の濃度の測定は、日本産業規格K〇一一四の四に定めるガスクロマトグラフ分析法により行う。
二酸化炭素の濃度は、次のいずれかに掲げる方法により測定して算定された値とすること。
変更後
二酸化炭素の濃度は、次のいずれかに掲げる方法により測定して算定された値とすること。
この省令における用語その他二酸化炭素の濃度の測定の方法に関する事項で、この省令に定めのないものについては、日本工業規格K〇一一四及び日本工業規格K一一〇六の定めるところによる。
変更後
この省令における用語その他二酸化炭素の濃度の測定の方法に関する事項で、この省令に定めのないものについては、日本産業規格K〇一一四及び日本産業規格K一一〇六の定めるところによる。
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十二号)の施行の日から施行する。
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