当該年度の前年度の末日における当該地方公共団体の職員(地方自治法第二百四条第一項の職員をいい、都道府県にあっては市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含み、市町村及び特別区にあっては当該職員を除く。)の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額のうち、当該地方公共団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれるものとして総務省令で定めるところにより算定した額
変更後
当該年度の前年度の末日における当該地方公共団体の職員(地方自治法第二百四条第一項の者をいい、都道府県にあっては市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含み、市町村及び特別区にあっては当該職員を除く。)の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額のうち、当該地方公共団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれるものとして総務省令で定めるところにより算定した額