株式会社日本政策投資銀行法

2017年6月2日改正分

 第3条第1項第8号

(業務の範囲)

特定目的会社が発行する特定社債又は優先出資証券(資産流動化計画において当該特定社債又は優先出資証券の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限り、特定社債にあっては、特定短期社債を除く。)その他これらに準ずる有価証券として財務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱いを行うこと。

変更後


 第7条第1項

(日本政策投資銀行債の消滅時効)

会社が発行する日本政策投資銀行債の消滅時効は、元本については十五年、利子については五年で完成する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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