株式会社商工組合中央金庫法
2019年6月14日改正分
第21条第6項第1号ト
(業務の範囲)
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
移動
第21条第6項第1号ト(3)
変更後
利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
追加
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
第21条第6項第1号ト(1)
(業務の範囲)
第21条第6項第1号ト(2)
(業務の範囲)
追加
元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
第56条第5項
(主務大臣の監督)
この法律における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。
ただし、第二条第一項、第二項及び第四項、第二十一条第四項及び第七項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十六条第二項及び第五項、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十四条、第三十四条の二第三項、第四項(同法第三十四条の三第十二項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項(同法第三十四条の三第三項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十四条の三第二項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十一項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第四十五条、第三十一条第二項、第三十二条、第三十九条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十条第二項、第四項、第七項及び第八項、第四十二条、第五十一条第三項、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、次条第二項、第六十条の二第一項、第六十条の四、第六十条の六第一項、第六十条の七第一項及び第三項、第六十条の八、第六十条の十、第六十条の十二、第六十条の十三第一項及び第二項、第六十条の十四、第六十条の十五、第六十条の十九第二項、第六十条の二十六第一項、第六十条の三十一第六十四条並びに第六十五条に規定する主務省令は、経済産業省令・財務省令・内閣府令とする。
変更後
この法律における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。
ただし、第二条第一項、第二項及び第四項、第二十一条第四項及び第七項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十六条第二項及び第五項、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十四条、第三十四条の二第三項、第四項(同法第三十四条の三第十二項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項(同法第三十四条の三第三項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十四条の三第二項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十一項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第四十五条、第三十一条第二項、第三十二条、第三十九条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十条第二項、第四項、第七項及び第八項、第四十二条、第五十一条第三項、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、次条第二項、第六十条の二第一項、第六十条の四、第六十条の六第一項、第六十条の七第一項及び第三項、第六十条の八、第六十条の十、第六十条の十二、第六十条の十三第一項及び第二項、第六十条の十四、第六十条の十五、第六十条の十九第二項、第六十条の二十六第一項、第六十条の三十一、第六十四条並びに第六十五条に規定する主務省令は、経済産業省令・財務省令・内閣府令とする。
第60条の6第1項第1号
次のいずれかに該当する者
イ
商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ
商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ハ
第六十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ニ
第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又はこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
ホ
この法律、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、信用金庫法、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、銀行法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
削除
第60条の6第1項第1号ニ
(登録の拒否)
追加
第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又はこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
第60条の6第1項第1号ホ
(登録の拒否)
追加
この法律、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、信用金庫法、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、銀行法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第60条の6第1項第1号ハ
(登録の拒否)
追加
第六十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
第60条の6第1項第1号ロ
(登録の拒否)
追加
商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
第60条の6第1項第1号イ
(登録の拒否)
追加
商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
第60条の6第1項第1号
(登録の拒否)
第60条の6第1項第2号
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
外国法人であって日本における代表者を定めていない者
ロ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
⑴
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
⑵
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
⑶禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
⑷
法人が第六十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消され、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しない者
⑸
法人が第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であった者で、その命令の日から五年を経過しない者
⑹
前号ハからホまでのいずれかに該当する者
削除
第60条の6第1項第2号ロ(6)
(登録の拒否)
第60条の6第1項第2号ロ(5)
(登録の拒否)
追加
法人が第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であった者で、その命令の日から五年を経過しない者
第60条の6第1項第2号ロ(1)
(登録の拒否)
追加
心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
第60条の6第1項第2号ロ(2)
(登録の拒否)
追加
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
第60条の6第1項第2号ロ
(登録の拒否)
追加
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
第60条の6第1項第2号イ
(登録の拒否)
追加
外国法人であって日本における代表者を定めていない者
第60条の6第1項第2号
(登録の拒否)
追加
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
第60条の6第1項第2号ロ(4)
(登録の拒否)
追加
法人が第六十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消され、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しない者
第60条の6第1項第2号ロ(3)
(登録の拒否)
追加
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第60条の6第1項第3号
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
ロ
前号ロ⑴から⑸までのいずれかに該当する者
削除
追加
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
第60条の6第1項第3号ハ
(登録の拒否)
追加
前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者
第60条の6第1項第3号ロ
(登録の拒否)
追加
心身の故障により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うことができない者として主務省令で定める者
第60条の6第1項第3号イ
(登録の拒否)
追加
外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
第75条第1項第4号
第七十条(第二号を除く。)、第七十一条第二号又は前二条第一号又は前条
各本条の罰金刑
変更後
第七十条(第二号を除く。)、第七十一条第二号又は前二条
各本条の罰金刑
附則第7条第1項
(転換に関する書面の備置き及び閲覧等)
転換前の法人は、前条の規定による公告の日(以下「公告日」という。)から施行日までの間、転換計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
移動
附則第23条第1項
変更後
転換後の法人は、施行日後遅滞なく、附則第九条に規定する手続の経過その他の転換に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
附則第23条第1項
転換後の法人は、施行日後遅滞なく、附則第九条に規定する手続の経過その他の転換に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
削除
附則第1条第1項第1号
(銀行等による方針の決定等)
第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定
公布の日
移動
附則第10条第2項第1号
変更後
銀行
内閣総理大臣
附則第1条第1項第2号
第一条中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章
罰則(第百九十七条―第二百九条)」を「/第八章
罰則(第百九十七条―第二百九条の三)/第八章の二
没収に関する手続等の特例(第二百九条の四―第二百九条の七)/」に改める部分に限る。
)、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の十七第二項及び第三項並びに第六十三条第四項の改正規定、同法第六十五条の五第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。
)、同条第四項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。
)、同法第二百九条の次に二条を加える改正規定、同法第八章の次に一章を加える改正規定並びに同法第二百十条第一項の改正規定並びに第二条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。
)、第三条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定(「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える部分に限る。
)及び同法第二条の二の改正規定を除く。
)、第四条(農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。
)、第五条(消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。
)、第六条(水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。
)、第七条(中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定を除く。
)、第八条(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二の改正規定を除く。
)、第九条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条及び第二百二十三条の三第一項の改正規定を除く。
)、第十条(信用金庫法第八十九条の二の改正規定を除く。
)、第十一条(長期信用銀行法第十七条の二の改正規定を除く。
)、第十二条(労働金庫法第九十四条の二の改正規定を除く。
)、第十三条(銀行法第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二の改正規定を除く。
)、第十四条、第十五条(保険業法第三百条の二の改正規定を除く。
)、第十六条(農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五の改正規定を除く。
)、第十七条(信託業法第二十四条の二及び附則第二十条の改正規定を除く。
)及び第十八条(株式会社商工組合中央金庫法第六条第八項及び第二十九条の改正規定を除く。
)の規定並びに附則第十三条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十条の改正規定を除く。
)、第十四条(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第六十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。
)に限る。
)及び第十五条(株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第四十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。
)及び同条第四項の改正規定に限る。
)の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第2条第1項
株式会社商工組合中央金庫がこの法律の施行後最初に作成する第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新金庫法」という。)附則第二条の四の規定による事業計画については、同条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十九号)の施行後遅滞なく」とする。
削除
附則第3条第1項
この法律の施行の日前に政府から株式会社商工組合中央金庫に対し第一条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法附則第一条の二第一項に規定する危機対応準備金に充てるべきものとして出資された額に相当する金額は、政府から新金庫法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金に充てるべきものとして出資されたものとみなす。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第10条第2項第1号
(銀行等による方針の決定等)
銀行
内閣総理大臣
移動
附則第10条第2項第5号
変更後
信用金庫及び信用金庫連合会
内閣総理大臣
附則第10条第2項第5号
(銀行等による方針の決定等)
信用金庫及び信用金庫連合会
内閣総理大臣
移動
附則第10条第2項第6号
変更後
労働金庫及び労働金庫連合会
内閣総理大臣及び厚生労働大臣
附則第10条第2項第6号
(銀行等による方針の決定等)
労働金庫及び労働金庫連合会
内閣総理大臣及び厚生労働大臣
移動
附則第10条第2項第7号
変更後
農林中央金庫
農林水産大臣及び内閣総理大臣
附則第10条第2項第7号
(銀行等による方針の決定等)
農林中央金庫
農林水産大臣及び内閣総理大臣
移動
附則第10条第2項第8号
変更後
株式会社商工組合中央金庫
経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
附則第10条第2項第8号
株式会社商工組合中央金庫
経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。