地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
2023年4月28日改正分
第2条第1項
(定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
変更後
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第2条第1項第2号ハ
(定義)
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者並びに同法第七十九条の七第一項に規定する自家用有償旅客運送者(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する者として国土交通省令で定める者を除く。以下単に「自家用有償旅客運送者」という。)
変更後
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(第七号において「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)及び同法による一般乗用旅客自動車運送事業者(同号ロにおいて「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)並びに同法第七十九条の七第一項に規定する自家用有償旅客運送者(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する者として国土交通省令で定める者を除く。以下「自家用有償旅客運送者」という。)
第2条第1項第7号
(定義)
道路運送高度化事業
道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業(以下単に「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)であって、道路管理者、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)その他国土交通省令で定める者が講ずる道路交通の円滑化に資する措置と併せてより大型の自動車を用いることその他の国土交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保その他の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって地域公共交通の活性化に資するものをいう。
変更後
道路運送高度化事業
道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業(以下「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)又は同法による一般乗用旅客自動車運送事業(以下「一般乗用旅客自動車運送事業」という。)について、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保その他の運送サービスの質の向上を図るために行う事業であって、次に掲げるものをいう。
第2条第1項第7号ハ
(定義)
追加
一般乗合旅客自動車運送事業者が車内における静穏を確保し、及び車内における安全性を向上させるために行う事業であって、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)その他の車内における騒音及び振動の程度が低く、かつ、車内における旅客の転倒を防止する観点から優れた加速及び減速の性能を有する自動車を用いるもの
第2条第1項第7号ロ
(定義)
追加
一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者が円滑な運送の実施を確保するために行う事業であって、運行経路指示システム(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術を活用した情報システムであって運転者に対して目的地までの最も効率的な経路を指示するためのものをいう。)その他の先端的な技術を活用することにより旅客の運送に要する時間(運送の申込みから運送の開始までに要する時間を含む。)の短縮に資するものとして国土交通省令で定める要件を満たす設備を用いるもの
第2条第1項第7号イ
(定義)
追加
一般乗合旅客自動車運送事業者が輸送力を増加させ、効率的に運送を実施するために行う事業であって、道路管理者、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)その他国土交通省令で定める者が講ずる走行円滑化措置(車線の増設、優先通行帯の設置その他の自動車の円滑な走行に資する措置をいう。)と併せて、連節バス(二以上の車室が連結された自動車であってそれぞれの車室の間を旅客が往来できる構造のものをいう。)その他の輸送力の確保に資するものとして国土交通省令で定める要件を満たす自動車を用いるもの
第2条第1項第11号
(定義)
地域旅客運送サービス継続事業
最近における経営状況に鑑み、その継続が困難となり、又は困難となるおそれがあると認められる特定旅客運送事業(旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業及び国内一般旅客定期航路事業をいう。以下同じ。)に係る一又は二以上の路線若しくは航路又は営業区域(以下「路線等」という。)について、旅客運送事業(旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業、道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業及び国内一般旅客定期航路事業等をいう。以下同じ。)を営む者又は自家用有償旅客運送者であって地方公共団体が国土交通省令で定めるところにより選定したものが、当該地方公共団体の支援を受けつつ、当該路線等における運送を実施することにより、地域旅客運送サービスの維持を図るための事業をいう。
変更後
地域旅客運送サービス継続事業
最近における経営状況に鑑み、その継続が困難となり、又は困難となるおそれがあると認められる特定旅客運送事業(旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業及び国内一般旅客定期航路事業をいう。以下同じ。)に係る一又は二以上の路線若しくは航路又は営業区域(以下「路線等」という。)について、旅客運送事業(旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業及び国内一般旅客定期航路事業等をいう。以下同じ。)を営む者又は自家用有償旅客運送者であって地方公共団体が国土交通省令で定めるところにより選定したものが、当該地方公共団体の支援を受けつつ、当該路線等における運送を実施することにより、地域旅客運送サービスの維持を図るための事業をいう。
第14条第3項第3号
(道路運送高度化実施計画の認定)
道路運送高度化実施計画に定められた一般乗合旅客自動車運送事業について、その内容が道路運送法第六条各号に掲げる基準に適合し、かつ、同法第七条各号のいずれにも該当しない場合であること。
変更後
道路運送高度化実施計画に定められた一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業について、その内容が道路運送法第六条各号に掲げる基準(当該道路運送高度化実施計画に特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号。以下「特定地域等特別措置法」という。)第十五条の二第一項に規定する事業計画の変更に関する事項が定められている場合にあっては、同項各号に掲げる基準を含む。)に適合し、かつ、道路運送法第七条各号のいずれにも該当しない場合であること。
第14条第4項
(道路運送高度化実施計画の認定)
国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。
ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
移動
第14条第5項
変更後
国土交通大臣は、第三項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。
ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
追加
国土交通大臣は、前項の認定をする場合において、道路運送高度化実施計画に同項第三号に規定する事項が定められており、かつ、当該道路運送高度化実施計画に定められた前条第二項第一号の区域において特定地域等特別措置法第八条第一項に規定する協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項について当該協議会の意見を聴くものとする。
第14条第5項
(道路運送高度化実施計画の認定)
国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。
移動
第14条第6項
第14条第6項
(道路運送高度化実施計画の認定)
第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る道路運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
移動
第14条第7項
第14条第7項
(道路運送高度化実施計画の認定)
第二項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。
移動
第14条第8項
変更後
第二項から第六項までの規定は、前項の認定について準用する。
第14条第8項
(道路運送高度化実施計画の認定)
国土交通大臣は、第三項の認定に係る道路運送高度化実施計画(第六項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定道路運送高度化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定道路運送高度化実施計画に従って道路運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
移動
第14条第9項
変更後
国土交通大臣は、第三項の認定に係る道路運送高度化実施計画(第七項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定道路運送高度化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定道路運送高度化実施計画に従って道路運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第14条第9項
(道路運送高度化実施計画の認定)
第三項の認定及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
移動
第14条第10項
変更後
第三項の認定及び第七項の変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第15条第1項
(道路運送法の特例)
道路運送高度化事業を実施しようとする者がその道路運送高度化実施計画について前条第三項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第四条第一項の許可若しくは同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
変更後
道路運送高度化事業を実施しようとする者がその道路運送高度化実施計画について前条第三項の認定(同条第七項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第四条第一項の許可(一般乗合旅客自動車運送事業に係るものに限る。)若しくは同法第十五条第一項(特定地域等特別措置法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認可を受け、又は道路運送法第十五条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第16条第1項
(路外駐車場の整備等)
市町村は、道路運送高度化実施計画において、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第十四条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、駐車場法第四条第一項の駐車場整備計画において、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。
変更後
市町村は、道路運送高度化実施計画において、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第十四条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、駐車場法第四条第一項の駐車場整備計画において、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。
第16条第2項
(路外駐車場の整備等)
市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に特定駐車場事業概要を定めようとする場合には、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者の同意を得なければならない。
変更後
市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に特定駐車場事業概要を定めるときは、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者の同意を得なければならない。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第一条及び附則第七条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第5条第1項
(政令への委任)
追加
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。