特別会計に関する法律

2023年3月31日改正分

 第85条第2項第2号イ

(目的)

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付

変更後


 第85条第2項第2号ホ

(目的)

備蓄法第四十二条第一項の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対する補助

変更後


 第85条第2項第2号ニ

(目的)

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第五号の規定に基づき行う事業(石炭に係るものに限る。)及び同項第十二号の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助

変更後


 第85条第3項第1号ロ

(目的)

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対する交付金の交付

変更後


 第85条第3項第1号ニ

(目的)

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第七号の規定に基づき行う事業(地熱に係るものに限る。)に係る補助

変更後


 第88条第1項第1号ホ

(歳入及び歳出)

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十三条第二項及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの

変更後


 第88条第1項第2号ヘ

(歳入及び歳出)

第八十五条第三項第一号ロの交付金

変更後


 第105条第1項

(国庫負担金の過不足の調整)

雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条から第六十七条の二までの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補填するものとする。

変更後


 第210条第1項

(目的)

自動車安全特別会計は、自動車損害賠償保障事業及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

変更後


 第210条第2項

(目的)

この節において「自動車損害賠償保障事業」とは、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)の規定による自動車損害賠償保障事業をいう。

変更後


 第212条第1項

(勘定区分)

自動車安全特別会計は、保障勘定及び自動車検査登録勘定に区分する。

変更後


 第212条の2第1項

(自動車事故対策勘定の基金)

追加


 第213条第1項

(歳入及び歳出)

保障勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

変更後


 第213条第1項第1号ロ

(歳入及び歳出)

一般会計からの繰入金

移動

第213条第1項第1号ヘ


 第213条第1項第1号ホ

(歳入及び歳出)

附属雑収入

移動

第213条第1項第1号リ


 第213条第1項第1号イ

(歳入及び歳出)

自賠法第七十八条の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金及び自賠法第八十二条第一項の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金に相当するもの

変更後


 第213条第1項第1号ニ

(歳入及び歳出)

自賠法第七十九条の規定による過怠金

移動

第213条第1項第1号チ


 第213条第1項第1号ハ

(歳入及び歳出)

自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金

移動

第213条第1項第1号ト


 第213条第1項第2号ハ

(歳入及び歳出)

一時借入金の利子

移動

第213条第1項第2号ニ


 第213条第1項第2号イ

(歳入及び歳出)

自賠法第七十二条第一項及び第二項の規定による支払金

移動

第213条第1項第2号ロ

変更後


 第213条第1項第2号ニ

(歳入及び歳出)

附属諸費

移動

第213条第1項第2号ホ


 第213条第1項第2号ロ

(歳入及び歳出)

自動車検査登録勘定への繰入金

移動

第213条第1項第2号ハ


 第213条第2項第1号ホ

(歳入及び歳出)

保障勘定からの繰入金

変更後


 第213条第2項第1号ロ

(歳入及び歳出)

道路運送車両法第百二条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項の手数料並びに同条第四項各号に掲げる者の同項の手数料(独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会に納めるものを除く。)のうち、同条第五項ただし書及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項の規定による手数料

変更後


 第213条第2項第2号イ

(歳入及び歳出)

自動車損害賠償保障事業及び自動車検査登録等事務に係る業務取扱費

変更後


 第214条第1項

(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、保障勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

変更後


 第215条第1項

(一般会計からの繰入対象経費)

保障勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。

変更後


 第216条第1項

(自動車事故対策勘定から自動車検査登録勘定への繰入れ)

自動車損害賠償保障事業に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、保障勘定から自動車検査登録勘定に繰り入れるものとする。

変更後


 第218条第1項

(利益及び損失の処理)

保障勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

変更後


 第219条第1項

(歳入歳出決定計算書の添付書類)

第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、保障勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

変更後


 第221条第1項

(自動車事故対策勘定に属する現金の繰替使用)

自動車検査登録勘定においては、保障勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。

変更後


 第231条第1項

(東日本大震災復興特別会計からの繰入金の過不足の調整)

各特別会計において、毎会計年度東日本大震災復興特別会計から受け入れた金額が、当該年度における第二百二十九条第一項の規定による繰入金として同会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による繰入金として受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは翌々年度までに同会計に返還し、当該受け入れる金額がない場合にあっては翌々年度までに同会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに同会計から補填するものとする。

変更後


 附則第4条第1項

(交付税特別会計における借入金の特例)

交付税特別会計において、令和四年度から令和三十五年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、令和四年度にあっては二十九兆六千百二十二億九千五百四十万八千円を、令和五年度から令和十年度までの各年度にあっては二十九兆六千百二十二億九千五百四十万八千円から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、令和十一年度から令和三十五年度までの各年度にあっては二十五兆六千百二十二億九千五百四十万八千円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。

変更後


 附則第5条第1項

(交付税特別会計における一時借入金の利子の繰入れの特例)

令和四年度に限り、第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税譲与金に係るものを除く。)の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。

変更後


 附則第9条第1項

(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)

令和四年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第一項第二号に掲げる額を加算した額から同項第六号に掲げる額を減額した額とする。

変更後


 附則第9条第2項

(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)

令和五年度以降の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、当分の間、同条の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。

変更後


 附則第9条第3項

令和五年度から令和二十六年度までの各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、令和五年度から令和八年度までの各年度にあっては前項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、令和十三年度及び令和十四年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、令和十五年度から令和二十五年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額から同号に掲げる額を減額した額とし、令和二十六年度にあっては同項の規定により算定した額から第五号に掲げる額を減額した額とする。

削除


追加


 附則第9条第3項第2号

(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)

地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和五年度から令和八年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 二千四百六十億七千七百八万二千円

変更後


 附則第9条第3項第3号

(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)

地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和九年度から令和十二年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 二千六百十六億八百二十七万六千円

変更後


 附則第9条第3項第4号

(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)

地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和十三年度から令和二十五年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 九百八十二億六千七百六十九万四千円

移動

附則第9条第3項第8号

変更後


 附則第9条第3項第5号

(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)

地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和二十六年度分の交付税の総額から減額する金額 九百八十二億六千七百七十万二千円

移動

附則第9条第3項第4号

変更後


追加


 附則第9条第3項第6号

(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)

追加


 附則第9条第3項第7号

(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)

追加


 附則第10条第3項

(交付税特別会計における繰入れの特例)

令和二年度から令和六年度までの各年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、各年度における森林環境譲与税譲与金を支弁するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。

移動

附則第10条第4項

変更後


追加


 附則第11条第2項

(交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)

第二十三条の規定によるほか、前条第三項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。

変更後


 附則第12条の4第1項

(財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)

附則第十条第三項に規定するもののほか、平成三十年度から令和五年度までの間においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補填するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。

変更後


 附則第12条の4第3項

(財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)

第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金及び第一項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。

変更後


 附則第15条第1項

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法附則第六条第一項の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が石炭経過業務を行う間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第七条第一項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。

変更後


 附則第55条第1項

(自動車安全特別会計における自動車損害賠償責任再保険事業等の経理)

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)並びに自賠法(第二百十条第二項に規定する自賠法をいう。以下同じ。)附則第四項の自動車事故対策計画(以下「自動車事故対策計画」という。)に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)に関する経理は、当分の間、第二百十条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。

変更後


 附則第55条第2項

(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)

前項の規定により自動車事故対策計画に基づく交付等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、保障勘定、自動車検査登録勘定及び自動車事故対策勘定に区分する。

移動

附則第259条の3第4項

変更後


 附則第56条第1項

前条第一項の規定により自動車損害賠償責任再保険事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合において、同会計の保障勘定においては、附則第六十七条第一項第八号の規定により設置する自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この項及び次条第一項において「暫定自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の廃止の際における暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定の基金の額に相当する金額をもって基金とする。

削除


追加


 附則第56条第2項

(自動車事故対策勘定の基金)

前項の基金の金額は、附則第五十九条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

移動

第212条の2第2項

変更後


 附則第57条第1項

自動車事故対策勘定においては、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の廃止の際における暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の基金の額に相当する金額をもって基金とする。

削除


 附則第57条第2項

前項の基金の金額は、附則第六十条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

削除


 附則第58条第1項

自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

削除


 附則第58条第1項第1号ハ

(歳入及び歳出)

自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による貸付金の償還金

移動

第213条第1項第1号ニ

変更後


 附則第58条第1項第1号

歳入

削除


 附則第58条第1項第1号ニ

(歳入及び歳出)

独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第二項の規定による納付金

移動

第213条第1項第1号ホ


 附則第58条第1項第1号ロ

(歳入及び歳出)

積立金から生ずる収入

移動

第213条第1項第1号ハ


 附則第58条第1項第1号ホ

附属雑収入

削除


 附則第58条第1項第1号イ

(歳入及び歳出)

積立金からの受入金

移動

第213条第1項第1号ロ


 附則第58条第1項第2号ハ

一時借入金の利子

削除


 附則第58条第1項第2号イ

(歳入及び歳出)

自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金

移動

第213条第1項第2号イ

変更後


 附則第58条第1項第2号

歳出

削除


 附則第58条第1項第2号ロ

自動車検査登録勘定への繰入金

削除


 附則第58条第1項第2号ニ

附属諸費

削除


 附則第59条第1項

(利益及び損失の処理)

第二百十八条の規定にかかわらず、保障勘定において、毎会計年度の自動車損害賠償責任再保険事業等に係る損益計算上利益を生じた場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。

移動

第218条第3項

変更後


 附則第59条第2項

第二百十八条の規定にかかわらず、保障勘定において、毎会計年度の自動車損害賠償責任再保険事業等に係る損益計算上損失を生じた場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。

削除


 附則第60条第1項

(利益及び損失の処理)

自動車事故対策勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。

移動

第218条第2項

変更後


 附則第60条第2項

自動車事故対策勘定において、毎会計年度の損益計算上損失を生じた場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。

削除


 附則第61条第1項

附則第五十五条第一項の規定により自動車損害賠償責任再保険事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合において、保障勘定においては、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金(以下「自動車損害賠償責任再保険金等」という。)、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金並びに一時借入金の利子に充てるために将来必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

削除


 附則第61条第2項

前項の積立金は、自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金及び一時借入金の利子の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、保障勘定の歳入に繰り入れることができる。

削除


 附則第62条第1項

(積立金)

自動車事故対策勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、自動車事故対策計画を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

移動

第218条の2第1項

変更後


 附則第62条第2項

(積立金)

前項の積立金は、自動車事故対策計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、自動車事故対策勘定の歳入に繰り入れることができる。

移動

第218条の2第2項

変更後


 附則第63条第1項

附則第五十五条第一項の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における第二百十三条から第二百十六条まで及び第二百十九条の規定の適用については、第二百十三条第一項第一号中「ホ 附属雑収入」とあるのは「/ホ 積立金からの受入金/ヘ 積立金から生ずる収入/ト 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下この節において「なお効力を有する旧自賠法」という。)第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金/チ 附属雑収入/」と、同項第二号中「/ハ 一時借入金の利子/ニ 附属諸費/」とあるのは「/ハ なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金/ニ なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金/ホ 一時借入金の利子/ヘ 附属諸費/」と、同条第二項第一号ホ中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、同項第二号イ中「及び自動車検査登録等事務」とあるのは「、自動車検査登録等事務、なお効力を有する旧自賠法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)並びに自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)」と、第二百十四条中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条の見出し中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、同条中「自動車損害賠償保障事業」とあるのは「自動車損害賠償保障事業及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、「金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、保障勘定から」とあるのは「金額は保障勘定から、自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は自動車事故対策勘定から、それぞれ毎会計年度、予算で定めるところにより、」と、第二百十九条中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」とする。

削除


 附則第64条第1項

自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下「保険料等充当交付金」という。)の交付に関する経理は、保険料等充当交付金の交付が完了する年度までの間、第二百十条第一項及び附則第五十五条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。

削除


 附則第65条第1項

前条の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における附則第五十六条第一項、第五十九条、第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、附則第五十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項及び附則第六十四条」と、「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下「保険料等充当交付金」という。)の交付」と、附則第五十九条中「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、附則第六十一条第一項中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び第六十四条」と、「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、「返還金」とあるのは「返還金、保険料等充当交付金」と、同条第二項中「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、「返還金」とあるのは「返還金、保険料等充当交付金」と、附則第六十三条の見出し中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び第六十四条」と、同条中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び次条」と、「/ホ 一時借入金の利子/ヘ 附属諸費/」とあるのは「/ホ 自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下この節において「保険料等充当交付金」という。)/ヘ 一時借入金の利子/ト 附属諸費/」と、「並びに自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)」とあるのは「、自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)並びに保険料等充当交付金の交付」と、「及び自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「、自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」とする。

削除


 附則第65条の2第1項

(東日本大震災復興特別会計の歳入の特例)

第二百二十四条の規定によるほか、附則第二百三十一条第十三項の規定による国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入金は、同会計の歳入とする。

移動

附則第65条第1項


 附則第259条の3第1項

(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)

空港整備事業等に関する経理は、平成二十六年度から借入金償還完了年度(空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度として政令で定める年度をいう。附則第二百五十九条の六において同じ。)の末日までの間、第二百十条第一項及び附則第五十五条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。

変更後


 附則第259条の3第4項

第一項の規定により空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、保障勘定、自動車検査登録勘定、自動車事故対策勘定及び空港整備勘定に区分する。

削除


 附則第259条の5第3項

(空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)

空港法附則第七条第一項から第四項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における附則第二百五十九条の三第五項及び第七項の規定の適用については、同条第五項第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第七項若しくは附則第二百五十九条の五第一項若しくは第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(第二百五十九条の三第七項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ト中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条」とあるのは「空港法附則第七条第一項から第四項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条若しくは附則第二条第一項」と、同項第二号中「ホ 附属諸費」とあるのは「/ホ 附則第二百五十九条の五第四項から第六項まで又は第八項の規定による一般会計への繰入金/ヘ 附属諸費/」と、附則第二百五十九条の三第七項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。

変更後


 附則第259条の5第4項

(空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)

空港整備勘定において空港法附則第七条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

変更後


 附則第259条の5第5項

(空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)

社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港法附則第七条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

変更後


 附則第6条第1項

(平成二十三年度における一般会計から各特別会計への繰入れに係る経過措置)

各特別会計において、平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から受け入れた金額が、当該年度における復興費用の支出に必要な金額として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、平成二十四年度において新法第二百二十九条第一項の規定による繰入金として東日本大震災復興特別会計から受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは平成二十五年度までに同会計に繰り入れ、当該受け入れる金額がない場合にあっては同年度までに同会計に繰り入れ、当該不足額に相当する金額は、同年度までに同会計から補填するものとする。

変更後


 附則第3条第2項

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第3条第3項

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第3条第4項

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第3条第5項

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第3条第1項

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


特別会計に関する法律目次