特別会計に関する法律
2019年5月31日改正分
第23条第1項第1号ニ
(歳入及び歳出)
地方揮発油税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税、自動車重量譲与税に充てられる自動車重量税、航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税及び特別とん税の収入
変更後
地方揮発油税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税、特別法人事業税、自動車重量譲与税に充てられる自動車重量税、航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税及び特別とん税の収入
第23条第1項第2号イ
(歳入及び歳出)
地方交付税交付金(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)による地方交付税の交付金をいう。以下同じ。)及び地方譲与税譲与金(地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)による地方揮発油譲与税の譲与金、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による森林環境譲与税の譲与金(以下「森林環境譲与税譲与金」という。)、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)による石油ガス譲与税の譲与金、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)による自動車重量譲与税の譲与金、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)による航空機燃料譲与税の譲与金及び特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)による特別とん譲与税の譲与金をいう。)並びにこれらに関する諸費
変更後
地方交付税交付金(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)による地方交付税の交付金をいう。以下同じ。)及び地方譲与税譲与金(地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)による地方揮発油譲与税の譲与金、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による森林環境譲与税の譲与金(以下「森林環境譲与税譲与金」という。)、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)による石油ガス譲与税の譲与金、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による特別法人事業譲与税の譲与金、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)による自動車重量譲与税の譲与金、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)による航空機燃料譲与税の譲与金及び特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)による特別とん譲与税の譲与金をいう。)並びにこれらに関する諸費
第108条第1項
(目的)
年金特別会計は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による国民年金事業(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)による給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「国民年金事業」という。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険事業(国民年金法の規定による拠出金の負担及び年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「厚生年金保険事業」という。)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険に関し政府が行う業務並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付、地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
変更後
年金特別会計は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による国民年金事業(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)による給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「国民年金事業」という。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険事業(国民年金法の規定による拠出金の負担及び年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給を含む。以下この節において「厚生年金保険事業」という。)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険に関し政府が行う業務並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付、地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
第111条第5項第2号ハ
子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第二項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費
削除
第111条第5項第2号ロ
(歳入及び歳出)
子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費
移動
第111条第5項第2号ハ
変更後
子ども・子育て支援交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第三項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及び仕事・子育て両立支援事業費
追加
子どものための教育・保育給付交付金(子ども・子育て支援法第六十八条第一項の規定による交付金をいう。以下同じ。)及びこれに関する諸費並びに子育てのための施設等利用給付交付金(同条第二項の規定による交付金をいい、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用を含む。第百二十条第二項第三号において同じ。)
第113条第3項
(一般会計からの繰入対象経費)
子ども・子育て支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用で国庫が負担するもの、子ども・子育て支援法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第一項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十五条第三号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの及び第百十一条第五項第二号ヘに掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。
変更後
子ども・子育て支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用で国庫が負担するもの、子ども・子育て支援法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第一項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用、同法第六十五条第六号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法第六十八条第三項の規定により国庫が負担するもの並びに第百十一条第五項第二号ヘに掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。
第120条第2項第3号
(受入金等の過不足の調整)
毎会計年度一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額(子どものための教育・保育給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。)が、当該年度における児童手当法第十八条第一項から第三項までの規定による国庫負担金の額、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び第百十一条第五項第二号ヘに掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合
変更後
毎会計年度一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額(子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。)が、当該年度における児童手当法第十八条第一項から第三項までの規定による国庫負担金の額、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び第百十一条第五項第二号ヘに掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合
第195条第1項第1号ロ(2)
(歳入及び歳出)
追加
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第一項の規定による登録料その他工業所有権に関する登録料及び同法第三十三条第二項の規定による割増登録料その他工業所有権に関する割増登録料
第195条第1項第1号ロ(1)
(歳入及び歳出)
追加
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による特許料及び同法第百十二条第二項の規定による割増特許料
第195条第1項第1号ロ
(歳入及び歳出)
第213条第2項第1号ロ
(自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出)
道路運送車両法第百二条第四項ただし書の規定による手数料
移動
附則第158条第1項第1号ロ
変更後
道路運送車両法第百二条第三項ただし書の規定による手数料
追加
道路運送車両法第百二条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十三号までに掲げる者の同項及び同条第二項の手数料並びに同条第三項に規定する者の同項の手数料(独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会に納めるものを除く。)のうち、同条第四項ただし書及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項の規定による手数料
附則第158条第1項第1号ロ
道路運送車両法第百二条第三項ただし書の規定による手数料
削除
附則第82条第1項
附則第八十条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百十一条第五項及び第七項、第百十三条第五項、第百十四条第七項並びに附則第二十九条の規定は、平成二十一年度の予算から適用し、平成二十年度の予算に関する附則第八十条の規定による改正前の同法第百十一条第五項第一号イ及び第二号イ並びに第七項第二号イ、第百十四条第七項並びに附則第二十九条の規定の適用については、同法第百十一条第五項第一号イ中「健康保険事業の保険料」とあるのは「健康保険法の規定による社会保険庁長官が徴収する保険料」と、同項第二号イ中「健康保険事業の保険給付費」とあるのは「健康保険事業の保険給付費及び全国健康保険協会への交付金」と、同条第七項第二号イ中「及び健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業及び健康保険に関し政府が行う業務」と、同法第百十四条第七項中「又は福祉事業費」とあるのは「若しくは福祉事業費又は健康保険に関し政府が行う業務の業務取扱費」と、附則第二十九条中「、健康保険事業及び特別障害給付金」とあるのは「、健康保険事業、健康保険に関し政府が行う業務及び特別障害給付金」とする。
削除
附則第12条第1項
旧特別会計法に基づく社会資本整備事業特別会計(以下この条において「旧社会資本整備事業特別会計」という。)の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
この場合において、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定又は業務勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、空港整備事業等(新特別会計法附則第二百五十九条の三第三項に規定する空港整備事業等をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく自動車安全特別会計(以下この条において「新自動車安全特別会計」という。)の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定及び業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業(新特別会計法第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく東日本大震災復興特別会計(以下「新東日本大震災復興特別会計」という。)に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り入れるものとする。
削除
附則第50条第1項
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
附則第四十八条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の平成三十年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則第17条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第34条第1項
変更後
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第34条第1項
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第三条、第四条及び第二十五条の規定
公布の日(次号において「公布日」という。)
変更後
附則第二十四条の規定
公布の日
附則第1条第1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
削除
附則第12条第1項
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十一年度の予算から適用し、平成三十年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則第17条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則第82条第1項
(車両法改正法の一部改正に伴う調整規定)
追加
施行日が車両法改正法の施行の日以後である場合には、附則第三十三条中「第百二条第四項ただし書」とあるのは「第百二条第五項ただし書」と、「第十三号まで若しくは前項の」とあるのは「第十二号まで、第二項若しくは前項の規定による」と、「同条第五項」とあるのは「同条第六項」と、附則第六十二条中「第十三号」とあるのは「第十二号」と、「及び同条第二項」とあるのは「の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項」と、「同条第四項ただし書」とあるのは「同条第五項ただし書」とし、前条(車両法改正法第二条のうち道路運送車両法第百二条の改正規定の改正規定及び車両法改正法附則第二十一条のうち特別会計に関する法律第二百十三条第二項第一号ロの改正規定の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。