独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
変更後
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条第一項の許可を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合及び同号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十九条第一項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。
この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
変更後
第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の許可(同法第二条第二項第一号に係るものに限る。)を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合及び第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十九条第一項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。
この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
削除
追加
第十一条第一項の改正規定(「第九条」を「第八条」に改める部分を除く。)、附則第三条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定及び附則第四条の前に見出しを付する改正規定並びに附則第三条の規定
公布の日
追加
第二十七条第一項の改正規定(「第二条第二項第二十八号の二」を「第二条第二項第三十号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第二十六条第一項の改正規定(「(以下」の下に「この条において」を加え、「五十万円」を「一年以下の懲役若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び第二十五条の改正規定(「五十万円」を「一年以下の懲役若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。)
公布の日から起算して一月を経過した日
追加
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第四条の改正規定(同条第四号及び第五号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める部分並びに同条第七号中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)」を加える部分を除く。)、第五条第一項第五号の改正規定、第六条の改正規定、第十二条第一項の改正規定、第十三条第二項第二号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定(同項中「営業所」の下に「若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。)及び第二十五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第五条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
題名の改正規定、第一条及び第二条の改正規定、第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第九条第二項の改正規定並びに第十四条第四項の改正規定並びに附則第四条から第八条まで、第九条(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第十一条及び第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分に限る。)の規定
平成三十一年四月一日
削除
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第7条第1項
変更後
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。