厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

2023年3月31日改正分

 第3条第1項第1号

(公表)

対象事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称

変更後


 第3条第1項第2号

(公表)

前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第四項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該役員であった者(厚生労働省令で定める者を除く。)の氏名

変更後


 第3条第1項第3号

(公表)

イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称

変更後


 附則第1条第1項第1号

第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

移動

附則第1条第1項第3号イ

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号ハ

(施行期日)

追加


 附則第78条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第79条第1項

(政令への委任)

追加


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