対象事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。
当該対象事業主の氏名又は名称
変更後
対象事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称
前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第四項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。
当該役員であった者(厚生労働省令で定める者を除く。)の氏名
変更後
前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第四項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該役員であった者(厚生労働省令で定める者を除く。)の氏名
イ又はロに掲げる場合に該当するとき。
当該対象事業主の氏名又は名称
変更後
イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称
第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定
公布の日
削除
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
削除
追加
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第九条の規定並びに附則第二十四条、第六十六条から第六十九条まで及び第七十一条から第七十四条までの規定
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。