厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

2017年6月2日改正分

 第12条第1項

(時効)

特例納付保険料その他この法律の規定による徴収金(次項において「特例納付保険料等」という。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって、消滅する。

変更後


 第12条第2項

(時効)

特例納付保険料等の納入の告知又は第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

変更後


 第13条第1項

(期間の計算)

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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