労働契約法

2020年4月1日更新分

 第20条第1項

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第11条第1項

(短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置)

追加


 附則第12条第3項

(検討)

追加


 附則第30条第1項

(政令への委任)

追加


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