住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

2022年10月26日更新分

 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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