機構の業務(業務に際しての個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況
変更後
機構の業務(業務に際しての個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況
年金個人情報が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報に該当する場合における同法第三十六条第一項各号の規定の適用については、同項各号中「第八条第一項及び第二項」とあるのは、「日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十八条第四項及び第五項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
年金個人情報が個人情報の保護に関する法律第六十条第一項に規定する保有個人情報に該当する場合における同法第九十八条第一項各号の規定の適用については、同項各号中「第六十九条第一項及び第二項」とあるのは、「日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十八条第四項及び第五項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
年金個人情報が独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第五項に規定する保有個人情報に該当する場合における同法第三十六条第一項各号の規定の適用については、同項各号中「第九条第一項及び第二項」とあるのは、「日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十八条第四項及び第五項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
削除
第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定
平成二十八年四月一日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条中年金積立金管理運用独立行政法人法第二十一条第一項第三号の改正規定(同号イ中「第八号」を「第九号」に改める部分を除く。)及び同法第二十二条第二号の改正規定並びに第六条の規定(日本年金機構法第五十三条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に日本年金機構が行った財産の譲渡であって、同日において新法第五条第四項に規定する不要財産(金銭を除く。以下この項において「不要財産」という。)の譲渡に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものは、同日においてされた新法第四十四条の二第二項の規定による不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第五項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。
変更後
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に日本年金機構が行った財産の譲渡であって、同日において新法第五条第四項に規定する不要財産(金銭を除く。以下この項において「不要財産」という。)の譲渡に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものは、同日においてされた新法第四十四条の二第二項の規定による不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第五項までの規定を適用する。
この場合において、同条第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。
追加
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。