日本年金機構法

2016年12月26日改正分

 第23条第3項

(服務の本旨)

役職員は、第二十七条に規定する業務について、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分又は機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実に職務を遂行しなければならない。

変更後


 第26条第2項

(制裁規程)

前項の制裁規程においては、機構の役職員が、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法若しくは船員保険法、これらの法律に基づく命令若しくはこれらの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは機構が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は機構の役職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。

変更後


 第27条第2項第4号

(業務の範囲)

追加


 第38条第5項第2号ハ

追加


 第38条第5項第3号

次に掲げる事務を遂行する者(トに掲げる事務を遂行する者にあっては、他の行政機関又は地方公共団体に限る。)に当該事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を提供する場合であって、当該年金個人情報を提供することについて相当な理由のあるとき(トに掲げる事務を遂行する者に提供する場合にあっては、緊急の場合その他やむを得ない事由により本人の同意を得ることができない場合に限る。)。

変更後


 第38条第5項第3号ハ

追加


 第48条第1項

(報告及び検査)

厚生労働大臣は、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法、健康保険法又は船員保険法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

変更後


 附則第18条第3項

(業務の特例)

機構が前二項の業務を行う場合における第二十三条第三項、第二十六条第二項、第三十一条第一項、第四十八条第一項及び第五十九条第四号並びに附則第十二条第一項の規定の適用については、第二十三条第三項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条並びに附則第十八条第一項及び第二項」と、「若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)」とあるのは「、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「整備法改正前児童手当法」という。)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)若しくは平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法」と、第二十六条第二項中「若しくは船員保険法」とあるのは「、船員保険法、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法、平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法若しくは平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法」と、第三十一条第一項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条並びに附則第十八条第一項及び第二項」と、第四十八条第一項中「又は船員保険法」とあるのは「、船員保険法、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法、平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法又は平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法」と、第五十九条第四号中「第二十七条」とあるのは「第二十七条並びに附則第十八条第一項及び第二項」と、附則第十二条第一項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条及び附則第十八条第一項」とする。

変更後


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