電子記録債権法

2017年6月2日改正分

 第12条第1項

(意思表示の取消しの特則)

電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第九十三条ただし書若しくは第九十五条の規定による無効又は同法第九十六条第一項若しくは第二項の規定による取消しは、善意でかつ重大な過失がない第三者(同条第一項及び第二項の規定による取消しにあっては、取消し後の第三者に限る。)に対抗することができない。

変更後


 第12条第2項第2号

(意思表示の取消しの特則)

前項の意思表示の無効又は取消しを対抗しようとする者が個人(当該電子記録において個人事業者(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第二項に規定する事業者である個人をいう。以下同じ。)である旨の記録がされている者を除く。)である場合

変更後


 第13条第1項

(無権代理人の責任の特則)

電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第百十七条第二項の規定の適用については、同項中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。

変更後


 第16条第1項第4号

(発生記録)

債権者が二人以上ある場合において、その債権が不可分債権であるときはその旨、可分債権であるときは債権者ごとの債権の金額

変更後


 第23条第1項

(消滅時効)

電子記録債権は、三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

変更後


 第34条第2項

(民法等の適用除外)

前項の規定にかかわらず、電子記録保証人が個人(個人事業者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、当該電子記録保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。

変更後


 第34条第3項

(民法等の適用除外)

追加


 第35条第1項

(特別求償権)

発生記録によって生じた債務を主たる債務とする電子記録保証人が出えん(弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録された債務を消滅させるべき行為をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、その旨の支払等記録がされたときは、民法第四百五十九条、第四百六十二条、第四百六十三条及び第四百六十五条の規定にかかわらず、当該電子記録保証人は、次に掲げる者に対し、出えんにより共同の免責を得た額、出えんをした日以後の遅延損害金の額及び避けることができなかった費用の額の合計額について電子記録債権を取得する。 ただし、第三号に掲げる者に対しては、自己の負担部分を超えて出えんをした額のうち同号に掲げる者の負担部分の額に限る。

変更後


 第77条第2項

(債権記録の失効)

電子記録債権及びこれを目的とする質権は、前項の規定により債権記録がその効力を失った日(以下この条において「効力失効日」という。)以後は、当該債権記録に記録された電子記録債権の内容をその権利の内容とする指名債権及びこれを目的とする質権として存続するものとする。

変更後


 第77条第3項

(債権記録の失効)

効力失効日に電子記録保証人であった者が前項の指名債権についての弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録されていた債務を消滅させるべき行為をしたときは、その者は、特別求償権と同一の内容の求償権を取得する。

変更後


 第89条第1項

(財務大臣への資料提出等)

財務大臣は、その所掌に係る金融破

変更後


 附則第1条第1項

追加


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