建設機械登記令第十四条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)
変更後
建設機械登記令第十四条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)
船舶登記令第三十四条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)
変更後
船舶登記令第三十四条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)
農業用動産抵当登記令第十七条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)
変更後
農業用動産抵当登記令第十七条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。