登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令

2023年3月20日改正分

 第1条第1項第4号

(法第三十三条の二第一項第十三号に規定する法務省令で定める業務)

建設機械登記令第十四条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)

変更後


 第1条第1項第9号

(法第三十三条の二第一項第十三号に規定する法務省令で定める業務)

船舶登記令第三十四条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)

変更後


 第1条第1項第11号

(法第三十三条の二第一項第十三号に規定する法務省令で定める業務)

農業用動産抵当登記令第十七条第一項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


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