前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門官一人、首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、横浜保護観察所及び名古屋保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門官一人、首席保護観察官一人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、さいたま保護観察所、神戸保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、札幌保護観察所、仙台保護観察所、千葉保護観察所及び広島保護観察所に、それぞれ社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、宇都宮保護観察所、岡山保護観察所、高松保護観察所及び長崎保護観察所に、それぞれ社会復帰対策官一人を置く。
変更後
前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門官一人、首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、横浜保護観察所及び名古屋保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門官一人、首席保護観察官一人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、札幌保護観察所及び仙台保護観察所に、それぞれ社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、宇都宮保護観察所、岡山保護観察所、高松保護観察所及び長崎保護観察所に、それぞれ社会復帰対策官一人を置く。
前各号に掲げるもののほか、保護観察所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(札幌保護観察所、仙台保護観察所、千葉保護観察所及び広島保護観察所の企画調整課においては第四条第一項各号に掲げる事務を、その他の保護観察所(さいたま保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所及び福岡保護観察所を除く。)の企画調整課においては第四条第一項各号及び第五条各号に掲げる事務をそれぞれ除く。)。
変更後
前各号に掲げるもののほか、保護観察所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(札幌保護観察所及び仙台保護観察所の企画調整課においては第四条第一項各号に掲げる事務を、その他の保護観察所(さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所を除く。)の企画調整課においては第四条第一項各号及び第五条各号に掲げる事務をそれぞれ除く。)。
保護観察所及びその支部を通じて統括保護観察官百六十三人以内を置く。
変更後
保護観察所及びその支部を通じて統括保護観察官百六十一人以内を置く。
保護観察所及びその支部を通じて統括社会復帰調整官三十七人以内を置く。
変更後
保護観察所及びその支部を通じて統括社会復帰調整官三十九人以内を置く。