地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令

2023年3月31日改正分

 附則第4条第1項

(令和五年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)

令和四年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第七条第一号及び第八条第一号の規定の適用については、第七条第一号ハ中「第二十二条」とあるのは「附則第十四条の規定により読み替えられた同令第二十二条」と、第八条第一号イ(1)中「第十三条第一号イ」とあるのは「附則第九条第三項及び第十二条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号イ」と、同号イ(2)中「第十三条第一号ロ」とあるのは「附則第十二条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号ロ」とする。

変更後


 附則第5条第1項

(令和六年度から令和八年度までの各年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)

令和五年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第七条第一号及び第八条第一号の規定の適用については、第七条第一号ハ中「第二十二条」とあるのは「附則第十五条の規定により読み替えられた同令第二十二条」と、第八条第一号イ(1)中「第十三条第一号イ」とあるのは「附則第九条第三項及び第十三条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号イ」と、同号イ(2)中「第十三条第一号ロ」とあるのは「附則第十三条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号ロ」とする。

変更後


 附則第6条第1項

(令和九年度以後における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)

令和六年度以後の各年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第七条第一号及び第八条第一号の規定の適用については、当分の間、第七条第一号ハ中「第二十二条」とあるのは「附則第十六条の規定により読み替えられた同令第二十二条」と、第八条第一号イ(1)中「第十三条第一号イ」とあるのは「附則第十三条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号イ」と、同号イ(2)中「第十三条第一号ロ」とあるのは「附則第十三条の規定により読み替えられた同令第十三条第一号ロ」とする。

変更後


 附則第7条第1項

(令和五年度から令和七年度までの各年度における地方債を起こすことができる場合の特例)

令和二年度から令和四年度までの各年度における第十三条の規定の適用については、同条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により地方公共団体が地方債をもってその歳出の財源とすることができる場合」とする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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