株式会社商工組合中央金庫法施行令

2023年7月21日改正分

 第2条第1項

(議決権のある株式の株主の資格等)

法第六条第七項の規定において同条第六項の請求について会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十五条(第六号に係る部分に限る。)、第百七十五条、第百七十七条、第四百六十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第四百六十五条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

移動

第2条第2項

変更後


追加


 第2条第1項第1号

(議決権のある株式の株主の資格等)

追加


 第2条第1項第2号

(議決権のある株式の株主の資格等)

追加


 第2条第1項第3号

(議決権のある株式の株主の資格等)

追加


 第15条第1項

(剰余金の配当の特例)

法第五十条の政令で定める割合は、三分の一とする。

変更後


 第16条第4項第1号

(主務大臣の監督)

法第五十七条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令

変更後


 第16条第7項

(主務大臣の監督)

法第五十六条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、登録申請者(法第六十条の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者(法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第六十条の三十二第五項の規定により当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。以下この条及び第二十一条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。

変更後


 第16条第7項第7号

(主務大臣の監督)

法第六十条の十六第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令

変更後


 附則第1条第2項

法附則第二条の六第一項の危機対応準備金の額が計上されている場合における第十四条の規定の適用については、同条中「第四十五条第一項」とあるのは、「第四十五条第一項又は附則第二条の八」とする。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

削除


追加


 附則第1条第2項

(罰則に関する経過措置)

追加


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