法第六条第七項の規定において同条第六項の請求について会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十五条(第六号に係る部分に限る。)、第百七十五条、第百七十七条、第四百六十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第四百六十五条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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第2条第2項
変更後
法第六条第七項の規定において同条第六項の請求について会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十五条(第六号に係る部分に限る。)、第百七十五条、第百七十七条、第四百六十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第四百六十五条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
追加
法第六条第一項第十二号に規定する政令で定める団体及びその直接又は間接の構成員は、次に掲げるものとする。
追加
都道府県中小企業団体中央会若しくは全国中小企業団体中央会又はそれらの直接若しくは間接の構成員
法第五十七条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第五十七条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
法第五十六条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、登録申請者(法第六十条の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者(法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第六十条の三十二第五項の規定により当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。以下この条及び第二十一条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。
変更後
法第五十六条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、登録申請者(法第六十条の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者(法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第六十条の三十二第五項の規定により当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。以下この条及び第二十一条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。
法第六十条の十六第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第六十条の十六第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
法附則第二条の六第一項の危機対応準備金の額が計上されている場合における第十四条の規定の適用については、同条中「第四十五条第一項」とあるのは、「第四十五条第一項又は附則第二条の八」とする。
削除
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。