公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令

2023年6月16日改正分

 第2条第2項

(手当)

日当は、出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千五十円以内において、鑑定人については一日当たり七千六百五十円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認める額とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和元年八月一日から施行する。

変更後


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