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2007
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令
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国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令
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2022年6月16日改正分
第1条第1項第5号
日本中央競馬会及び日本年金機構
変更後
日本中央競馬会、日本年金機構及び福島国際研究教育機構
附則第1条第1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
削除
追加
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。
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