国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令

2022年6月16日改正分

 第1条第1項第5号

日本中央競馬会及び日本年金機構

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

削除


追加


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