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2007
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
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2023年3月30日改正分
第1条の5第1項
(法第三十八条第四項の政令で定める割合)
法第三十八条第四項の政令で定める割合は、百分の六・〇一とする。
変更後
法第三十八条第四項の政令で定める割合は、百分の五・九八とする。
第1条の6第1項
(法第三十八条第五項の政令で定める割合)
法第三十八条第五項の政令で定める割合は、百分の七・五〇とする。
変更後
法第三十八条第五項の政令で定める割合は、百分の八・二五とする。
附則第1条第1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令目次